家族名義での副業は違法か?「リスク」と「対策」を考える
- 名義人が家族なら会社にバレる心配なし
- 名義貸しに罰則があるのはどんな場合か?
- 名義人が実質所得者である体制にしておく必要があり
副業の名義人になるのは扶養家族が多いでしょうから控除の問題があります。控除になる額を超えると返って収入が少なくなってしまう場合もありますから、注意しましょう。
「103万円の壁」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?これは配偶者控除と扶養控除共に同じですが、配偶者や扶養家族が給与所得としてもらっている金額が103万円までなら所得税が科せられません。
ことから103万円の壁と言われているわけです。しかし、この103万円の壁には給与控除の65万円も含まれています。この給与控除は給与をもらう際の必要経費として考えられています。
しかし、ここで考える副業は給与所得ではありません。そのため、副業の売り上げから必要経費を引いた額が38万円以下までの額なら所得は請求されません。決して売り上げが38万円以下までということではありません。ただし、経費が65万円より少ない場合は65万円として計算することが許されています。この点に関しては自営の副業の方がパートやアルバイトよりも有利と言えます。
配偶者の収入が38万を超えるといきなり控除が無くなってしまうのは問題があると言うことで、配偶者特別控除が存在します。配偶者特別控除とは収入が38万円以上になると段階的に控除額を減らしていく制度で、年収76万円になると控除額が0になります。
平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除の上限額が変更の予定です。配偶者控除は38万円以下だったのが85万円にまで増額され、配偶者特別控除は76万円以下だったのが、136万円まで増額されます。
ただし、扶養する側の配偶者の年収が900万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除共に受けられる控除額が減少し1000万円を超えると控除額が0になります。この変更については予定のためか情報が錯綜しており、どこまで正確かどうかはわかりませんが変更されることは間違いないでしょう。
扶養控除、配偶者控除共に年収が130万を超えるか被保険者の年収の2分の1を超えるとその扶養を外れて社会保険料が自己負担になります。
自営の場合だと、国民年金と国民健康保険を自分で払う必要があります。この130万円に関しても売り上げのように理解している人が多いですが、自営の副業の場合は経費を引くことが認められています。年収が160万円を超えない場合は、130万円以内に押さえたほうが実際の収入が増えると言われています。控除は今後もルールが変更になる可能性が高く、計算の仕方が複雑になってきていますから慎重に行う必要があります。
家族を名義人にすれば会社にバレる事はありませんが、税務署に発覚したら修正申告を求められます。家族が実質所得者になるようにしていくことが大切です。名義人が実質所得者であると認められれば、どんな事業をしていても名義の問題で法に触れる事はありません。
また、控除を外れると返って収入が減ってしまうことも考えられるので、どちらが得か計算して計画を立てましょう。
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