副業では「著作権侵害」に注意しよう

ポイント
  1. 著作権侵害にならないのはどんなケースか?
  2. 副業で著作権を侵害しやすいのはどのような場合か?
  3. 著作権侵害はデリケートで難しい問題

目次 [非表示]

画像が著作権侵害になるケース

ネットには無数の画像がアップロードされていますが、著作権侵害になっているケースが非常に多いです。
漫画やアニメなどの感想を書いているブログなどは、このパターンが多いです。感想の文章が詳細になりすぎても著作権侵害になる可能性がでてきますが、説明のために作品の画像等を無断でアップロードすることは明らかに著作権侵害で問題にされます。

多少の画像を使用する程度なら黙認されていますが、大量に使ったりすると警告を受けるケースもあるようです。アフィリエイトなどに著作権のある画像を無断で利用しているケースもありますが、商用利用はより危険性が高くなるでしょう。

無断でアップロードされた画像をリンクを貼る形で利用するのは、現在は著作権侵害にはなりませんが、著作権侵害を助長していると考えられています。ただここはグレーゾーンなので今後どうなるかわかりません。しかしトラブルの元になりますので、こういった行為は避けた方が無難です。

動画が著作権侵害になるケース

ネットで動画を公開して広告収入を得られるようになり、動画作成も副業として成り立つようになりました。しかし、動画制作は著作権侵害をしているケースはかなり多いようです。

アニメの映像を元に作られた「MAD動画」などで広告収入を得ている人を普通に見かけます。アニメやドラマを無断でアップロードすることは違法だというCMがテレビでよく流されていますが、MAD動画も加工したものだからと言って違法なことに変わりはありません。

このルールを知らないでTV番組をアップロードしている人も多いようですが、ドラマやアニメを商用目的に利用していた人が摘発されたケースもあります。今の所、こういった動画は削除されることはあっても訴えらたりすることは少ないようですが、広告費を得ている場合はリスクが高くなるでしょう。

MAD動画などは著作権者が許可を出す場合もありますが、商用利用には許可はおりないでしょう。削除されるだけなので平気で著作権侵害を行っている人もいるのでしょうが、今後どうなるかは分かりません。商用目的なら完全にオリジナルの動画を作っていくべきでしょう。その際、音楽も著作権に触れないように気をつけなければなりません。

ハンドメイド品が著作権侵害になるケース

ここでいうハンドメイドは既製品を改造したものも含みます。ハンドメイド品を販売するのも副業として行っている人がいます。手芸でバッグやぬいぐるみを作ってオークションで売っているのはよく見かけますし、市販のフィギュアを改造したものが高額で落札されたのを見たこともあります。

これらは趣味を実益に繋げられる訳ですから、技術を持っている人にとっては稼ぎやすい副業でしょう。しかし、バッグやぬいぐるみを作るのに著作権のあるキャラクターをモデルにしたり、キャラクターのプリントされた布を使ったりするのは著作権侵害になります。

また市販のフィギュアを改造して出品するのも著作権侵害で、有罪になったケースもあります。

イラストが著作権侵害になるケース

描いたイラストを販売するのも、インターネットの普及で簡単になりました。

オークションサイトで自分が描いたイラストを売っている人が結構いますし、イラストを販売するサイトもあります。基本的に自分で描いたイラストを販売するのは自由ですが、何を書いているかが問題になります。漫画などのキャラクターや有名人などのイラストを描いて公開するだけでも、著作権や肖像権に侵害になります。公開する程度であれば訴えられる可能性はほとんどないと思いますが、販売するとなると危険です。

同人作品が著作権侵害になるケース

同人というのは同じ趣味は志を持った人達という意味です。もちろんオリジナルの同人作品を作ってくる分には何の問題もありません。

しかし、漫画やアニメなどの二次創作が同人では非常に多いことが問題です。著作権者に訴えられたら、これらは全て著作権侵害になってしまいます。ただし、漫画やアニメの二次創作はファンが行なっているものです。

あくまでファンが作品で盛り上がっているわけですし、同人イベントが盛り上がることで、著作権者の利益に繋がることもありますから、著作権者も二次創作物には寛容であることが多いです。ただ、原作のイメージに悪影響を与える場合や売れすぎて影響が大きくなった場合などは、販売を中止するように警告が来たりと、場合によっては訴えられることもあります。

著作権侵害はデリケートで難しい問題


著作権侵害になるケースをいくつか見てきましたが、現在親告罪のため権利者に訴えられない限り罪には問われません。

そのため、これだけ著作権侵害があちこちで行われていてもほとんど問題にはならないのです。そもそも、著作権侵害はとてもデリケートな問題です。著作権侵害自体は気づかないうちに簡単に行ってしまうようなささいなことも含まれますし、著作権侵害に当たるかどうか判断が難しいようなケースも少なくありません。

例えば原作を元に作られた二次創作物は基本的に著作権侵害に当たるはずですが、原型をとどめないほど変えられている作品は著作権を侵害しているとは考えられません。これは考えてみれば当然のことで、世の中の創作物は全て何かをアレンジしたものという考えがあるくらいですから、著作権にも限界があると言えます。

著作権には保護期間を定めている国が多く、日本でも期間が切れた作品は著作権が消滅することになります。また、漫画やアニメの二次創作は営利目的も含めファン活動の一環であり市場の活性化にも一役買っています。

訴えられるかどうかは著作権者の考え方によるため、一概には言えませんが作品のイメージに悪影響を与えるような二次創作でない限り、訴えられる危険性は少ないと言えます。

このように著作権者に取ってメリットがあるため、著作権侵害が黙認されているケースもあるのです。

著作権侵害が「非親告罪化」する動きには要注意!

現在は、著作権侵害は親告罪ですが、著作権侵害の非親告罪化の動きがあります。同人作品に影響与えないように漫画等の二次創作に関しては除外されるなど、全てが非親告罪になるわけではないようです。

ただ、非親告罪になると著作権者による訴えがなくても、罪に問われるため取り締まりが非常に厳しくなることが考えられます。ただし、非親告罪化はTPP関連法案に含まれているためアメリカの離脱で、実現するかどうか不透明になっています。

日本政府はアメリカ抜きでもTPPを進める意向ですから、今後の動きに注目する必要があります。

まとめ

副業で著作権侵害は知らずにやってしまうことが多いです。
現在は著作権侵害を行っても罪に問われないことも多いですが、商用利用はリスクが高く訴えられたら終わりですので避けるのが懸命でしょう。
非親告罪化したらよりリスクが高まります。著作権を侵害しているか判断がつかない物の利用の避け、著作権フリーかオリジナルのものを利用するようにしましょう。

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