警備業の開業方法から許認可、必要な資格等について解説!

ポイント
  1. 警備業ってどんな仕事内容なの?その種類とは
  2. 警備業として開業するのに必要な資格ってある?
  3. 警備業の許認可と、申請に必要なものとは?

目次 [非表示]

皆さんは、警備業と言うと、どのようなお仕事だと想像されるでしょうか?それは、人によって様々だと思います。

例えば、ある施設に常駐している警備員さんや、一般家庭の防犯対策から、何かしらのトラブルが起きた時に駆けつけてくれる警備業者、または、テレビドラマに出てくるようなSPと呼ばれる方々等など・・・。警備業と言っても、パッと「これが警備業のお仕事!」と言い切れる方は結構少ないのではないでしょうか?

今回は、そんな警備業についての総合的な視点と、警備業として開業する為に必要な事等をまとめて解説をさせて頂きたいと思います!

1.警備業ってどんな仕事内容なの?その種類とは

まず、警備業と言うのは、人々の普段の暮らしに対し、そこにある安全や安心等に直接的に関わってくる事業だと認識して頂ければと思います。お客様として対象となるのは、個人や、団体等になります。その方々と契約をする事によって、契約をしたお客様の財産をお守りしたり、そこだけにとどまる事なく、身体的にも生命的にも他者に侵害される事がないように、トラブルや事件、事故等を未然に防ぐのが警備業の主な仕事内容となっております。

例えば、警察の場合ですと、事件が起きてから、何かしらの対処をする事が一般的ですが、警備業の観点では、トラブル等が起きる前に、「防ぐ」と言う事が目的ともなります。つまり、それぞれ契約をされるお客様が抱えている問題に事前に対処する事によって防ぐ等が例として上げられます。

また、例えば、会社に残って残業していた社員(従業員)が居たとして、その方に上司が「◯◯君、最後に社内の巡回だけして、チェックして帰ってね」等の場合には、これは警備業に該当しませんし、住まれている地域の班に分かれて、定期的に街の中を巡回パトロールするようなボランティアも、警備業には該当していません。警備業と言うのは、お客様の安全等に対し、契約をする事で事前にお客様を守ったり、事件や事故等を防ぐ事を言い、警備業法と言う法律によって様々な規定がなされております。

1-2.警備業の4つの種類を把握しよう

前書きにも、皆さんが「警備業」と聞いて想像するいくつかの種類を例として上げさせて頂きましたが、警備業と一言で言っても、その種類は様々であり、警備業として内容を一括りにする事はできないのです。警備業として分類されるのは、以下の4つとなっておりますので、そちらも合わせて解説させて頂きたいと思います。

① 1号警備「施設警備業務」
例えば、無人の施設であったり、一般のお宅や、ビル、駐車場等の施設を警備する事が当てはまります。また、センサー等を設置する事により、施設内外を遠隔で監視したりする業務も含まれております。

② 2号警備「交通誘導警備業務、雑踏警備業務」
工事を行っている現場等において、他の車や歩行者等を安全に誘導する警備や、お祭り等の催し物として大勢の方が集まるような場所で安全の為に誘導する警備の事を言います。

③ 3号警備「輸送警備業務」
3号警備で一番イメージしやすいのが、金融機関等(ATM)で見受けられる現金輸送車等です。その他に、核燃料等を運搬する場合の警備等も含まれます。

④ 4号警備「身辺警備業務」
名称からもお分かりの通り、人の身辺等を近くで見守ったりするいわゆるボディーガードの事を意味しています。

更に、携帯型の端末等によって見守る警備も含まれます。開業される際に、どの分類に該当するかについては、最終的に認定する側が判断する事になっています。更に、開業される際に、やろうとしている警備業務が、4つの内のどれに当てはまるのかをしっかり把握していないと、間違って業務の届を出した場合、警備業法の違反となってしまい、警備業界から5年間追放されてしまいますので、細心の注意が必要です。

ちなみに、各業務の種類ごとによって、取らなければならない資格にも違いがありますから、しっかりと何をするのかを想定し、その上で資格を保有してから認定の手続きを踏むようにして下さい。以上のように、警備業としても4つに分類がなされている事を、まずは頭に入れておきましょう。
また、上記の4つには、それぞれで一般的に使われる道具がありますので、それぞれご紹介しておきます。

① 1号:制服・制帽、警笛、トランシーバー、警戒棒、鍵や鍵紐等。
② 2号:ヘルメット、反射チョッキ、交通腕章、誘導灯や旗、トランシーバーや警笛、雨具等。
③ 3号:ヘルメット、警戒棒、防護ベストや防刀手袋、鍵や鍵紐、カラーボール、トランシーバー等。
④ 4号:防護チョッキ、護身術、携帯電話やトランシーバー、警戒棒等。
これらの道具を一般的に使って、警備業者は警備業務を遂行しているのです。

2.警備業として開業するのに必要な資格ってある?

