これで十分!建設業に関するあらゆる許認可申請についてまとめてみた!

ポイント
  1. 建設業の許可が必要となるケース
  2. その他6種類の登録項目

目次 [非表示]

4.揮発油特定加工業登録

揮発油特定加工業は、経済産業省が定める特定加工業の一種に分類されております。また、揮発油(きはつゆ)と言うのは、具体的には、ガソリンや、衣類のしみ抜きなどに使われる石油ベンジンなどの事を意味しています。

4-1.登録の対象となる方

①揮発油にエタノールを混和して、揮発油(バイオエタノール混合ガソリン)を生産する事業者
②揮発油にETBEを混和して、揮発油(バイオETBE混合ガゾリン)を生産する事業者
この2点の揮発油特定加工業を行う業者は、事業を始める前に、経済産業省の登録を受ける必要があるとされております。

4-2.申請の際に必要となる書類について

①揮発油特定加工業登録申請書
②登録免許税納付書、または領収証書
③事業計画書
④誓約書
⑤登録分析機関が発行している揮発油分析受託証明書、または、分析設備の使用契約書
⑥商業登記簿謄本、または、法人の場合は履歴事項全部証明書が必要となり、個人事業者の場合は、住民票が必要となります。
⑦特定加工する設備の取り扱い及び維持管理に関する手引き書
以上の7点が必要となり、これらをもって申請を行う事になります。

4-3.届出先について

上記の申請書類を提出する先については、特定加工する設備が設置された場所によって違います。
・特定加工する設備の設置場所が、1つの経済産業局の管轄する区域のみ設置の場合については、その場所を管轄している経済産業局長(地方経済産業局)に提出する事になります。
・特定加工する設備の設置場所が、2つ以上の経済産業局の管轄している区域にまたがる場合については、経済産業大臣(経済産業省本省)に提出する事になります。
管轄区域に関しては、経済産業省のPDFに細かく記載されておりますので、それぞれでご確認下さい。

・特定加工業の手引き

5.軽油特定加工業登録


軽油特定加工業の登録に関しましても、上記同様、経済産業省の定める特定加工業に分類されております。ちなみに、軽油とは、普段皆さんも耳にされる事が多いとは思われますが、ガソリンとは異なります。軽油は、石油発動機や、ディーゼルなどの燃料に用いられる物です。

5-1.登録の対象となる方

軽油に脂肪酸メチルエステルを混合して軽油(バイオディーゼル混合軽油)を生産する事業者を指します。
これらの軽油特定加工業を行おうとする業者は、事業を開始する前に、経済産業大臣の登録を受ける必要があるとされております。

5-2.申請をする際に必要となる書類

①軽油特定加工業登録申請書
②登録免許税納付書または、領収証書
③事業計画書
④契約書
⑤登録分析機関の発行する軽油分析受託証明書(分析を登録分析機関に委託する場合)分析設備の使用契約書(分析設備を共同で利用する場合)
⑥正午湯登記簿謄本(抄本)または、法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業者の場合は住民票
⑦特定加工する設備の取扱い及び、維持管理に関する手引き書
以上の7点が必要となります。

5-3.上記の書類を届ける先について

提出先に関しましては、こちらも前項目同様、特定加工する設備が設置された場所によって違いがあります。
・特定加工する設備の設置場所が、1つの経済産業局の管轄している区域のみの場合は、その場所を管轄している経済産業局長に提出をします。
・特定加工する設備の設置場所が、2つ以上の経済産業局の管轄区域にまたがる場合については、経済産業大臣(経済産業省本省)に提出をする事となります。

このように、軽油特定加工業の登録についても、前項の揮発油特定加工と類似する点がいくつかあります。これは、同じ経済産業省が定める特定加工の分類に両方共入っている為、申請をする内容についても似ていると言う事ができます。

6.液化石油ガス販売業登録

液化ガスと言う言葉を聞いた事がある人は、結構いるのではないでしょうか。賃貸などに住まれていて、その賃貸が液化ガスを通しているといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そもそも液化ガスとは、高圧ガス保安法の定義によると、現に液体であり、大気圧における沸点が40度以下のもの、また、大気圧下における沸点が40度を超える液体がその沸点以上にある場合のものとされています。

つまり、自然界において、大気圧、外気温の下で状態が気体であるガスを、冷却したり、加圧したりして液化にされた状態のガスを意味します。また、外気温が下がる事により、自然界において液化した液体になった状態のものも、液化ガスとなります。

6-1.申請を行う際に必要な物について

申請をする際に必要となるものについては、法人か個人かによって、少し違いがあります。
①販売事業登録申請書(個人・法人両方、以下「個・法」で掲載)
②販売事業所概要説明書(個・法)
③販売事業所に係る案内図(個・法)
④貯蔵施設の位置及び構造説明書(個・法)
⑤貯蔵施設の構造に関する図面、貯蔵施設の付近の状況の図面(個・法)
⑥販売予定地域及び戸数明細票(個・法)
⑦保安業務委託状況説明書(個・法)
⑧委託先の保安機関の認定証写し、及び業務委託契約書の写し(個・法)
⑨緊急時対応を行う事業所の位置、及び当該事務所において緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した地図(個・法)
⑩損害賠償の支払い能力を証する書面(個・法)
⑪申請者が法人の場合は、履歴事項証明書(法)
⑫申請者が個人の場合は、住民票(個)
⑬欠格時油非該当誓約書(個・法)
と言うように、以上の物が必要とされております。

また、管轄については、経済産業省となっておりますが、都道府県知事への申請等に際しては、それぞれの行政庁の指導に従うようにとされております。

7.揮発油販売業登録

揮発油とは、4項目にも出てきた揮発油の製造に関して、その揮発油を販売する為の登録となります。ここでは、既に登録をしている業者さん向けではなく、この業界に新規で参入される方向けに解説を行っていきます。

申請の時期に関しましては、この登録自体についても各都道府県などによって多少の異なりがある可能性がありますので、ここでは経済産業省の、近畿経済産業局の例を元にご説明をさせて頂きます。
新たに、揮発油販売業に参入する場合の手続きとしましては、まず、申請の時期について、登録審査、内部決済の期限として、遅くても揮発油販売を開始する2週間前までに申請書を提出するようにとなっております。

7-1.申請に必要なものに関して

・まずは、申請書が必要となります。
正式には「揮発油販売業登録申請書」と言うものになります。
・誓約書
・事業計画書
・品質管理者専任届出書
以上の物が必要となってきます。

7-2.提出の方法に関して

提出方法につきましては、郵送でも可能となっております。正1部と、写しの1部の提出が必要となります。

ただし、写しに関しましては、局にて受理がなされた後、受付印を押印した上で、返送されてきます。また、一度に複数の給油所の登録や、届出を行うために、様式に書き切る事ができないと言う場合に関しましては、別紙として一覧業を作成し、添付をする必要があります。

また、注意事項としましては、軽油や灯油等の販売をされる方の場合につきましては、石油販売業と言う届出も必要となってきますので、ご注意下さい。今回解説させて頂きました揮発油に関する販売登録につきましても、それぞれ管轄により、詳しくホームページにて掲載が行われておりますので、申請をされる方については、管轄の経済産業省のページを事前に確認される事をオススメします。

いかがでしたでしょうか、普段聴き慣れているようでも、申請や登録、許可を受ける場合については、様々な物が必要となっており、国の管轄しているものですので、詳細も細かく分けられております。
ご自身がしたい事業に合わせて、何が必要であるかを事前に把握し、申請などの手続きを行って頂ければと思います。

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