飲食店や喫茶店を開くときに必要な「許認可」とは!?

ポイント
  1. 飲食店・喫茶店開業するには、「許認可」の手続きが必要。怠ると罰金・営業停止等も発生する為手続きを行うこと。
  2. 食品衛生責任者は他の店との兼任は不可。専任で管理を行う。
  3. 様々な手続きの書類は提出期限が異なるのでスケジューリング管理を注意すること。

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飲食店を開業する際に行う必要のある許可の種類

これまで、飲食店を開業するための流れや決まりについていろいろと説明させていただきましたが、飲食店を開業する際に法律で許可を得なければいけないとされている許可の種類を紹介していきますので、あなたの開業する飲食店がどの許可に当たるかを確認してみてください。

業種によっては、自分が開業したいと考えている業種の許可がどれなのかがわからないことがあるでしょうから、管轄の保健所に確認して必要な許可がどれであるかを把握した上で許可を取得するようにしましょう。

あなたに必要な許可はどれ?飲食店を開業する際に用意されている許可の一覧

許可が必要な業種の説明については食品衛生法の条文を引用している部分がありますので、もっと詳しく状況について確認したい場合には食品衛生法の条文を1度確認してみることをいいかもしれません。
食品衛生法
食品衛生法施行令

飲食店営業

飲食店営業とは一般的な食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエ、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい法律(食品衛生法)で他に決められている許可業種は含みません。

喫茶店営業

喫茶店営業とは喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいいます。

菓子製造業

菓子製造業は、菓子製造業とありますが、その中にパンを製造する業者も含まれています。

あん類製造業

あん類製造業とは、あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮して、砕いて製造し、湿ったままのもの、砂糖などで味つけしたもの等を製造する営業をいい、似ているようですがジャム、クリームを製造する営業はあん類製造業とはなりません。

アイスクリーム類製造業

アイスクリーム製造業とは、アイスクリーム・アイスシヤーベツト・アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいいます。

乳処理業

乳処理業とは、牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含みます)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいいます。

特別牛乳搾取処理業

特別牛乳搾取処理業とは、牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいいます。

乳製品製造業

乳製品製造業とは、粉乳・練乳・発酵乳・クリーム・バター・チーズその他の乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料は除かれます)を製造する営業をいいます。

集乳業

集乳業とは、生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいいます。

農協等において、冷却器により冷却した水槽のみ保有し、酪農業者の生乳を輸送缶のまま水槽につけて保管し、一定の時間を定めて乳処理業者がトラックで集荷、運搬するような形態の行為は集乳業として対象となりません。

乳類販売業

乳類販売業とは、直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く。)等を販売する営業をいいます。店舗を有するか否かは関係なく、競技場等における立売りも乳類販売業の対象となります。

食肉処理業

食肉処理業とは、食用の目的でうさぎ等をとさつもしくは解体する営業又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割、細切りする営業をいいます。したがって、主に、と畜場又は食鳥処

理場でとさつ解体した鳥獣の肉等を分割、細切りする営業がこの対象となります。

食肉製品製造業の許可を有している者が当該営業の用に供するため同一の敷地内において食肉の処理を営む場合は、食肉処理業の許可は必要ありません。

食肉販売業

職人販売業とは、鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業をいいます。

許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文配送する場合も食肉販売業の許可の対象とされています。

食肉製品製造業

食肉製品製造業とは、ハム・ソーセージ・ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいいます。

魚介類販売業

魚介類販売業とは、店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているままで販売する営業及び法律の他の項目に該当している営業は魚介類販売業からは除かれます。

魚介類せり売営業

魚介類せり売営業とは、鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいいます。

魚肉ねり製品製造業

魚肉ねり製品製造業とは、魚肉ハム・魚肉ソーセージ・鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいいます。

食品の冷凍又は冷蔵業

食品の冷凍又は冷蔵業とは魚介類を冷凍又は冷蔵する営業に限られず、冷凍食品を製造する営業も対象とされることに注意が必要です。

食品の放射線照射業

食品の放射線照射業とは、食品を衛生的に品質保持し、食品の保存期間をより延長するために、食品にX線、ガンマ線、電子線などの放射線を照射して殺菌・殺虫・発芽防止などを行うことを業とする営業のことをいいます。

