青色申告特別控除って何? 個人事業主は必見!

ポイント
  1. 青色申告制度の概要
  2. 青色申告制度の内容
  3. 最新の税制改正の動き

目次 [非表示]

個人事業主や個人で不動産などの貸付を行っている場合、知っておくと得するのが青色申告制度です。青色申告とは複式簿記という記帳方法で作成した確定申告書を提出することで最大65万円の控除を受けることができる制度となります。

この記事では、青色申告制度の内容とその作成方法、白色申告と比べた節税面でのメリットをわかりやすくご紹介します。独立を目指している方やすでに個人事業主の方などはぜひ参考にしてください。

1 青色申告制度の概要

1年間の所得や税額を正しく計算するためには、日々の取引を記録する帳簿書類の作成が重要となってきます。所得税については、申告納税方式が採用されており、所得や税額の計算は納税者自らが行うことになっています。

そこで、白色申告よりも厳密な記帳が求められる青色申告者は、正しく申告が行われる可能性が高いことから、青色申告特別控除をはじめとしたさまざまな特典(メリット)が用意されております。

1-1 青色申告とは?

青色申告とは、個人で事業や不動産の貸付けを行っている方で、一定の帳簿書類を備え付け、その帳簿書類に基づき正しい申告をする場合、さまざまな特典を受けることができる制度のことです。

正しい申告ができるということは、税金を徴収する税務署側にとってもメリットであるため、特典を認めてでも青色申告を普及させたいという背景があります。

1-2 白色申告とは?

一方、青色申告者以外がおこなう申告は、すべて白色申告となります

白色申告者には、正規の簿記の原則に基づく記帳までは求められておりませんが、申告書には収支内訳書を添付する必要があるとともに、収入・経費を記帳した帳簿を作成する必要があります。

1-3 青色申告特別控除では最大65万円を控除

青色申告特別控除とは、青色申告を行う方だけに認められている特典で、最高65万円を所得から差し引いて申告ができるというものです。課税所得を減らすことができるのでその分税金を安く抑えることができるのが魅力です。

ただし、記帳方法等によって、最高控除額が下記のように異なります。(詳細は「2-2青色申告者の備付帳簿と帳簿の保存」で後述)

【記帳方法と最高控除額】 

区 分

最高控除額

正規の簿記(複式簿記)で記帳する場合

65万円

簡易帳簿で記帳する場合

10万円

現金主義で記帳する場合

 なお、事業的規模でない不動産貸付業の方については、65万円控除を受けることができず、10万円控除となってしまいます。

 事業的規模かどうかは、社会通念上事業と言える規模であるか否かによって判断することになり、建物の貸付けについては、下記のいずれかに該当すれば、原則として事業として行われていると判断されます。なお、個人事業税の課税対象か否かを判断する事業認定基準とは若干異なっているため注意が必要です。

【事業的規模の判断(建物の貸付)】

独立家屋が、おおむね5棟以上
独立した室数が、おおむね10室以上

こちらの記事も合わせてお読みください。
複式簿記の知識がなくても理解できる簡単な貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)の仕組み

2 青色申告制度の内容

この章では、どうしたら青色申告制度を利用できるのか、また青色申告特別控除以外にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

2-1 青色申告をするためには?

青色申告をするためには、下記の要件を満たさなければなりません。

【青色申告の要件】
法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録・保存すること
税務署長に青色申告の承認申請書を提出し、あらかじめ承認を受けること

2-2 青色申告の申請手続と期限は?

青色申告を受けようとする場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出期限までに提出する必要があります。なお、「所得税の青色申告承認申請書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。提出区分ごとの提出期限は下記のとおりとなります。

【承認申請書の提出期限】

区 分

提出期限

原則(下記以外)

承認を受けようとする年の315

新規開業の場合(1/16以後に開業)

業務を開始した日から2ヶ月以内

相続の場合

死亡が1/18/31

死亡の日から4か月以内

死亡が9/110/31

その年の1231

死亡が11/112/31

翌年215

青色申告の申請が承認された場合には、税務署から承認の通知が来るか、みなし承認がされます。みなし承認とは、承認を受けようとする年の1231日(その年の111日以後、新たに有無を開始した場合には、翌年の215日)までに承認または却下の通知がないときは、承認されたとみなされるというものです。実際には、みなし承認がされるケースが多いため、心配であれば、直接税務署に承認の有無を確認してみるといいでしょう。

2-3 青色申告者の備付帳簿と帳簿書類の保存

青色申告者が備え付けなければならない帳簿は下記のとおりとなります。

記帳方法を詳しく知りたい場合は、国税庁ホームページの「貸借対照表作成の手引き」が参考となります。最近では市販されている会計ソフトの利便性向上により、それほどハードルが高いものではなくなってきています。

【青色申告の記帳方法と備付帳簿の種類】

区分

備付帳簿

正規の簿記で記帳する場合

損益計算書と貸借対照表を作成できるような正規の簿記(一般的には複式簿記)に基づく帳簿(
ただし、下記簡易帳簿を利用することもできます)

簡易帳簿で記帳する場合

現金出納帳
売掛金
買掛金
経費明細書
固定資産台帳

現金主義で記帳する場合

現金出納帳
固定資産台帳

例えば、仕訳帳や総勘定元帳などの主要簿や現金出納帳や売上・仕入帳などの補助簿が必要となります。

なお、白色申告の方にも記帳・保存義務があるので注意しましょう。平成25年分までは、小規模事業者(前々年の事業所得等が300万円以下)であれば、記帳・保存義務が免除されておりましたが、税制改正により、すべての個人事業所得者等に対して記帳義務を課すことになりました。

【帳簿書類の保存期間】

区分

青色申告

白色申告

帳簿

7

7

決算関係書類

5

現金預金取引などの関係書類

7
前々年分所得が300万円以下の場合は、5

その他の書類

5

上記のとおり、帳簿書類の保存期間については、あまり大差がありません。これまでのように白色申告だからといって記帳の根拠となる書類を廃棄しないようする必要があります。

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