エステサロン開業のための資金について

ポイント
  1. エステサロンの開業するためのヒント
  2. 開業する時にいくらの資金が必要になるのか
  3. 何故エステサロンは競争が厳しいのか

目次 [非表示]

開業直後の運転資金はどの程度準備しておくべきか?

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開業から数か月はお客様が来なくても維持できる費用を準備しよう

自宅でエステサロンを開業してすぐにお客様が大勢来店し、1か月目から順調に利益が出るとは限りません。
開業してから、赤字期間がしばらく続く可能性もありますので、最悪のケースを想定して必要となってくる運転資金も想定して準備しておく必要があります。
運転資金として準備する目安としては、少なくとも3か月~6か月分程度の運転資金は開業時に準備しておく方が安心してエステサロンを営業できるでしょう。

毎月の固定費として大きいものはエステサロンの物件賃貸料と従業員の給料です。
自分1人で自宅の1室を使用してエステサロンを開業する場合には、上記で説明している物件賃貸料と従業員の給料かからないため、毎月の経費が少なくなり、損益分岐点も低くなってくれるのが大きなメリットです。

損益分岐点というのは、収益と経費が同じで黒字にもならないが赤字にもならない収支がトントンの状態のことを言います。

この損益分岐点を超えると事業は黒字化していますから、どれだけ経費をかけて、どれだけ収益が上がったかを経営者であるあなたが把握しておかないと、次の戦略を練るときに見当違いなことを行う可能性がありますので十分に注意してください。

会計を行う場合に考える素朴な疑問

◆自宅を使用した事業の場合の家賃の経費扱いはどうなるの?
賃貸住宅・マンションの場合、エステサロンの家賃は自宅で営業しているエステサロンの場合でも事業で使用している面積を計算して経費としての扱いとすることになります。
自宅サロンの場合でも家賃は経理上は毎月の固定費に含まれますので利益を上げられなければ帳簿上、家賃の負担分は赤字になりますが、元々生活費の一部だったものですので、開業後に発生している毎月の固定費であるという感覚にはなりにくい方も多いのではないでしょうか。

帳簿上は赤字でも支払っている金額は自宅を使用しているわけですから事業を始めたからと言って支払う金額が全く増加していないわけですので、実感が湧きにくいのは仕方がない面はあるのかもしれません。

◆経営者であるあなた自身の給料はどう把握しているか?
個人事業主の場合は1年間の会計帳簿を締めた後の残った利益=所得という形で、少しでも利益が残って所得がプラスであれば黒字という感覚になっていませんか?
上記のような思いで事業を行っていると、自分自身の労働時間に応じた人件費という感覚がほとんどない方もおられるかもしれませんね。

ただ、事業を拡大していって将来的には法人化をすることを目指したいという方は、他の経費だけではなく、経営者としての自分の人件費を支払った上で法人に残る利益=法人の黒字という形になりますので、個人事業であっても「自分に人件費を支払った上でも黒字になっているか」という意識を持っておくことが法人化後の代表者としては適切であると言えるでしょう。

準備しておくべき運転資金の額は規模によって幅が広い

結局は、開業してみると開業前は予想すらしていなかったところなどで資金が必要となる場面にも出くわすことになるでしょうから、最初は副業でリスクを抑えて事業を行う場合には40万円程度~、事業を専業として行っていて、いずれは法人化するつもりであれば、1000万円を超えるくらいは用意しておかなければいけないといったように、あなたが始める事業の大きさや将来を見据えた動きからも必要とする運転資金の幅は非常に格差があることを覚えておくといいでしょう。

開業で忘れてはいけない届出を理解しよう

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個人事業でも開業届と青色申告の届は忘れずに行おう

昨今では自宅の1室を利用してエステサロンやネイルサロン、リラクゼーションサロンなどを開業される方が増えてきています。
開業するために資格が必要なのであれば、もちろん資格の取得をしなければいけませんし、なんといっても事業ですので、事業を開始する際は税務署に個人事業主の開業届出書など法律を守って開業する必要があります。

自宅でエステサロンを経営している方の中には「利益が出るようになってから開業届を出せばよい」と考えられている方もいらっしゃるようです。
自宅サロンを趣味の延長的にではなく、副業であっても仕事として取り組んで収入を得ていこうという方は開業を決め、営業を始める際にはすぐ税務署に「個人事業主の開業届出書」と共に「青色申告承認申請書」を提出して青色申告を行われることをお勧めします。

開業届と青色申告の届を提出すべき理由としては、きちんと法律で定められたルールを守るということはもちろんですが、もう一つは、国の方針に沿って、真摯に事業や報告を行っている事業者に対しては、ご褒美的なメリットがあるのです。

具体的には、事業の時に付ける帳簿(帳簿は単式簿記ではなく複式簿記で記帳することを忘れないようにしましょう)をきちんと作成することで、最大65万円までの控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越すことができるといったことが定められています。

他にも、節税というかたちでご褒美が付けられていますので、開業時には、絶対に知っておいた方が良い知識であると言えるでしょう。

自分に簿記の知識がないとあきらめる必要はない

私は簿記の資格を持ってないので会計帳簿を書くことは厳しいと思われるかもしれませんが、地域には必ず事業者の青色申告のサポートを行ってくれる機関(青色申告会・商工会議所など)がありますので、そのような機関のサポートを最大限に利用して青色申告を行っていくと記帳を行うのに問題は発生することはないでしょう。

また最近は会計ソフトを簿記の知識があまりない方でも非常に使いやすく進化しており、ネットバンキングを利用している方であれば、ある程度は自動で会計を記帳してくれるクラウドタイプの会計ソフトも存在していますので、事業を始める際には会計ソフトの選択も十分に考えて行うようにしましょう。

◆クラウドタイプの会計ソフト
2つほどシェアも高く使いやすいクラウドタイプの会計ソフトを紹介しておきますので、選択の際の参考として確認をしてみてください。

参考リンク➡会計ソフト freee
参考リンク➡MFクラウド

経営者としての意識を自分に植え付けることが大切になる

個人事業であっても開業届を提出することをオススメしているもう1つの理由は法律的なことなどではなく、あなた自身の精神面の問題になってきます。

開業届を提出しないで、自宅でのエステサロンは事業ではなくあくまでも趣味の延長だと思って行うよりも、開業届を提出して、あなた自身が事業を経営している経営者であるという意識を持つことの方が、エステサロンの成功のためにはモチベーションが異なってきますので、より適していると言えるのではないでしょうか。

事業として経営している意識を持つようになれば、事業はお客様に指示をされなければ終わるわけですから、自然と常にお客様にどのようなサービスや施術メニューを提供すれば喜んでいただけるかを考えるようになりますよね。

趣味の延長のエステサロンですと自己満足になってしまう恐れがありますが、事業として運営しているとなれば自己満足だけではお客様には長く支持していただくことは厳しくなるでしょうからビジネスに対する目線が全く変化することになってきます

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