「保存版」インドネシアで起業しよう!インドネシアの起業・会社設立情報をまとめました。

ポイント
  1. インドネシアでの起業に必要な情報を集めてみました
  2. インドネシアはASEAN最大の消費マーケット
  3. 世界的に人口が多いので、消費市場が拡大し、需要が見込める。豊富な天然資源もあり、起業の選択肢が多い

目次 [非表示]

一般事情

面積:約 189 万平方キロメートル(日本の約 5 倍)
人口:約 2 億 6 千万
首都:ジャカルタ
民族:大半がマレー系(ジャワ,スンダ等約 300 種族)
言語:インドネシア語
宗教:イスラム教 88.1%,キリスト教 9.3%(プロテスタント 6.1%,カトリック 3.2%),
ヒンズー教 1.8%,仏教 0.6%,儒教 0.1%,その他 0.1%(2010 年,宗教省統計)
政体:大統領制、共和制

マーケット

インドネシアは世界第 4 位の人口を支えている国内市場で、ASEAN 最大の消費マーケットである。タイの 3 倍以上の経済成長が見込まれており、消費マーケットではインドネシアへ進出している企業が多い。また、人口の 60%が 30 代以下であり、新規労働者が毎年 300 万人という安定した労働供給力を誇る。

インドネシア人について

インドネシア人は、素直で情が厚い国民性であり、親日国家である。
しかし、仕事や時間に対する意識は日本人ほど高くないため、約束の時間を守ることへの意識は日本人ほど高くない。
仕事のパートナー選びをする際は、十分に承知した上で気を付けておいた方が良い。

起業する際の注意点

インドネシア投資を行うにあたり、参入が規制されている分野や税制画での優遇制度がある。業種別外資参入の不可を確認するために、「投資ネガティブリスト(Daftar Negative Investasi: DNI)」というものがある。DNI では国営・地元企業との協力・合弁が必要な分野や特定の地域のみへ参入可能な分野について調べることができる。
外国資本は、この投資規制対象分野を除いて、外資側が株式の 100%を保有できる。


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進出メリット

インドネシアは世界第4位の人口であり、これからの消費市場の拡大、大きな利益が見込めること、豊富な労働力がインドネシアでの起業の最大の魅力である。また、物価が安く、人件費が安く抑えられることや、天然資源が豊富なため起業の選択肢が多いこともインドネシアでの起業のメリットである。

デメリット

親日的で信頼関係を築きやすいが、国民性で仕事や時間に関する意識は日本人ほど高くないことや、ジャカルタ近辺での交通渋滞・一般道の舗装率の不足などの道路状況等のインフラの未整備、現地人を正社員として採用すると解雇するのが非常に難しいなどの労働者への保護の色が強いことがデメリットとしてあげられる。


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インドネシアの会社法

インドネシアでの会社設立は、現地法人は株式会社 PT(Perseroan Terbatas )の形態でなければならない。
PT とは、株式会社のことで、ローカル PT(株式会社・Perseroan Terbatas )とインドネシアで外国企業によって設立された PMA(外国資本投資企業・Penanaman Model Asing )の二つに大きく分けることができる。

PMA

最低自己資本金額が 30 億ルピア(約2千5百万円)以上と多くの資本金が必要となるため、規模の大きな外国の企業である。

ローカル PT

株主数、株式市場への登録の有無、最低資本金の額によって 3 分類されている。

➀株式会社(非公開会社):PT Tertutup
株式会社法上では、PT の最低株主数は 2 人で、法に定められた特定分野(銀行業、保険
業)を除き PT の最低授権資本金は 5 千万ルピア(約40万)と規定されている。

➁公開会社(Perseroan Publik)
最低株主数は 300 人、最低授権資本金は 30 億ルピア(約2千5百万円 )が必要である。多くの株主を保護するために、資本市場監督庁(BAPEPAM)の規制も適用されている。

➂ 証券市場に登録済みの会社(Emiten)
日本で言うところの上場会社と同じ形である。公衆に対し株式を販売するために、資本市場監督庁に登録届出書を提出しなければならない。また、証券市場に登録済みの会社でも、資本市場監督庁が当該登録を有効であると認めた会社のみ証券取引上に上場することができる。

インドネシア駐在事務所

原則、申請すれば誰でも開設が可能 ➀外国商事駐在員事務所 ➁外国駐在員事務所および ➂外国建設サービス会社駐在員事 務所 の 3 つの形態が存在する。
駐在員事務所は設立手続きは簡便であるが、固有の法人格を持たない。また、インドネシア国内において事業活動の範囲は限られている。

➀外国商事駐在員事務所(Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)
商業省が所管しており、外国企業の製品の紹介、販売促進、製品情報の提供、紹介や市場調査などを行うことができる。貿易の円滑化が役割で、インドネシア国内での直接的な商品の取引や販売活動、入札へ参加、契約の締結等は禁止されている。
外国人労働者 1 人につきインドネシア人 3 人を雇用し、外国人労働者 1 人につき 500 万ルピア(約4万)、インドネシア人労働者 1 人につき、100 万ルピア(約8千円)の保証金をつけなければならない。

➁外国駐在員事務所(Kantor Perwakilan Perusahaan Asing: : KPPA)
投資調整庁が所管しており、投資調整庁からのライセンスを受けることにより開設可能。
企業間の調整と設立準備を目的であり、外国企業がインドネシア国内に有する子会社および関連会社の監督、投資準備、海外本社との調整、外国資本起業の設立準備等を行うことができる。直接取引・販売活動、入札・契約締結・苦情処理、輸出入業務などの事業運営に携わることはできない。
経営者はインドネシアに居住する必要があるが、インドネシア人の雇用の義務はない。

➂建設駐在員事務所(Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)
公共事業所が所管しており、公共事業所からのライセンスを受けることによりインドネシア国内の建設会社と共同で建設プロジェクトを実施することが可能。インドネシアにおける建設サービスの準備が役割で、国内の建設会社と共同事業体を構成することにより、インドネシア国内に法人を設立することなく、法人、政府機関との連絡、インドネシア国内の建設企業との契約、入札が可能。外国人労働者と同程度の経営能力、技術をもっているインドネシア労働者の雇用義務がある。

 

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