忘れてしまうと大問題に!!外国人労働者を雇用した場合の事業者の届け出義務
- 外国人労働者の雇用の際、届け出が必要。
- 雇用をする際、ポイントとなるのは雇用保険の手続きを行なっているか否かだ。
- 外国人の雇用管理の改善も現代の課題だ。
在留カードがない外国人労働者を雇用する場合はパスポートで就労ができることになりますが、この場合はいくつかの条件があります。例えば現時点では在留カードがなくても、在留カードが交付される予定となっているケースです。日本に来てすぐに働く人もおり、その場合は在留カードがなくて働くことになります。正式な雇用はこの時点ではまだせず、在留カードが届いてから雇用契約を結ぶようなことをしなくてはならず、それを怠ればやはり大問題です。
一方、留学生などが日本で働く場合には資格外活動許可というものを申請しなければならず、その認可を受ける必要があります。これを得ていればアルバイトで働くことはできますが、これがないと不法就労となってしまいます。この確認もしなくてなりません。原則は在留カードを提出してもらうことになり、怪しいと思ったらすぐに通報することをしないと事業主自らが罪に問われることになります。
届け出方法はそこまで難しくなく、ハローワークで相談をすれば親身になって対応をしてくれます。何も知らなかったと知識不足を主張しても結果的に不法就労をアシストした状態であれば、今までやってきたことがすべて水の泡になってしまいます。絶対に忘れずに報告をすること、そのプロセスは確実に知っておくことが大事です。
外国人労働者に関する雇用管理の改善にも理解が必要です。雇用対策法を改正した目的は劣悪な環境で外国人労働者を働かせないためというのがあります。努力義務ではあるものの、雇用管理の改善は事業主もしっかりと本腰を入れて取り組まないといけません。この場合の雇用管理の改善ですが、例えば募集をする場合に中国人や韓国人以外だとか欧米限定など特定の国籍を除外したり限定したりして採用で差別することはできるだけしないようにしようというものです。
よくあるのはブローカーが外国人労働者を斡旋するケースです。本来このような斡旋は許可や届け出が必要であり、無許可でやってはいけないことになっています。無許可の事業者から斡旋を受けないようにすることも雇用管理の改善につながっていきます。そして労働条件が適正かそのあたりを判断することも求められます。そして雇用契約を結んだのであれば、外国人労働者に対してわかりやすく書面にして提示することも必要です。
再就職支援に関しても努力義務の中に含まれています。会社は安易な解雇をしないようにすることが必要であり、それは外国人労働者が相手だろうと日本人労働者が相手だろうと同じです。ただ、やむを得ず蚕をしなくてはならない場合にはその外国人が再就職ができるよう援助をしていくよう求めるのが再就職支援です。大企業であれば、別の関連企業に斡旋を行って再び働いてもらうことや教育訓練を行って技量を高めさせることも必要です。
もちろん、その外国人の在留資格には期限があり、その期限を上回るような斡旋をしてしまえば不法就労の片棒を担いだ状態になるのでそのあたりには注意が必要です。外国人を雇う以上はできるだけ最後まで面倒を見るのが事業主の務めと言えます。そうなることを前提に教育訓練を最初から重ねていくことや日本語教育をしてあげること、そして、働きやすい環境にしていくべく労働者の悩みに答えていくのも必要です。
このようなことをしていくことで雇用管理を行うだけでなく就労環境を改善させていくことにつながっていきます。事業主からすれば多少苦労が伴いますが、人手不足を改善し質の高い労働力を確保するためには必要な労力とも言えます。特にコンビニやスーパーなど人手不足が慢性化しているところではこれらのことはしておいて損はありません。評判がいいところには別の留学生などがやってくることもあります。次につなげていくつもりで対処することが必要です。
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