「保存版」カンボジアで起業しよう!カンボジアの起業・会社設立情報をまとめてみました。

ポイント
  1. カンボジアでの起業方法を解説
  2. カンボジアは親日国。外国資本100%での起業が可能で、通貨は米ドルである。
  3. 形態としては私的有限会社がほとんど。書類提出後、約2週間で会社を作れる。

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一般事情

面積:18.1 万平方キロメートル(日本の約 2 分の 1 弱)
人口:約 1,560 万人(2015 年時点)
首都:プノンペン
民族:クメール人(カンボジア人)が 90%
言語:クメール語(カンボジア語)
宗教:仏教(9 割)
政体:立憲君主制

親日度

カンボジアはとても親日国家である。カンボジア人は日本人または日本の商品への信頼度が異常なほど高く、日本人にとても好意的である。カンボジアには日本のODAで作られた道路などがあるなど、街のいたるところに日本語学校があったりする。とても親日的であるためビジネス展開していく中での必須条件である信頼関係を築くためのハードルが低いと言える。


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起業環境

内戦を終えた 1994 年から高度経済成長が続き、2000 年以降の経済成長率は7%という高い経済成長率を維持している。また、発展の余地は大きく、今後も多くの日本企業の進出が予測される。カンボジアへの日系企業の進出が増えた理由として、比較的に低賃金で確保できる労働力があり、外国資本に対し税制面などで優遇があり、さらには制度の規制が少ないことがある。経済特区を中心にインフラ整備もすすんでおり生産拠点として大きな魅力を持つ国である。

カンボジア進出のメリット

カンボジアでの起業は多くのメリットがある。まず、外国資本100%で起業をすることができ、稼いだお金を自国に持ち帰るのも規制がない点である。現地出資者との間でトラブルになる可能性が低く、また、税金と関税で優遇される権利をもち、技術、運輸、ビジネスのインフラが利用できる経済特別区があるので海外で起業をするうえ、でこれほど好条件のビジネス環境の国は少ない。

次に、カンボジアは比較的に低賃金で人を雇うことができ、英語が話せる人が多いことや、米国ドルが流通しておりドルで事業ができることが上げられる。預金金利は 5%に上り、ドル預金を金利 5%で運用できる国は他にない。

高い経済率を持続しており発展の余地は大きく、多くの日本企業の進出が予測されることや、ASEAN の中心にあるため ASEAN 加盟国へのアクセスの良いところ、とても親日的であり信頼関係を築きやすいことなど、上記にあげたことも含め、外国での起業環境としてカンボジアはとても魅力的である。

デメリット

カンボジアでの起業においてのデメリットとしては、人口が ASEAN 諸国と比べ少なく消費市場が少ないことや、不安定で割高な電気供給やトラックが少ないなどの事業インフラがまだ未整備であること、内戦により熟練労働力が不足しているがあげられる。

会社形態

カンボジアで外国資本が新しい会社を設立する場合、事業の形態として私的有限会社公開有限会社になる。
公開会社とは会社法に基づき、株式の一般公開を認められた会社で、日本から進出した企業の現地法人は私的有限会社で設立する形態がほとんどだ。
進出している会社の形態としては有限会社、外資のカンボジア支店、駐在員事務所があげられる。また個人進出される方は個人事業主として業務を始められる場合もある。

有限会社

有限会社は 2 種類(株式の一般公開を認めない私的有限会社と認める公開有限会社)ある。カンボジアにおける会社形態は私的有限会が多い。額面株式制度を採用しており、最低資本金額は 400 万リエル(10 万 4 千円)で、QIP(適格投資プロジェクト)が適用される。
土地取得や不動産売買を目的とする場合はカンボジア側の 51%以上の出資が必要で、合弁会社の形をとる必要があるが、外国資本 100%での会社の設立に規制はない。設立時に商業省へ商業登記申請を行う。

駐在員事務所

海外で登記されている企業が、市場調査や情報収集などをカンボジアで行うことを目的に設置する形態である。本社のためにマーケティングを行うこと等は可能だが、国内での売買やサービスの提供、生産・建設等は禁止されている。駐在事務所は毎月、税務局への申告が必要である。法人税の課税は行われないが従業員給与に対する個人所得税、各種源泉徴収税及び年間事業税に対する課税は行われる。QIP は不適用である。開設、閉鎖の手続きは簡単で維持管理がしやすく、設立に際しては商業省へ登記申請を行う。

支店

海外で登記されている企業が、支店をカンボジアに設置する形態で駐在員事務所と同様業務を行える。定期的な商品の売買や製造、加工、サービスの提供など、制限されてはいるがビジネス行為が可能で、親会社などに支店の損益は合算される。現地法人と同様の課税義務を負い、QIP は不適用である。設立に際しては商業省へ登記申請を行い、毎月、税務局への申告が必要である。

個人事業主

法人と同様に設立に際しては商業省へ登記申請を行い、商業省の本局と所轄地区の商業省窓口にて登録を行う方法がある。所轄地区での申請は、担当者によって必要書類等が異なるケースがあるため注意が必要である。営業ライセンスの取得と税務局への税務登録も必要である。売上は直接課税対象になり、法人同様の利潤税が課税される。また、課税額は税務局職員による毎年の納税調査によって決定される。事業で生じたリスクは日本同様に無限責任が適用され、すべて個人で請け負う。

パートナーシップ

専門家に適した会社法上認められた形態でパートナーシップは複数の関係者間の契約である。一般パートナーシップと限定パートナーシップの 2 種類がある。

a)一般パートナーシップ
・2 名以上の自然人または会社が事業を営むめに一般パートナーシップ契約を締結することにより成立
・登記されたときに法人格を得て、自己の名義により動産・不動産の所有、取引・契約の履行、訴訟の提供などが可能になる
・パートナーシップ契約は口頭でも成立するため、法律書類は特に必要なし
・各パートナーは共同出資者として生じた利益・損失を共有、共同または個別に債務を負担

b)限定パートナーシップ
・一人または複数の一般パートナーと一人または複数の限定パートナー間の契約
・パートナーシップの資本充実に対してのみ拘束を受ける
・出資分に応じて利益を受け取る
・出資金額もしくは出資価値を限度としてのみ債務を負う

事業協力契約

カンボジア政府または公的機関と共同事業を行う形態である。事業に出資するかわりに利益配分を受ける。

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