家族名義での副業は違法か?「リスク」と「対策」を考える

ポイント
  1. 名義人が家族なら会社にバレる心配なし
  2. 名義貸しに罰則があるのはどんな場合か?
  3. 名義人が実質所得者である体制にしておく必要があり

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会社に隠れて副業を行う場合、完全にバレないように行うことは難しいです。うまく隠したとしても、収入があることはどうしても会社に把握されやすくなっています。そのため、副業を家族の名義でしたい人もいるでしょう。

しかし、「名義貸し」という言葉があるように、人の名義で何かを行うのは悪いイメージがありますね。家族名義で副業をすることが、法に触れないかどうか心配な人もいるでしょう。これから、家族名義で副業を行なうことについて考えていきます。

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名義人が家族なら会社にバレる心配なし

親や配偶者などの家族名義で副業を行う場合なら、会社にばれる心配は全くありません。家族が確定申告を行うため自分には副業による収入は一切ないことになります。そのため、副業が禁止されていてもまったく心配ありません。もちろん、家族の名義でアルバイトを行うことはできないので、自営の副業に限られます。しかし、家族の名義で副業を行うことは法律的に問題は無いのでしょうか、、、、、?

名義貸しに罰則があるのはどんな場合か?

人の名義でクレジットカードを作ったり、借金をした場合は罰則があります。罰則は名義を貸した人と名義を借りた人の両方に適用されます。また、風営法では飲食店などの経営者の名義貸しも罰則があります。何か仕事をするための名義貸しで罰則があるのは「店舗を持つ」場合などです。副業でする仕事で、名義貸しをしたとしても罰則はないと考えて問題ないでしょう。しかし、罰則がないとはいえ人の名義を借りることは基本的に認められません。

家族の名義で副業をしても修正申告を求められる

家族の名義で副業をするということは、当然その家族が確定申告をすることになります。しかし、確定申告は実質所得者課税の原則で行われています。これは、実際に副業を行っている人が確定申告を行わなければならないと言うことです。家族の名前を借りるだけで副業の全てをあなたが行なっている場合、発覚したら修正申告を求められます。脱税になるため、あなたの所得税の額が増えるだけでなく追徴課税も取られてしまいます。そうなると副業をしていただけではなく、脱税していたことまで会社にバレてしまうかもしれません。

正直、家族の名義で副業をしたとしても、税務調査が行われない限り発覚する危険性はほとんどないでしょう。副業の収入が大きい場合なら話は別ですが、税務調査が個人の家に来る事はほとんどありません。しかし、リスクはあるのできちんと対策はしておきましょう。考え方を変えるだけで、修正申告を求められる危険はなくなります。

名義人が実質所得者である体制にしておく必要があり

名義人である家族が実質所得者であれば、あなたが作業のほとんどを行っていたとしても問題はありません。そのためには名前だけ借りて自分一人で副業をすると言う意識ではいけません。家族と共同で副業をすると考えましょう。

実質所得者とは何か

ここで言う副業は事業と考えられます。そのため、実質所得者とはその事業の経営方針を決めているのは誰なのかで決まります。まず、家族の名義だけ借りて副業を全てあなたが行う場合のことを考えてみましょう。

例えばブログでアフィリエイトをしていることが、副業だとします。名義人の名前でASPのアカウントを取得し、報酬を受け取るのは名義人の口座になるでしょう。その後の方針も全て自分一人で決めて、作業を行っていくはずです。これでは、家族は名前を貸す以外に副業に関わっておらず、事業に関して何の判断も決定もしていないため実質所得者であるとは認められません。

実質所得者であると認められるには、経営方針に関して決定権のある人間だと認められる必要があります。記事を書くなどの作業を行っているかどうかは、実質所得者であることとは関係ありません。経営方針を決めるのが実質所得者ですから、どんな作業するのか指示を出していれば実質所得者であると認められます。

どんな記事を書くのかどんな商品を紹介するのか、などを決めるのが実質所得者です。作業を行なっていないとしても問題ありません。これは「企業の代表」のことと考えても同じでしょう。実際に指示を出しているのが誰かと言う事は外部には分かりませんが、税務調査が入った場合は当然この辺りのことは調査されます。実質所得者であると認められるために、準備しておきましょう。

実質所得者は決定権のある人間

経営方針を決めるのが実質所得者になります。個別の作業を細かく把握している必要はありませんが、副業で何を行なっているか全体像を把握しておく必要があります。アフィリエイトだと何のために、どんな記事を書くのか決めるのが実質所得者です。決定権があるのは名義人だと納得できるだけの体制を作っておく必要があります。

収入を受け取る口座が名義人のものである必要はありませんが、分かりやすくするために名義人の口座を登録しておいた方が良いでしょう。

確定申告は名義人が行う必要があり

副業を家族の名義でする場合、確定申告は名義人である家族の名前で行うことになります。確定申告の書類を提出することは代理人でも可能ですが、書類の作成は本人か資格を持った税理士以外行えません。そのため名義人は、何をしているのかをしっかり把握しておく必要があります。何か問題が発生した場合の法的責任は名義人にあることも忘れてはいけません。ここもリスクの1つですので要注意しておきましょう。

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