税務申告の方法を法人・個人別に紹介
- ややこしいが避けては通れない税務申告について解説
- 個人と法人で税務申告がどう違うのか、必要な条件や注意点に分けて解説
個人が税務申告(確定申告)を行うケースについて解説します。
一般的に確定申告が必要とされている個人は自営業者、フリーランスなどの個人事業者のほか、一定額以上の公的年金受給者、株取引等で一定額以上の利益があった方、不動産の譲渡や賃貸で収入があった場合も確定申告が必要です。
また、給与所得者であっても給与所得が2,000万円を超える場合、給与所得の他に20万円以上の収入がある場合(ただし経費が明確であれば総収入から経費を引いた額が20万円以上の場合)、2か所以上から給与収入があって年末調整をしないほうの収入が20万円以上の場合も確定申告が必要です。
個人に関する税務申告(所得税、住民税、事業税、消費税)は個人事業者、給与所得者ともに固定資産税を除き税務署に対して行います。
税務申告期間は所得税、住人税、事業税は該当する一年の翌年2月16日から3月15日(必着)、消費税は課税期間を短縮しない場合、翌年の3月31日までとなっています。
固定資産税はその資産が所在する市町村に提出します。申告期限は1月31日です。自治体の固定資産台帳に乗っている土地建物等は申告しなくても自治体の方で課税します。なお源泉徴収にかかる取り扱いは法人と同じです。
個人の税務申告方法は、法人と同じく「自己で税務申告を行う場合」と「税理士に税務申告を依頼する方法」に大別されます。
個人の場合、税務署の窓口や地域の税理士による無料相談会、青色申告会など、丁寧に教えてくれる機関が複数あります。しかしすべての個人の申告期限が3月15日であることから、期限日ぎりぎりの申告はかなりの混雑を覚悟しなければなりません。日頃から信頼できる税理士とつながりを持っておくのもいいでしょう。
税務申告方法も法人同様、税務署に持参、郵送、電子申告によって行います。個人の場合、PCもしくはスマホ、マイナンバーカードとICカードリーダライタ(スマホで代用できる場合あり)があれば機器は揃います。2019年1月からはマイナンバーカードとICカードリーダライタがなくても税務署に身分証明をもって職員と対面することで発行されるID・パスワードで電子申告できるようになります。
個人が税務申告する際に気をつけるべきポイントは、法人の「売り上げの除外がないか」「経費の水増しはないかに」については同様です。
さらに個人の場合、事業でも使用して家事でも使用する項目の支出がポイントとなります。明確に事業用と判断できないものはすべて費用として認められないのが原則ですので、事業用とする根拠を明確にしておきましょう。
例えば事務所兼自宅における電気・ガスなどの光熱費は一週間の中での営業日数で按分し(週5日営業なら光熱費全体の5/7)、更に事務所使用分と自宅部分の面積比で按分(事務所部分20㎡、自宅部分80㎡なら更に20/100)と根拠を明確にしておけば税務調査でも否認されにくいでしょう。
人件費も注意が必要です。青色申告であれば配偶者など親族を専従者とすると専従者給与は全額損金にでき節税効果も高いのですが、誰でも専従者にできるわけではありません。
「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること」「15歳以上であること」「原則年間6カ月を超えてその事業に専念していること」などの条件を満たさなければなりません。実際の仕事内容に対して専従者給与が過大とされた判例もあるため、注意する必要があります。
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以上、主要な税務申告先、方法、注意点を法人・個人に分けて説明しました。税務署は、税金は多く収め過ぎても多すぎると言ってくれることはありません。足らないときは必ず連絡がきます。しっかり自分でポイントを押さえるか、自分で無理なら税理士などの専門家に任せて本業に時間を使うほうが有意義といえるでしょう。
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