これで十分!建設業に関するあらゆる許認可申請についてまとめてみた!

ポイント
  1. 建設業の許可が必要となるケース
  2. その他6種類の登録項目

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1.建設業許可

建設業の許可と言うものは、建設業を行う際に、必ずしも取得しなければいけないというわけではありません。
ポイントは、請け負う建設業の仕事1件の工事に対して請け負う代金が、500万円を超えるか、または、建築一式の工事の場合は、1500万円以上であるかどうかと言う所になります。

つまり、1件の工事に対して請け負う代金が、500万円未満、または、建築一式工事を請け負う代金が1500万円未満なのであれば、建設業の許可を受けていなかったとしても、その仕事をする事が可能と言う事になります。このルールについては、建設業法と言う法律によって定められています。

しかし、工事や、建築などの建設業の仕事については、大きな仕事内容となる場合もありますので、500万円を超えているかどうかで、仕事を請け負う事ができないなどの残念な結果にならない為にも、許可を受けておくと言う事も必要となるでしょう。許可を受けておく事により、大きな仕事を取り逃がさないようにすると言う事に繋がります。

1-1.建設業法の詳しい内容

では、もっと細かく、どの場合に法律によって、許可が必要となるのか、ならないのかを具体的に見ていきましょう。

・建設業の許可が必要となる場合
①1件の請け負う代金が500万円以上の場合
②建築一式工事で1500万円以上の場合
③木造住宅の工事の場合で、延べ面積が150平方メートル以上の場合(この場合は、請け負う代金は関係ありません)

これらの工事を施工する建設業の業者は、建設業許可を取得する必要があり、これは法律によって定められております。また、この許可を受ける事については、会社が個人であろうが、法人であろうが関係はありませんし、下請け業者であるか、元請の業者であるかについても問いません。つまり、上記の3点に該当するのであれば、必ず許可を取る必要があると言う事になります。

・建設業の許可が必要ではない場合
①1件の請け負う代金が500万円に満たない工事の場合
②建築一式工事をする場合、1件の請け負う金額が1500万円に満たない工事の場合
③木造住宅の工事の場合、請け負う金額には関係なく、延べ面積が150平方メートルに満たない工事の場合

上記3点の場合については、建設業許可を受ける必要はなく、許可を受けていなくても業務を行う事が可能となります。

1-2.建設業許可を取得するメリットとは?

建設業許可を受ける場合についての最大のメリットは、やはり上記でも少し触れておりますが、大きな仕事ができると言う事でしょう。許可を受けており、大きな仕事をする事が可能となると言う事は、その分利益も多くなると言う事になります。また、工事を発注してくれる取引先や、金融機関などからも、信頼度が増すと言うメリットもあります。

つまり、許可を受けると言う事なので、誰でも簡単に受けられると言う事ではありません。建設業許可を受ける場合は、一定の水準を満たす必要がある為、その水準を満たした会社だと周囲に認められる事となり、その分信頼が増すと言う事に繋がるのです。

また、この許可を受けているかどうかについては、許可を受けている会社の内容について、誰でも閲覧できるようになっていますので、周囲は許可を受けているのかどうかを、簡単に確認する事ができると言う事になります。このような観点から、デメリットは基本的になく、許可を受ける事でメリットとなる場合が多くなると言えるでしょう。

1-3.建業許可を受ける際に必要となる4つの要件と欠格要件

建設業許可については、国土交通省の管轄です。国土交通省のホームページには、「建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの【許可要件】を備えていること及び同法8条に規定する【欠格要件】に該当しないことが必要です。」と記載されております。

要件については以下の通りです。
①経営業務の責任者を有している事
②各営業書ごとに置く専任技術者を有している事
③誠実性を有している事
④財産的基礎、または金銭的な信用を有している事
以上の4つが要件となります。

また、更に欠格要件に該当していないと言う事も、1つの要件として必要となります。欠格要件と言うのは、建設業の許可を申し込む申請書に嘘の記載があったり、過去に不正をした事実がある場合などの事を意味します。このように、申請すれば、簡単に許可が貰えると言う事ではなく、一定の要件を満たす事によって、許可を受ける事になります。
しかし、この許可を受けていれば、大きな仕事を請け負う事も可能となりますので、受けていて損をすると言う事はないと言えるでしょう。

1-4.更新について

また、その他のポイントとしましては、建設業許可を受けた後、半永久的にその許可があるわけではなく、5年に一度更新をする必要があるので注意しましょう。更新の時期については、許可を受けてからの5年間の期限が満了する日より前の30日前までに申請を行わなくてはなりません。いつから申請できるかどうかにつきましては、各都道府県によって違いがありますので、許可を受ける際は、事前に更新の事についても確認しておく事をオススメします。

2.電気工事業登録

電気工事の登録が必要かどうかと言うのは、登録に関する要件が、条件に対して整っていれば登録をする事ができます。また、逆に、条件が整っていない場合は登録ができないと言う事でもあります。登録をする必要があるかどうかについては、以下の6項目に該当しない場合は、登録をする必要はありません。まずはそちらから確認していきましょう。

