廃棄物処理業、有料職業紹介、派遣業等あらゆる許認可方法を徹底解説!

ポイント
  1. 一般廃棄物処理業許可
  2. 産業廃棄物処理業許可 (特別管理産業廃棄物処理業許可を含む)
  3. 自動車分解整備事業認証
  4. 有料職業紹介事業許可
  5. 一般労働者派遣事業許可
  6. 家畜商免許

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5. 一般労働者派遣事業許可

5-1. 一般労働者派遣事業とは

一般労働者派遣事業とは、自社(派遣元)の労働者(登録スタッフ、臨時、日雇い等)を、他社に派遣し、派遣先の業務を行ってもらうという形の雇用事業になります。一般的には「派遣会社」と呼ばわれている事業です。派遣することが出来ない業務もあります。専門の知識や技術が必要な業務、代わりの人では行えない業務です。
例として、港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係の業務等、そして弁護士や司法書士等の、「~士」という資格が必要な業務等です。

5-2. 一般労働者派遣事業の許可

一般労働者派遣事業を始めるには、各都道府県の労働局に申請し、厚生労働大臣の許可を取得しなければなりません。この許可を取得するには、財産面・運営面・事務所の構造設備面等の要件を満たしている必要があります。

5-3. 要件について

許可取得に必要な要件はどのようなものがあるか、いくつか見ていきましょう。

①財産について
・基準資産額≧2,000万円×事業所数
・基準資産額≧負債÷7
・自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数

②事業所について
・事務所の位置が、風俗営業等の店の密集した地域でないこと
・事務所内の、事業に使用できる面積が約20㎡以上であること

③運営について
・個人情報を適正に管理できる措置がとられていること
・職務上知り得た個人情報を、職務以外で使用しないこと
・事業所の職員以外が、個人情報について知り得ることが出来ないよう防止措置をとること
・苦情等の処理に関する責任者を定めること

④代表者・役員について
・職業安定法で定められた、欠格事由(未成年、暴力団員、破産者等)に該当しないこと
・生活根拠が不安定でないこと(住所等が一定しない)
・外国人の場合、適正な在留資格をもっていること
・衛生上、道徳上有害な業務に就かせるおそれのない者であること
・不当に、他人の精神、身体、自由を拘束するおそれのない者であること

⑤派遣元責任者について
上記の④の各項目に加え、さらに以下の項目があります。
・適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること
・派遣元責任者講習を受講し、受講証明書を所持していること
・雇用管理の経験、民営職業紹介事業の経験等が3年以上あること

5-4. 申請の手続きと流れ

①事業計画の立案と準備
まず、各都道府県の労働局で申請の際の書類や要件等の説明を受けます。
その後、要件にあった事務所の準備や提出書類の作成を行います。
この準備段階で派遣元責任者講習を受講し、受講証明書を取得しておきます。

②申請
申請の際には、以下の書類を提出します。
・許可申請書類等
・法人に関する書類(登記事項証明書、定款等)
・代表者、従業員等に関する書類(住民票、履歴書、受講証明書等)
・財産に関する書類(貸借対照表、損益計算書、確定申告書、納税証明書等)
・個人情報の管理に関する書類
・運営に関する書類
・事務所の構造や設備に関しての書類(図面等)
そして以下の申請手数料を支払います。
・印紙代 12万円+5万5千円×(人材派遣事業を行う事業所数-1)
・登録免許税 9万円

③審査、許可
提出した書類を基に、労働局で調査・確認を行います。
その後、厚生労働省で審議会を行い、そこで厚生労働大臣の許可か不許可が決定します。
そこで許可が下りた場合、許可証が発行・交付され、申請者が許可証を受領して、事業
を始めることが出来ます。

5-5. 許可の注意点

許可の申請から許可証の受領までは、おおよそ2~3か月かかります。また、許可には3年の有効期限があります。

6. 家畜商免許

6-1. 家畜・家畜商とは

家畜とは、乳・肉・卵・毛・皮・労働力等の生産物を得るために馴致・飼育している牛・豚・鶏・馬等の動物のことを指します。そして家畜商とは、その動物の売買や交換を行うことです。家畜商には免許が必要になります。

6-2. 家畜商免許の申請手続きと流れ

申請手続きと流れを見ていきましょう。
ここでは東京都を例に挙げています。

①講習会の受講
免許の交付には、まず各都道府県が行っている家畜商講習会を受講し、修了証明書を取得しなければなりません。

②書類の提出
その後、各都道府県の畜産課に以下の書類を提出します。
・家畜商免許申請書
・講習会修了証明書
・誓約書
・証明写真(6か月以内のもの)
・家畜取引の事業所届
・従業員調書 (従業員がいない場合は不要)
・定款 (法人の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
それに加え、手数料も支払います。
手数料は従業員の数で変わります。
・従業員なし 1,600円
・従業員1~4人 1,900円
・従業員 5人以上 2,500円

③家畜商営業保証金の供託手続き
書類提出後、家畜商名簿に登録されます。
その後、法務局で供託手続きを行います。

④免許証の交付
その後、再び各都道府県の畜産課に行き、供託完了届、供託書の写しを提出します。
その引き換えで、家畜商免許証が交付されます。

このように、普段あまり耳にしないと思われるようなものについても、許認可などが必要とされているものが溢れています。
是非参考にしてみて下さい。

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