貸金業に関する開業から許認可、手続きまで、まとめて解説!

ポイント
  1. 貸金業者として開業するのに資格っているの?
  2. 貸金業者として開業する為の要件
  3. 貸金業の開業費用について

目次 [非表示]

3. 貸金業者として開業する為の要件

では次に、ここまでの解説で、該当していない方は誰でも貸金業者になれるのか?と言う疑問が湧いてきますが、実際にはそんなに簡単な事ではありませんので、見ていきましょう。まず、貸金業として開業をする為には、必要な要件と言うものがあります。少し想像してみて下さい。

「誰でも貸金業として開業しても良いですよ」と言う場合、どのような事が起きるでしょうか?
貸金業は、名前の通り、「お金」の貸す業種であり、お金が関わると言う事は、様々なトラブルの元となります。また、悪質な業者が増えてしまう可能性が高く、そのような業者が増えれば、お金を借りる側の方にとって大変な事態を招きかねません。ですから、一定の必要な要件、と言うものを定めているのです。

まず、以前まででしたら、個人で300万円、法人で500万円の資産がある場合、開業する事が可能となっておりました。しかし、今は、個人であろうが、法人であろうが、どちらも5000万円以上の資産が必要だとされております。この金額の改正に関しては、新規にて開業される方だけに該当するのではなく、以前からあった貸金業者に関しても適用されております。

この金額からも、お分かり頂けるように、例えば個人にて新規参入され、貸金業として開業される方でも、5000万円と言う純資産を用意する必要があり、大変厳しい状況となる事が推測されます。もし、5000万円と言う資金があり、どうしても貸金業として開業されたいと思われる場合は、開業しても全く問題はありませんが、実際には少ないと言うのが現実ではないでしょうか。

3-1.開業に必要となる経験とは?

次に、貸金業として開業する為に必要とされる経験についてお話しておきたいと思います。貸金業として開業する為には、個人の場合、申請をする方が貸付の業務を3年以上経験している方となっております。また、これと同様に、法人であっても、役員(常勤)が3年以上の経験を有している必要があります。

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4. 貸金業の開業費用について

開業費用は、これまでの解説でもあったように、個人であっても、法人であっても、純資産が5000万円以上なければ、認められません。ですから、このお金を最低限用意出来なければ、貸金業者として登録も出来ないと言う事になります。また、その他に必要なものとしては、事業を行う営業所や、事務所に固定電話を設置する必要がある為、そのお金も用意する必要があります。また、事務所を賃貸する場合には、毎月その費用が発生しますし、貸金業は商品等を取扱うのではなく、お金を取扱う業種です。

その為、借りる人がいたとしても、その借入金をすぐに返済して貰い、利息分を利益として上げるには、ある程度の日数や歳月、若しくは年単位で考えておく必要があるでしょうから、賃貸をされる際には、予め半年から1年程度の経費を見込んでおく事が重要でしょう。

その他にも、お客様と対話する為の応接室や、デスク、椅子等と、様々な家具や、OA機器等も必要となりますから、それらを新しく購入するのであれば、その分費用がかかりますし、リースをするとしても、毎月のリース料を経費として考えておかなければなりません。

貸金業に関しては、どうしても最初に上げている5000万円と言う大金が必要ですから、中々新規にて参入される方は少ないかもしれませんが、世の中にはお金を必要としている方も実際にはいらっしゃいますから、上手く経営戦略を練って開業にこぎ着けるように努力しましょう。

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