社会保険の対象者は誰になる?総まとめ編
- 社会保険に加入できる人には基準があります。
- 扶養の範囲に入れることが出来るのは収入と本人との関係によります。
会社を設立して従業員を雇うようになると、どの人が社会保険の適用になるのか迷うところです。ここでは社会保険の加入する対象者を総まとめします。
まず、健康保険・厚生年金の被保険者についてです。
その会社に正社員として働く人70才未満の人は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。
パートタイマー・アルバイト等が被保険者になるかどうかは、同じ会社で同様の仕事につく正社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。
判断基準
次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
(ア)労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
(イ)労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
未成年の方や外国籍の方も会社に勤めている場合は対象になります。アルバイトやパートの場合は20歳以上の日本国籍の人と同様に上記の労働時間と労働日数により判断されることになります。
こちらも併せてお読みください。
初めて人を雇用する際に知っておくべきコトのまとめ
このように社会保険の対象者とされる人は明確に決まっています。また逆に社会保険の対象者にならない人も明確に決まっています。
日々雇い入れる人や、2か月以内の期間限定で働く人については厚生年金の対象にはなりません。ですが例外もあり、このように対象にならない人であっても、一定の時期を過ぎると厚生年金の対象になります。(年金機構のホームページより)
会社に勤めてる人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、原則被保険者となります。ですが例外の人もいます。
健康保険の対象者にならないひと
また次の人も原則的には被保険者にはなりません。
雇用保険についても、正社員・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用の形態にかかわらず、 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、 31 日以上の雇用見込みがある場合には、原則として雇用保険の被保険者となります。
大学生や専門学生など昼間の学校に通っている学生については、対象者となりません。ただし休学をしていたり、その学校が一定の出席日数を課程修了の要件としないことが明らかなものや、卒業見込み証明書を持っている人で、卒業前に就職し卒業後も引き続き勤務を予定しているという人は対象になります。
今は副業が盛んに言われています。複数の会社から同時に給与を受けている場合は、その人が生活を維持するのに必要な主たる給料を受けている一つの会社のもとでのみ対象となります。
外国籍の方についてもそれが理由で対象にならないと言う事はありません。あくまでも1週間の所定労働時間が20時間以上であるか、31日以上の雇用見込みがあるかどうかという点で判断しましょう。例外的に、外国の公務員や外国の失業保険制度の適用受けている人については除きます。
その会社に雇用されて主として家事以外の仕事に従事することを本来の役目とするものが、例外的に家事に使用されても被保険者となります。
株式会社の代表取締役、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、合同外車の代表社員、会社の取締役、監査役等の役員、外国会社の日本における代表者等については対象となりません。
ただ代表者以外の役員で同時に会社の部長、支店長、工場長など従業員としての役割や身分を有すると認められるものは従業員の性格が強い人ということで雇用関係があると認められる時に限って対象者となりますこの場合実態を確認できる書類をハローワークへ提出する必要があります。
健康保険厚生年金には不要と言う考え方があります。扶養家族とは配偶者や両親だけではないかと思う方もいますが、実はそれだけではありません。ここでは扶養家族について見ていきましょう。
本人である被保険者が病気になったり、けがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われます。また、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。この被扶養者の範囲がこちらです。
1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人
「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
3.被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
4.被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
※ただし、75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。