社会保険の対象者は誰になる?総まとめ編
- 社会保険に加入できる人には基準があります。
- 扶養の範囲に入れることが出来るのは収入と本人との関係によります。
健康保険の被扶養者になることが出来る場合で、その人が収入がある場合は、扶養される人の収入に基準があります。
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
扶養に入りたいと考えている認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
厚生年金の被扶養者に入れることができる親族も基準があります。
(日本年金機構のホームページより抜粋)
厚生年金の被扶養者に入ることができる条件は、健康保険と同様で一定の条件があります。被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合に被扶養者に入れることが出来ます。
①収入の条件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。 雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
②同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
扶養に入れる際の手続きは申請書を記載して管轄の年金事務所と健康保険に送付します。
健康保険組合に加入していない企業の場合は(起業したての会社はほとんんどがこちらになります)、全国健康保険協会(協会健保と呼ばれています)という健康保険に加入していますが、この場合の手続きはこちらになります。
書類名:「被扶養者(異動)届」
提出先:管轄の日本年金機構へ提出(郵送で事務センターへ送付します)
※事務センターの送付先はこちら
添付書類
1.収入要件確認のための書類が必要になります。(必須)
収入要件は、原則、年間収入が130万円未満になります。ただし、60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満です。
①所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者
事業主の証明があれば添付書類は不要。
※被扶養者になった日が、事務センター(年金事務所)の受付日より60日以上遡及する場合は、扶養の事実を確認出来る書類の添付が必要です。
② ①以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
(イ)雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
「雇用保険受給資格者証の写し」
(ウ)年金受給中の場合
現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」
(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合※
直近の「確定申告書の写し」
※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。
(オ)上記イ~エ以外に他の収入がある場合
上記「イ~エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」
(カ)上記ア~オ以外
「課税(非課税)証明書」
(3)(1)および(2)の方に共通する事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。
2.続柄確認のための書類(該当する場合に必要です)
被保険者と別姓の被扶養者が対象となります。
「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」など
ただし、下記3.に該当する被扶養者で、添付された被保険者世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)により、世帯主である被保険者との続柄が確認できる場合を除きます。
3.同居確認のための書類(該当する場合に必要です)
被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象となります。
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」
(住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明など)
4.内縁関係を確認するための書類(該当する場合に必要です)
「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」及び「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」 など
このように添付資料が必要となります。迷ったら最寄りの年金事務所に直接問い合わせをしてもいいでしょう。
被扶養者になれば、保険料を自分で払うことなく本人と同様の給付を受けることができ、大変お得なメリットがあります。被扶養者として入ることができるのかどうか、条件を確認して手続をしていきましょう。
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