法人の種類を総まとめ!設立・形態・義務など違いを徹底比較

ポイント
  1. 事業を行うにあたり、形の検討は大まかに5種類ある
  2. 資金調達方法が3種類ある
  3. 公益認定を受けた時の優遇措置

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大きく分けて、財団法人、社団法人、NPO法人の3種類

この3種類の団体の大きな特徴は、営利を目的としない、つまりお金儲けが目的ではないと言う団体です。ただし、収益を上げてはいけないと言う団体ではなく、株式会社などの営利団体のように、株式を持っている株主に、収益を分配すると言う目的ではないと言う団体だとイメージして頂けると良いでしょう。

また、この法人の理事は、報酬を受け取ってはいけないと言う意味ではありません。勿論、非営利団体だからと言って、無報酬では理事は根本的な生活ができません。理事の報酬に関しては、社員総会の決議、もしくは、定款によって決まります。理事が1名・複数問わず、全員の上限を定めます。注意点として社団法人は、理事が過大な報酬を得ていると、税務上で言う「特別の利益の供与」と言うものが該当します。

こうなると、非営利として運営している法人の条件を満たしておらず、優遇措置を失う事となり、株式会社と同じ課税を強いられます。この認定を受けてしまったら、二度と非営利としても優遇措置を受けられなくなります。

このような事からもわかるように、報酬を貰ってはいけないわけではありませんが、そもそも営利を目的としてはいない為、過大な報酬を得るとペナルティーが課せられるとイメージしていただければと思います。

財団法人と社団法人には、それぞれ一般と公益の2種類がある

一般財団法人と、公益財団法人。一般社団法人と、公益社団法人。この2つには二種類ずつあります。どちらも、先に一般として活動し、申請して認定を受けなければ公益という名前をつける事はできません。

一般財団法人もしくは一般社団法人を設立する場合に求められる要件は、「非営利性」である事と、「剰余金の分配」ができないことです。一般財団(社団)法人の設立費用は、株式会社と同じく、定款の認証を受けて、法務局へ登記を行う際に発生します。登録免許税は、合同会社(LLC)と同じく6万円となっております。

社団法人・財団法人の公益認定とは

公益の認定を受けるには更に、「公益性」が要件となります。公益認定等委員会からチェックを受けます。これは毎年チェックが行われます。

チェックされるポイントとしていくつか上げてみると、公正に運営されているのか、社会的にも広く認識されている規模になっているかなど、厳しいチェックをされて認定を受けなければ公益と名乗る事が出来ません。

NPO法人は、社団法人や財団法人に比べて特殊な種類の法人です。行政の許可を受けて設立されるのがNPO法人の大きな特徴となります。更に、社員が10名必要となり、報酬を受けられる役人の数も限定されています。

一般社団法人や、一般財団法人に比べると、ボランティア的要素が高く、より公益性の高い事業を行っている種類の法人とイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。なお設立に関しては、行政からの許可を受けられるまでに、4か月程の時間がかかります。なぜなら審査を受ける必要があるからです。

また、事前に書類などを作成しなければならない為、実際は4か月以上かかります。更に、設立に必要な書類は、30枚以上になる事から、時間がかかる事がわかります。この書類についても、個人で作成するには膨大な時間がかかると予測される事から、行政書士などの、専門家へ依頼する事をオススメ致します。

ご自身で書類を準備し、申請をする事も可能ですが、実際には半年以上の時間を費やすことになるかと思います。用意する書類が膨大な上、最初のチェックでOKが出る事はまず少ないです。OKが出なければ、2回3回4回と足を運ぶ事になり、更に時間がかかってしまいます。

この事からもわかるように、他の種類の団体に比べて、非常に審査などについても厳しく行われると言う印象を受けます。

公益認定を受けると何が、どのように変わるのか?

まず、一般から公益認定を受けて公益社団法人・公益財団法人になるには容易ではありません。その観点から、一般に比べると、社外からは信頼性がかなり高い印象を持って貰うことができます。公益認定を受けると、認定を受けた法人には、税務上の優遇措置がなされています。

また、公益認定された法人に寄付をする人も、寄付金の優遇措置が受ける事ができます。その為、節税や、資金調達にも大変有利となります。

会社を設立すると決めたとしても「「ちょっと待った!」会社を辞めて独立する前にチェックしておきたい4つのポイント(前編)を一度チェックして現在の状況を確認してみてください。

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