古物商許可申請の法人、個人事業の取り方、値段、期間、必要書類について

ポイント
  1. 本人が利益を目的としているのであれば、古物商の許可が必要
  2. 古物商の許可の管轄は警察。商品の中には盗品などというケースもあり得る為、警察は流通のルートも把握できるため管轄となっている。
  3. 個人での売買は「古物商」の許可。古物商同士の売買する際には「古物市場主」の許可が必要。

目次 [非表示]

古物の届出先はどこか?

では、実際に古物商の許可が必要な場合、どこに届出を行えば良いのでしょうか?
古物の許可を受ける先は、「警察(公安委員会)」となっています。ですので、市町村役場の窓口では、許可を貰う事ができません。
ちなみに、何かしらの問題が発生した場合についても、窓口となるのは警察となりますので、頭に入れておいて頂けたらと思います。
一見、「なぜ古物商の許可は警察なの?」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
古物商の許可が警察の管轄であることにはしっかりとした理由が存在しています。

新品の物を売ったりする場合は、基本的に許可は必要ではありません。

しかし、中古品などの古物を取り扱う場合、その商品の中に盗難された品物などが紛れ込むケースは、不正な商売を行っていない事業者であっても遭遇することはあり得るのです。
盗まれた物が売られているとなれば、そこに犯罪が生じているわけですから、警察が許可を出す事によって、いち早く流通のルートを把握する事ができるわけです。
勿論、盗まれた物だと知らずにリサイクルショップなどに持ち込まれた物などもあり、販売する側が盗難品であると知らずに販売するケースもあります。
このような場合も、盗難品が持ち込まれた業を営む販売者側に、事情聴取を行う事により、真相を判明する事が早くなると言う意味合いもあります。
ですので、古物商の許可を受けるかどうかの観点から申し上げますと、自分が取り扱う品物の中には、犯罪として盗難品などが紛れ込むケースもあると言う事です。

不安要素があるのであれば、是非警察に行って古物商の許可を取っておくべきだと言えるでしょう。
万が一にもあなたが扱っている商品の中に盗難品が存在してしまった場合は、後になって非常に厄介な事に巻き込まれかねませんからね。

販売業者のガイドラインとは?

上記でもご説明させて頂いた通り、古物商の許可を届ける先は各地の都道府県警察です。
ただし、警察が古物を取り扱っていると言う事は、そこに難しさと言うものも発生します。

そこで参考にして頂きたいのが、経済産業省が公表していたガイドラインです。

このサイトは、現在削除されておりますが、一定のラインを把握する重要な情報だと思われますので、内容を掲載させて頂き、これを参考にして頂けたらと思います。

ただし、注意して頂きたいのが、現在削除されているサイトの情報ですし、詳しくは問い合わせを行うように促しているようですので、参考程度にして頂き、実際に許可を取りたい方は、必ず問い合わせをするようにして下さい。
現在の参考:経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則

【1】全てのカテゴリー・商品について
1.過去1か月に200点以上、又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合。
2.落札額の合計が、過去1か月に100万円以上である場合。
3.落札額の合計が、過去1年間に1.000万円以上である場合。

【2】特定のカテゴリー・商品について
1.(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上シッピンしている場合。
2.(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合。
3.(CD・DVD・パソコン用ソフトについて、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合。
4.(いわゆるブランド品)に該当する商品を、一時点において20点以上出品している場合。
5.(インクカートリッジ)に該当する商品を、一時点において20点以上出品している場合。
6.(健康食品)に該当する商品を、一時点において20点以上出品している場合。
7.(チケット等)に該当する商品を、一時点において20点以上出品している場合。(※あくまでも参考です)それ

以上のように、経済産業省では、販売業者に係るガイドラインの策定を公表しています。
これは、あくまでも、警察ではなく、経済産業省の公表しているガイドラインとなります。このガイドラインに該当する方は、販売業者としてみなされる事になります。そこに、業として古物を扱うと言う事であれば、同時に警察にて古物商の許可を受ける必要があります。ただし、このガイドラインはあくまでも経済産業省の公表している策定です。

古物商の許可を取り扱う警察と、経済産業省の2者同士が同じ考え方であるとは限らないと言う所がポイントとなります。
つまり、警察側は、何かしらの問題が発生した場合、この経済産業省のガイドラインとは関係なく、放置をしてくれると言う事はありませんので、十分な注意が必要となると言う事です。

関連記事