【第3回】シニア起業で勝ち組になる秘訣〜改正高齢者雇用安定法の概要〜
- 改正高齢者雇用安定法の落とし穴
- 継続雇用の実態を知る
- 60歳以降の社会保険料を試算してみる
平成28年(2016年)10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。さらに、平成29年(2017年)4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます(厚労省HP)。
1日7時間で週3日働く継続雇用者は21時間となりますので、従業員501人以上の会社であれば社会保険の被保険者となります。平成29年(2017年)9月分からの厚生年金保険料率は18.300%、全国健康保険協会管掌保険料(東京都)11.56%です。これを労使折半で負担します。18.300%+11.560%=29.860%÷2=14.93%となります。雇用主(会社)は賃金の他に約15%の社会保険料負担をすることとなります。
1日6.5時間、週3日勤務であれば、働く時間は週19.5時間となりますので、この支払いを避けることができます。このことを考慮すると継続雇用者の収入は将来的にプラス方向ではないことを認識する必要があります。社会保険を個人で加入するとすれば、国民年金は60歳まで加入義務があります。月額16,490円です(平成29年<2017年>4月~平成30年<2018年>3月までの金額)。
また、法定強制保険の医療保険である国民健康保険に加入します。この保険は市町村が運営しています。保険料は運営する市町村によって異なります。
◆高年齢雇用継続給付について/Q&A~高年齢雇用継続給付~
「高年齢雇用継続給付」は、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし給付金が支給されるものです。雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
支給額 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が357,864円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになるので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
支給期間 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
Q9 高年齢雇用継続給付は、1か月でどの程度もらえるのか、例示の金額でもいいので教えてください。
60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例です。
1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で61%を超えていますので、支給額は16340円です。
3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は27000円です。
第二回は
シニア起業で勝ち組になる秘訣〜仕事経験を見える化してコンサルタント業開業!生涯現役でしっかり稼ぐノウハウ教えます!〜
ー支援制度。助成金あれこれー
創業支援を行っている団体、融資、補助金、制度などまとめてみました!
ーシニア起業第1回ー
【第1回】シニア起業で勝ち組になる秘訣〜定年前の心構え〜