外国人雇用制度を理解するためには専門家への相談も利用しよう
- 外国人を雇用する際、ビザの有無について注意が必要だ
- 外国人の雇用の際は、専門家との相談も大切。
- 雇用の契約は詳細に作る
外国人を労働者として雇用しようと考える場合には、まずは制度を理解していなければなかなか難しいこともあります。
また制度が分からない場合には相談をするなどをして、しっかりと制度を理解したうえで、外国人の雇用へと踏み切っていただきたいと思います。
今回は外国人雇用制度を中心に解説をしていきたいと思います。
近年は労働力の国際的な協力関係の対象となることが多く、多くの外国人が雇用を求めて来日しています。日本の高い技術と安定した労働環境が世界的にも高く評価されており、多くの外国人が能力を生かした仕事を行うとともに、日本の高い技術を身に付け自国でリーダーシップを発揮するためにその技能を吸収しようとしている面も多いのです。日本でも古くから厚生労働省が主導し外国人に対してその雇用の機会を与えるとともに、技術を習得し自国に持ち帰ることによってその技術を広めることで国際協力を行おうとしている側面があります。
外国人雇用制度はこのような背景を受け厚生労働省が日本の様々な企業に対して一定の支援を行い外国人の雇用を促進する制度です。そのため外国人を雇用した企業は厚生労働省から一定の補助金を受けられるほか、様々な面で優遇措置を得られることから多くの企業がこの趣旨を理解し積極的に外国人を雇用する方向となっているのが実態です。
しかし、外国人雇用に関してはその目的から様々な制約があり、その制約を守らないと法律違反として企業が処罰される恐れがある上、外国人の労働者本人も強制送還やその他の罰則を受けることになるので充分に注意をしなければなりません。またその他にも近年注目されているコンプライアンスの問題や企業の中での効果的な活用方針など日本人の労働者にはない様々な取り決めがあるため、これを十分に理解してからこの制度を利用することが重要となるのです。
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外国人雇用を行う際に最も注意しなければならないのは、就労ビザの問題です。基本的に就労ビザは働く職種や目的を限定して発行されるため、雇用の目的が当初のものと異なってしまう場合にはそのまま雇用し続けることができません。日本人の労働者の場合には就職後その適性を見極め配置を転換するなどの措置が柔軟に行えるのですが、外国人の場合には就労ビザによって就労目的が厳格に規定されているため、この職種を変える事は法律に反することになり大きな問題となるのです。そのため雇用する側では就労ビザの内容と外国人の労働目的を十分に確認し、その目的に合った業務を割り当てることが重要となります。
さらに外国人に発行される人の中には様々な種類があり、この内容を十分に理解していないと法律上問題となってしまうため様々なトラブルを生み出してしまうことが少なくありません。特に永住権を持たない外国人の場合には一定期間経過後本国に帰還し新たに就労ビザを取得しなければならないため、そのための手続きを柔軟に行う必要があります。またその際の雇用の取り決めなどもしっかりと対応しなければならなくなることから、外国人本人との契約内容については充分に確認をし双方納得の上で締結することが必要です。
外国人雇用制度においては企業に対して一定の補助金が支払われることから、単に外国人を雇用すれば補助金が得られると考えている企業が多くなっていますが、補助金を受けるためには法律に定められた様々な手続きを明確に行うとともに、労働者とトラブルを起こさないようにしその管理を適切に行うことが重要です。特に日本人と異なり言葉の問題や様々なスキルの問題などが発生しがちなため、面接などを行い雇用した後でも期待したほどの能力を持ち合わせていない場合が少なくありませんが、この場合には契約上適切な処置をとることができるように明示をしておかないと国際間のトラブルになってしまうことが多い上、補助金制度の規制にも問題を呈してしまい補助金の返還等が発生する場合もあります。そのため様々な法律上の規制を十分に理解し、本人の適性を客観的に判断した上で雇用を行うことが重要となるのです。外国人雇用制度は企業にとって労働力を確保するために非常に有意義な制度となっています。しかし国際間の文化の違いや法律上の規制があることを十分に理解し、適切に運用することが重要です。