酒類の免許や申請・開業等について、まとめて解説!

ポイント
  1. 酒類販売業の免許について総合的に解説!
  2. 酒類販売業免許の2つの種類とは?
  3. 酒類小売業免許の更なる3つの種類分けについて

目次 [非表示]

現在、日本には多くの企業があり、その中でお酒を取扱う会社は沢山存在しています
例えば、卸売販売や、インターネットでの通信販売、店舗での小売販売など。

また、今では、気軽にコンビニでもお酒が買える時代でもあります。
これらの酒類を取扱う際には、どのような免許が必要であり、どのようにすれば、酒類を扱った事業を行う事が出来るのでしょうか?
今回は、そんな「酒類」について、様々な視点から見てみたいと思います!

酒類販売業の免許について総合的に解説!

まずは、酒類を取扱った事業を行ないたい、営業したいと思っても、先に酒類販売免許と言う許可を受ける必要があります。

この免許が無ければ取扱う事が出来ませんから、先に免許に関して総合的に見ていきたいと思います!

酒類販売業免許の2つの種類とは?

酒類小売業免許

小売業と名前が付いている通り、「酒類小売業の免許」と言うのは、購入する側となる消費者や、料理店を営業する中で酒類を小売で取扱う方、又は、お菓子の製造をする業者に対して、酒類を継続的に小売販売する事を認める免許が酒類小売業免許と呼ばれるものになります。

酒類卸売業免許

次に、酒類の卸売に関する免許ですが、「酒類卸売業免許」と言うのは、酒類を販売する業者や、種類製造業に対して、継続的に卸売販売をすると言う事を認める為の許可を受けると言う内容の免許となっております。

以上が、酒類販売免許の種類として、大きく分けた2つの種類となっております。

酒類小売業免許の更なる3つの種類分けについて

では、次に、上記①でも解説のあった「酒類小売業免許」に関してですが、この中身として更なる種類分けがされておりますので、確認しておきましょう。

一般酒類小売業免許

まず1つ目が、一般酒類小売業免許と言うものになります。「一般」と言う文字が頭に追加されていますね。

この免許の内容に関しては、買う側となるお客様(消費者)や、料理店、居酒屋さん等の酒場において接客をする業者等の、酒類を販売する場所におき、酒類の全ての品目の種類を小売する事が可能となる免許の事を言います。この免許に関しては、インターネットや、カタログ等の通信販売等によって買い手となる消費者に通販で販売する事は出来ない事になっております。あくまでも、店舗等においての接客をする業者に対する許可だと認識して下さい。

通信販売酒類小売業免許

こちらは、上記の①一般酒類小売業免許では扱えなかった通信販売に関する免許となっております。細かく解説しますと、2つ以上の都道府県となるような広い範囲にて、買い手となる消費者を対象に販売を行う業者が必要となる免許となっております。

具体的な例を上げておきますと、例えば、郵便であったり、電話のやり取りでの販売、インターネットやカタログ等を利用する事で酒類を小売販売する時に必要となる免許なのです。こちらには、①の一般酒類小売業免許とは違い、全ての酒類に関しての取扱が認められていないと言う点がポイントです。

つまり、取扱う酒類の品目には、制限がかかっていると言う事になります。制限の内容に関してですが、全部の種類の輸入された酒類と合わせ、課税移出の数量が3000キロリットル未満である事等の規定が設けられておりますので、合わせてご注意下さい。

特殊種類小売業免許

最後の3つ目は「特殊種類」と付く酒類の小売業免許となります。何が特殊なの?と思われる方もいらっしゃると思うのですが、これは具体的に言うと、ある会社の中の役員や、従業員に対し、会社の中で販売をする為の免許となっております。

以上、酒類小売業免許の中でも、このように3つの種類に分けた更なる免許があるのだと言う事を、まずは理解しておきましょう!

酒類卸売業免許には、酒の種類によって分類がある

ここまでは、免許に関する種類について、解説を行ってきました。

では次に、お酒の種類に関して、免許の中でも分類がなされておりますので、そちらも見ておきましょう。

全種類卸売業免許

こちらの免許に関しては、名前から見てもお分かり頂けると思いますが、「原則全ての品目のお酒」を卸売する事が可能な免許となっております。

名前からしても、わかりやすいですね。

洋酒卸売業免許

こちらも名前からして分かりやすいと思いますが、種類としては「ブランデー・ウィスキー・リキュール・スピリッツ・発泡酒・果実酒・甘味果実酒・その他の醸造酒や、粉末のお酒・雑酒等を卸売する事ができる免許となっております。

輸出入酒類卸売業免許

次に、輸出入に関する酒類の卸売業に関する免許です。こちらは、輸出や、輸入される酒類を卸売する事が出来る免許となっております。具体的には、どのようなものかと言うと、例えば、あなたの会社が海外から酒類を輸入したりして卸売を行ったり、日本側から海外に酒類の小売を行ったり、業者に輸出する等の場合に必要となる免許の事を言います。

特殊酒類卸売業免許

こちらの免許に関しましては、酒類を取扱う事業を行っている業者に対し、特別的に必要となる場合の卸売を認める免許です。

ビール卸売業免許

最後に、ビールに関する卸売業の免許についてですが、こちらは名前の通り、「ビール」の卸売をする事が可能となる免許です。


以上5つが、酒類に関して分類されている項目となっております。

また、余談ではありますが、これらの5つの種類の中でも、新規にて免許の取得をされたいと思った時に、難しいとされているのが、①全種類卸売業免許と、⑤ビール卸売業免許だと一般的には言われておりますので、開業を考えられる際には、必要な知識として頭に入れておきましょう!

また、酒類の免許申請や、許可を受けたい場合、ご自身で申請を行う事も出来ますが、難しいと判断される場合には、許認可申請を得意としている専門家のプロが居ますから、一度問い合わせをしてみても良いかもしれません。

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