外国人を雇用する場合にはビザの問題をしっかりと理解しよう

ポイント
  1. ビザは滞在目的が変わる為に変更手続きが必要だ。
  2. 外国人を雇用する場合、その職種に応じてビザのし種類が変化する。
  3. ビザなしでの雇用は故意でなくても、罰が課せられるので注意が必要だ。

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ビザが無かった場合にどのようなことが起こるのか?

社会問題化しているビザなし就労

ビザ無し就労は日本でも社会問題となっており、悪意がある場合だけではなく雇われる外国人と雇う日本人の双方に知識がないことで問題となるケースが非常に多いのが特徴です。就労ビザを取得させずに海外から労働者を雇用して仕事をさせてしまった場合のペナルティは極めて重いということを、その内容とあわせて知っておきましょう。

就労ビザがないまま外国人が日本で働くことを不法就労と言います。滞在許可があった上で就労ビザがない場合なので、そもそも滞在許可がなかった場合は不法滞在となります。また、就労ビザを持っていても職種が変わった場合に申請を出さず元の就労ビザのまま仕事をしていたら、これも不法就労になってしまいます。

不法労働者を雇用した場合はペナルティあり

不法就労者を雇用していることが判明した場合、雇い主は不法就労助長罪という罪に問われることになります。不法終了助長罪では3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいはこの両方が科せられる場合もあります。不法就労と知って海外から安く大量に雇い入れる悪質な業者もありますが、いかに良心的な経営者であっても、「知らなかった」では済まされません。「助長」と聞くと意識して不法就労を助けた場合の罪のようにも見えますが、雇った側がビザ無しの事実を知っているか否かに関わらず、不法就労の事実が発覚した時点でこの罪に問われてしまうのです。

また、雇用主が日本国籍を持っていなかった場合、更に思い処分を受けることになります。外国人の事業主が経営している事業所は営業停止になり、国内からの退去を命じられます。その後の再入国もかなり難しくなります。子会社などを現地での採用も含めて外国人に任せている場合などは注意が必要です。

そして、もちろん労働者本人にもペナルティがあります。不法就労をしてしまった人は不法入国さなどと同じく入国管理法違反となり、悪質性が高いと認められれば退去強制の対象となります。一度退去強制となってしますと5年もしくは10年再入国できず、再入国時の審査もいっそう厳しいものとなります。

雇用主と労働者双方に悪意がなく、いかに真面目な経営者と労働者であっても、法令違反の事実が発生した時点でこれらの罰則対象となってしまいます。日本国籍でない人間を雇い入れる際は法律や手続きの確認はもちろん、国内への滞在関係や就労関係がしっかり法律のもと行われているかを確認し、時には労働者本人の申請なども手伝ってあげるなどして、これらのリスクを回避することが重要です。
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