2-1.電気工事業の登録がいらない6項目

電気工事士法政令によって、「軽微な工事」とされているものがあります。
・電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器または、電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ、その他の開閉器にコードまたは、キャブタイヤケーブルを接続する工事
・電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)または、電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事
・電圧600V以下で使用する電力量計もしくは、電流制限器または、ヒューズを取り付け、または取り外す工事
・電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球、その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
・電線を支持する柱、腕木、その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事
・地中電線用の暗渠または、管を設置し、または変更する工事
以上の6つの項目に該当している工事を行うと言う事であれば、登録する必要もありませんし、通知をする事も不要となっております。

2-2.上記の「軽微な工事6項目」に該当しなかった場合

上記の6つの項目に該当しなかった方については、電気工事業の登録や通知申請をする対象となりますので、解説していきましょう。
まず、電気工事業の登録に関しては、大きく分けて2つのパターンに分類される事になります。
1つ目が、登録の手続きが必要であるパターン。
2つ目が、通知の手続きで事足りるパターンです。

また、ここに関連してくるものが、経営をしている会社が、建設業許可を受けているかどうかによっても、更に2つのパターンに分類される事になります。つまり、全部で4つのパターンの手続き方法となると言う事です。
「登録電気工事業者」建設業の許可なし
「通知電気工事業者」建設業の許可なし
「みなし登録電気工事業者」建設業の許可あり
「みなし通知電気工事業者」建設業の許可あり
と言うように、4つのパターンに分類されています。

上記からも分かって頂けるかと思いますが、「みなし」とついている業者は、建設業許可を取っており、「みなし」とついていない業者は、建設業許可を持っていないと言う事になります。

2-2-1.通知か、登録か?

上記のように、通知や、登録が必要な場合、どちらをする必要があるのかを見ていきましょう。
「登録が必要な場合」= 一般用電気工作物に関わる事
「通知のみでOK」= 事業用電気工作物のうちの自家用電気工作物で最大電力が500キロワット未満の需要設備のみに関わる事
以上の2点に分ける事ができるようになっています。

2-3.通知する先と、必要な要件

まず、電気工事業の登録や通知をする先についてですが、営業所が位置している都道府県知事に行う事になります。もしも、複数の都道府県に営業所があると言う場合については、届ける先は経済産業大臣になります。また、場合によって、主任電気工事士が必要である場合と、ない場合に分かれます。

登録を行う際については、主任電気工事士が必要となります。通知を行う場合については、主任電気工事士は必要ありません。また、主任技術者と言う人が必要となります。これは、実務経験や、資格を有している人の事を指します。営業所には、その人物が1名以上いる必要があります。

第一種電気工事士免状を持っている人か、もしくは、第二種電気工事士免状を持っている方で、免状を取得した後に、一般電気工作物について3年以上の事務つ経験がある人のどちらかが必要となります。つまり、実務の経験をしていたとしても、それだけでは主任技術者にはなれない為、免状を持っている人が必要という事になるわけです。

以上のように、少し複雑だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まずは、自分の行う工事が、通知や、登録をする必要があるかどうかを確認してみましょう。確認後、必要だという事になれば、上記のような該当するものの手続きを踏む事になります。

3.採石業登録・砂利採取業登録

まず、採石業(さいせきぎょう)についてですが、これは、石材や、骨材などを生産する産業の事を意味します。また、骨材を供給している砂利採取業(じゃりさいしゅぎょう)についても、採石業に含まれる事になります。つまり、簡単にイメージして頂くと、何かを作る為の材料となる、石や砂利などを採取したりする業者だと思って頂ければ、わかりやすいのではないかと思われます。この登録に関してですが、全ての都道府県や、市区町村などで、違いがある可能性がある為、今回は、愛知県の例を元に解説していきましょう。

3-1.登録要件について

砂利採取業、採石業を行う場合について、その業務を行う区域を管轄している都道府県知事の登録が必要となっています。
「登録要件」
①過去2年間、砂利採取法、採石法の規定による登録の取消しや罰金以上の刑などの処分を受けていない事
②過去2年間、砂利採取法、採石法の規定により、登録を取り消された法人の役員ではなかった事
③暴力団員ではない事、または暴力団員でなくなった日から5年を経過している事
④採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技術を備えた有資格者を置く事
⑤ ④に掲げる有資格者や、法人の場合は、監査役を除く役員が1~3のいずれにも該当しない事
とされています。

ちなみに、④と⑤で出てくる有資格者と言うのは、砂利採取業の場合は、砂利採取業務主任者の事を意味しており、採石業の場合は、採石業務管理者の事を意味します。

3-2.新規登録に関する登録事項について

登録事項は以下の通りです。
①氏名または名称
②住所
③代表者氏名(法人の場合)
④事業所の名称及びその所在地
⑤その事務所に置く業務主任(管理)者の氏名
⑥役員氏名(法人の場合)
ちなみに、業務主任(管理)者は、他の事務所、または他の業者の業務主任(管理)者を兼ねる事はできないとされています。また、会社の監査役については、業務主任(管理)者として登録をする事ができません。更に、監査役を除くすべての役員を登録する必要があるとされております。

3-3.登録に関する手数料

砂利採取の場合=14000円
岩石採取の場合=19000円
どちらの場合も、収入証紙を貼り付けるようになっております。

このように、普段あまり聞き慣れない採石や砂利などの業務についてですが、これらにも、このような登録をする必要があると言う事ですので、参考にしてみて下さい。また、各都道府県や、市区町村などで、詳しく解説がされておりますので、ご自身が行う場所のホームページを事前に確認しておく事をオススメします。

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