次に、警備業に関する資格について見ていきましょう。警備業には、「指導教育責任者資格」と言うものがあります。警備業として開業をしたいと言う場合には、この資格を持っておく方が良いでしょう。もし資格を持っていないとなれば、他に持っている方を確保した上で申請し、認可をしてもらう必要性が出てくる為、非常に厄介です。

例えば、指導教育責任者資格を持っている人を雇った状態で開業する場合、この方が突然何かしらの事情により、退職しなければならない場合、開業した者が資格を持っていないとなると大変な事になりますから、開業をお考えの方は、開業後のリスクを回避するためにも必ずご自身で資格を保有しておくようにしましょう。また、雇った指導教育責任者資格の方が辞めないにしても、この方がしっかりと警備業の法律を理解しておらず、書類の制作等をしっかり出来なかった場合等においては、警備業界から追放されるケースもあります。

更に大変なのが、そんな指導教育責任者資格を選任した方まで同じように責めを受ける事になりますから、注意しておくべきです。基本的には、警備員として4.5年(4年半)の年数、勤務経験がある方であれば、指導教育責任者資格は保有している方がほとんどだと言われております。更に、警察官のOBの中で、警部補より下の階級だった方であれば講習を受ける事で取得できます。

3.警備業の許認可と、申請に必要なものとは?

警備業の許認可については、「認定」となります。つまり、認定を受ける事が出来なければ、警備業として開業する事はできません。
申請をする先については、所在地を管轄している警察署となっております。無事に認可が下りたら、公安委員会からの認可を受ける事になります。

3-1.認可申請に必要とされる書類や内容、登録について

まず、認定申請の手数料については「23,000円」となっております。申請を行ってから、認定を受けるまでの期間は、約40日程度となっており、許可が下りても認定には有効期限があり、5年ごとに更新をする必要があります。認定されると、認定証の交付を受け、不認定の場合には不認定通知書が送られてきます。

次に、個人と法人別で、申請する時に必要となる書類等を解説しておきます。

◆個人申請の場合(※警視庁のページを参考にしています)
・本籍地が記載されている住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載)
・履歴書
・登記されていない事の証明書
・本籍地の市区町村が発行した身分証明書
・医師の診断書
・欠格事由に該当しない旨の誓約書
・業務を誠実に行う旨の誓約書
・警備員指導教育責任者資格者証の写し

◆法人の場合
・本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載)
・履歴書
・登記されていない事の証明書
・本籍地の市区町村が発行した身分証明書
・医師の診断書
・欠格事由に該当しない旨の誓約書
・業務を誠実に行う旨の誓約書
・警備員指導教育責任者資格者証の写し
・定款
・登記事項証明書

以上のような物が必要となってきます。これらを申請し、無事に認可が下りれば登録と言う事になります。

こちらもあわせてお読みください。
起業や開業時によくある相談をまとめてみました

4.警備業の認定を受けられない人

警備業の認定は、誰でも受けられると言うものではありません。警備業法と言う法律の、第3条によって、警備業を営んではならないとされている人がいるのです。少し例を上げておすので、当てはまっていないかを確認してみてください。

・成年被後見人、若しくは被保佐人、又は破産者で復権を持たない方(成年被後見人や、被保佐人と言うのは、何かしらの理由によって、ご自身で判断等をされる事が難しいと裁判所に認定されている方の事を言います)
・禁固以上の刑に処され、又は法律の規定に違反して罰金刑に処されて、その執行が終わるか、又は執行を受けなくなった日から起算して5年を経過していない方
・アルコール、麻薬、大麻、阿片(アヘン)又は覚醒剤の中毒者
・心身の障害によって、警備業務を適正に行う事ができない者として、国家公安委員会の規制で定めるも方

それ以外にも、様々な要件が法律によって設けられています。詳しくは、管轄の警察署のホームページを参照するか、実際に問い合わせを行って条件を満たすかどうかの確認を事前にしておきましょう!

5.警備業の開業費用について

実は、警備業の開業には、そこまで費用はかからないと言われています。
あくまでも極端な例で言うとですが、開業する時の事務所を自宅にしてしまえば、10万円もかからないと言われているのです。勿論の事ながら、将来的に従業員数を増やしたり、規模を拡大したとお考えのようでしたら、最初から事務所を賃貸する等して、開業をする事を考えても良いかもしれません。

ただし、その場合には、売り上げや、契約数等に関わらず、毎月の賃料が発生する事は必ず想定しておく必要があります。
また、一定期間、事業が軌道に乗るまでの事を考えれば、あらかじめ賃料や、その他の経費面についても、半年~1年程度の資金を見込んでおく方が無難です。更に、そこと合わせて、従業員を雇う場合には、その従業員の給与も数ヶ月は確保しておくべきです。

警備業と言うのは、開業は簡単に出来たとしても、開業後に仕事を取ったり、契約を取る事が、最初の内は容易ではないとされているからです。元々、警備業者等でお客様との関係性を長年に渡って築き上げたと言う方であれば、そこまで心配は要らない可能性もありますが、何にしても、「絶対」と言う事はありませんから、様々な施策や、想定を行っておく必要があります。

また、開業した自身の事務所と契約をしたり、警備をお願いする事で、他の同業者との差を付けたり、得意分野をアピールする事も重要となってくるでしょう。警備業と言うのは、人と関わりを持ち、様々な状況下において、人の役に立てる立派な仕事でもあります。その分、開業して、上手く事業を行っていければ、素晴らしい事でもあります。
是非、興味のある方はトライされてみる事をオススメ致します!

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