酒類の免許や申請・開業等について、まとめて解説!

ポイント
  1. 酒類販売業の免許について総合的に解説!
  2. 酒類販売業免許の2つの種類とは?
  3. 酒類小売業免許の更なる3つの種類分けについて

目次 [非表示]

酒税法に関して

次に、酒類を取扱う際に必ず出てくる税金、「酒税法」に関しても、少し触れておきたいと思います。よくお酒を飲まれる方は、メディア等でもたまに取り上げていますから、注目して観ており、知っていると言う方も結構いらっしゃると思います。

酒類に関する税金については、酒税法と言う法律によって定められており、現代の日本では、酒税が日本の税収として1.3%程度を占めていると言う報告もありますから、皆さんがお酒を買ったり、業者として取扱ったりする度に、国へ納められる税金は増えると言う事になります。

また、新しい情報では、2017年の6月に新しい酒税法が施行されております。このように、法律には改正があり、改正される度に「お酒の値段がまた上がった」等とメディア等や、お酒好きの仲間内でも話題となっているのではないでしょうか?また、取扱う酒の種類によっては、税率には違いがありますから、開業を検討されている方は、何の種類のお酒を取扱い、そこにどのくらいの税率がかかるのかどうかは、事前にチェックしておくと良いでしょう!

酒類免許の申請や取得方法、要件に関して

まず、酒類免許の管轄している先は「国税庁」となっており、申請書類等を提出する先は、各管轄の国税庁となっております。申請書の正式名称は、手続き名として「酒類の販売業免許の申請」となっています。

申請書や、提出する書類は、はっきり言って膨大であり、何を取扱うか?によっても違いがある可能性がある為、あなたが取扱いたい酒類や、その形態について、申請前の段階で管轄している国税庁に予め確認をしておく事が大切です。また、酒類免許の許可には審査がありますし、許可が下りるまでにも2ヶ月程度の時間を要す事が一般的です。

更に、審査に通る為には、審査をする側に説得力のある話し方が必要だとされている為、開業の時期を考えても、1人で申請する事が困難だと判断された場合には、早急に専門家に依頼をかけて無事に開業できるようにスケジュールを組むと言う事も重要な事だと言えるでしょう。また、要件に関してですが、一定の条件が設けられております。例えば、一般酒類小売業免許で見てみると、これまでに酒税法の免許に関して取り消された事がない事や、法人免許の取消し等の前1年以内に業務執行役員ではなかったかどうか?や、欠格事由に該当していないかどうか?等。

酒類の免許申請には、「こんな人は申請できませんよ」と言う一定の要件があります。このような背景から、専門家ではない方にとっては大変難しい内容となっており、専門家に依頼をかけると言う方も結構いらっしゃるようです。酒類免許の要件については、「人的要件」や「場所的要件」、そして、「経営基礎要件」「人的要件」「需給調節要件」等、様々な要件が存在しておりますが、今回は細かな詳細については割愛させて頂きます。

ただし、まずは酒類免許の申請をする前に、要件があり、その要件に問題ない方でなければ申請する事ができるのだと言う事を頭に入れておいて下さい。

酒税免許に関する取消しや移転等の変更について

免許を取得した後に、取消しをしたり、移転を行う等の変更が起きる場合があります。この時も、一定の手続きが必要となるケースが多い為、少し解説しておきます。例えば、住所や所在地に変更があった場合においては、期限としては直ちに申請を行い、この時の書類は「異動申告書」となっております。

また、相続をした場合においても、遅滞する事なく、相続申告書を国税庁に提出する事が求められている他、様々な変更に関しても、それぞれで申告書を提出しなければなりません。この期限については、基本的に「直ちに」「事前に」「遅滞なく」等となっており、変更がある前や、あった時に、速やかに提出が求められておりますのでご注意下さい。

酒類免許で開業・法人成り

最後に、酒類免許を無事に取得し、個人で開業を行ったり、法人成りになる事について見てみましょう。まず、開業や法人成りになる前に、考えておきたい事は、酒類の中でも、どのような種類のお酒を取扱い、その形態はどのようにして事業を行うのか?と言う事になります。そこを考えておかなければ、酒類免許の中でも、どの種類の免許の許可を受ける必要があるのかが分かりませんし、実際に事業を始めてもイメージが出来ていない分、どうすれば良いのか焦ってしまう事になります。

最初はこじんまりと、個人事業主としてネット販売をしたいと考えるようでしたら、それに対する許可申請を行い、無事に許可を受ければ事業として開業する事ができます。ちなみに、ネットを利用する場合は、場所とネット、通信機器等があれば、基本的には開業できる為、費用としてもわりと安く抑えられる可能性が高くなります。

また、法人成りになる場合には、いきなり法人になる場合や、ある一定期間は個人としての小規模で行い、事業が軌道に乗ってから法人成りにすると言う方法もあります。個人事業主でも、法人でも、それぞれの届出や、登記等が必要となりますから、形態によっては、許認可以外の届け等についても、合わせて確認を取っておくと良いでしょう。

また、卸売等を行う際には、卸す為の初期費用や、在庫を貯蔵できるような場所も設けなければなりませんでしょうから、自宅開業で明らかにお部屋が余っていると言う場合を除き、店舗の賃料や、倉庫の賃料等も半年分くらいは経費として考えて初期費用を見込んでおくと安心だと思います。許認可の中では、酒類免許に関しては「免許」と言う所に分類されていますから、届を出したら終わりと言うわけではなく、許認可の中でも難しい分野であると言う事を、まずは認識しておきましょう。

ただし、難しいから辞めよう!ではなく、実際に許可を受けて経営を上手く営んでいる方や企業は大勢ありますから、まずは、どのジャンルの酒類から取扱うか?から検討してみてはいかがでしょうか!?

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