起業する!個人から法人成りに!法人成りを様々な視点で解説

ポイント
  1. 個人と法人の登記にかかる費用
  2. 個人事業税と法人税について
  3. 金銭面以外で見る法人成りとは?

目次 [非表示]

3  金銭面以外で見る法人成りとは?

ここまでの解説では、登記や、それらにかかる費用面、そして税金面等のお金的な部分を重点的に見てきました。では、それ以外に、法人成りを考えるタイミング等は、どうなのでしょうか?

まず、一番受ける影響としては、個人事業主よりも、法人の方が、圧倒的に信頼度が高いと言う事が上げられます。

行う事業の内容にもよりますが、例えば個人事業主として事業を行っており、運営も上手くいく程に、会社の規模は大きくなりますし、従業員の数も増えていく事でしょう。

また、そのような事が起きれば、そのスペースの確保も必要となりますし、その分経費も必要です。また、会社が大きくなると言う事は、仕事が増えて、どんどんと成長している証でもありますから、取引先等も大きな企業を相手にする事だって増える可能性が高まります

このような状況になってくると、社会的な信頼度としては、法人である「株式会社」や「合同会社」等の方が、個人事業主と比べると信頼されやすいと言うメリットが上げられます。

また、社会保険と言う観点についても、従業員の事を考えると、法人成りを考えると言う余地があります。法人の場合ですと、始めから厚生年金と健康保険の加入は義務付けられております。

しかし、個人事業主は必ず義務づけられているわけではなく、基本的には、常時5人以上の従業員が勤務している場合は社会保険への加入が義務付けられますが、従業員が4人以下の場合は任意での加入となります。

更に、任意加入の場合ですと、加入するには従業員の半数以上が加入に同意する必要が発生するのです。(※ちなみに、5人以上でも任意での適用となる業種があり、第一次産業「農林水産業」、サービス業「旅館、飲食店、料理店クリーニング店、理容・美容業」、士業「弁護士、社会保険労務士、行政書士等」、宗教業「神社や寺等」は5人と言う人数を超えても任意となります)

この事から分かる事は、個人事業主が経営する会社に勤務している従業員が、社会保険に入りたいと思っていても、その人数によっては加入が叶わないと言う従業員側の不服が出てくる可能性があると言う事です。

社会保険の場合は、その半分を会社側が負担しますし、年金も厚生年金として掛ける事が出来ますから、社会保険を希望される方の方が多いと思われます。その方が安定していると考えるからですね。規模が大きくなる以上、多くの会社は、従業員はその都度増やす必要があると考えられます。

また、会社自体がなければ従業員が働く事は出来ませんが、従業員が居なければ会社の存続もできません。そのような観点から考えると、従業員の安定を考える企業と言うのは、従業員が安心して働ける場ともなり得ますから、成長をする事は言うまでもありません。

勿論、法人成りを考えるタイミングと言うのは、それぞれの個人事業主の考えや、事業内容、その形態等によっても違いはあると思いますが、法人成り(法人化)をしてメリットが大きいと言う場合であれば、それらを考える必要性も出るのではないでしょうか。

こちらも合わせてお読みください。
個人事業主と法人の経費の取り扱いや範囲の違い

4  個人事業主が法人成りをする手続き

では次に、実際に個人事業主が法人成りをする場合の手続きに関して触れておきましょう。ちなみに、個人事業主が法人化する場合は、基本的に株式会社が多くなります。まず、法人成りにする場合には、法人の設立をしなければなりません。

その手続きは、定款作成と認証、そして資本金の払い込みを行い、登記申請を行います。定款の作成については、発起人が事業計画を作成し、定めに沿って定款を作成します。その定款は公証人役場と法務局へ提出を行い、認証を受け、資本金の払い込みと言う流れになります。

それらが無事に終了すると、会社設立の登記申請を法務局で行い、手続きは完了します。次に、資産の移行手続きについてですが、法人の設立が無事に終了すると、資産等も個人から法人に移行する事になります。移行の方法については基本的に3つとなっておりますので下記をご覧下さい。

  • 売買契約による方法
  • 現物出資
  • 資産を個人事業主の所有のままにして法人に賃貸させる

以上のいずれかの方法にて、資産の移行手続きを行います。設立後については、新しい法人に関する届け出を、税務署、都道府県、労働基準監督署等へ提出します。ちなみに、法人設立届出書や、青色申告承認申請書は、設立してから2か月以内に提出する必要がある為、ご注意下さい。

更に、各都道府県や市町村に対し、法人設立の届出書の提出が求められる事になり、場合によっては15日以内と短い期間で求められる場合もありますので、必ず事前確認を怠らないようにしましょう。

社会保険に関する届については、新規適用届や、被保険者資格取得届等を設立してから5日以内に年金事務所へ提出する事になります。

また、個人事業の廃業手続きについても、税務署や、各都道府県の税務関係や、市区町村の窓口等に申告する必要がありますので、これらの手続きも忘れないように、ご注意下さい。

ここでは簡単に解説をさせて頂いておりますが、それぞれの管轄によって、多少の違いがある場合がありますので、必ず何の手続き等が必要であるかを、管轄している場所へ事前相談する等し、間違いや遅滞がないように手続きを済ませましょう

もし、これらの手続きが不安なようであれば、法人成りのお手伝いをしている専門家は沢山いますので、そこにお願いして、間違いがないようにすると言う手もありますから、是非検討してみて下さい。

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