清涼飲料水製造業

清涼飲料水製造業とは、ジュース・コーヒー等のような清涼飲料水を製造する営業をいいます。

乳酸菌飲料製造業

乳酸菌飲料製造業とは、乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業をいいます。無脂乳固形分3%以上の乳酸菌飲料は、乳等省令上乳製品とされていますが、これを製造する営業も乳酸菌飲料製造業の対象となります。

氷雪製造業

氷雪製造業とは、名前の通りで氷を製造する営業をいいます。

氷雪販売業

氷雪販売業とは、氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業をいいます。

食用油脂製造業

食用油脂製造業とは、動物性・植物性及び中間製品や完成品に区別することなく、サラダ油・天ぷら油等の食用油脂を製造する営業をいいます。なお、食肉販売業等において、あくまでも本業の副業としてヘッド又はラードを製造している行為は、食用油脂製造業の対象とはなりません。

マーガリン又はショートニング製造業

マーガリン又はショートニング製造業とは、マーガリン又はショートニングを製造する営業をいいます。商品として乳酸菌の入ったマーガリンを製造していても、乳酸菌飲料製造業の許可を取得する必要はありません。

みそ製造業

みそ製造業とは、醸造業という観点から指定された営業になります。販売所における店頭小分けや、冷凍乾燥して粉末にしたりする営業はみそ製造業の対象とはなりません。みその小分けを工場形態等の施設で製造過程の一環として行う場合にはみそ製造業の許可の対象となりますので注意が必要です。

醤油製造業

醤油製造業とは醤油を製造する営業になります。みぞ製造業と同じように販売店における店頭小分けは醤油製造業の対象となりません。醤油の小分けを工場形態等の施設で製造過程の一環として行う場合には醤油製造業の許可の対象となりますので注意が必要です。

ソース類製造業

ソース類製造業とは、ウスターソース・果実ソース・果実ピューレー・ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業をいいます。みそ製造業・醤油製造業と同じく販売店における店頭小分けはソース類製造業の対象となりません。ソース類の小分けを工場形態等の施設で製造過程の一環として行う場合はソース類製造業の許可の対象となりますので注意が必要です。

酒類製造業

酒類製造業とは、酒の仕入れから搾りまでを行う営業をいいます。醸造業という観点から販売店における店頭小分けは酒類製造業の対象となりません。酒の小分けを工場形態等の施設で製造過程の一環として行う場合は酒類製造業の許可の対象となります。

豆腐製造業

豆腐製造業とは、豆腐そのものを製造する営業をいいます。豆腐から豆腐の加工品たる油揚げ・がんもどき・高野豆腐等を製造する営業は豆腐製造業の対象となりませんが、原料から油揚げ等のみを製造する営業の場合には豆腐製造業の対象となりますので判断が少々難しいかもしれません。

納豆製造業

納豆製造業とは、糸引納豆・塩辛納豆などを製造する営業をいいます。

めん類製造業

めん類製造業とは、生麺・ゆでめん・乾麺・そば・うどん・マカロニ等を製造する営業をいいます。

そうざい製造業

そうざい製造業でいうそうざいとは、煮物(つくだ煮、煮しめ等)・焼き物(いため物、くし焼き等)・揚げ物(唐揚げ等)・蒸し物(焼売、茶碗蒸し等)・酢の物及び和え物(胡麻和え、サラダ等)で、通常副食物としてそのままの状態で摂取されるものをいい、そうざいの原料及び中間製品並びに珍味等はそうざい製造業のそうざいの分類には含まれません。

缶詰又は瓶詰食品製造業

缶詰または瓶詰食品製造業とは、客観的に見て内容食品を細菌侵入による腐敗を防止もしくは空気遮断によりその酸化を防止する等によって、相当期間保存することを目的として缶又は瓶に入れられ、気密部が一度破壊された場合、再び容易に復元できないような方法で密栓又は密封された食品を製造する営業をいいます。製造物の保存方法から、みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業・酒類製造業・そうざい製造業等と競合する場合が多いですが、一貫的に製造される場合にあっては、それぞれ別の営業として考えられています。

添加物製造業

添加物製造業とは、食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいいます。添加物の小分けを行う行為も添加物製造業の範囲に含まれます。

まとめ

飲食店・喫茶店の許認可について説明してきましたがいかがだったでしょうか?
食の衛生面や安全性を守り、高めるための厳しい基準と検査が行政機関で行われていることがお分かりいただけたかと思います。
しかし、それが店の信頼そのものに繋がるため開業後もしっかりチェックし、安心な飲食店を目指しましょう。

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