古物商許可申請の法人、個人事業の取り方、値段、期間、必要書類について
- 本人が利益を目的としているのであれば、古物商の許可が必要
- 古物商の許可の管轄は警察。商品の中には盗品などというケースもあり得る為、警察は流通のルートも把握できるため管轄となっている。
- 個人での売買は「古物商」の許可。古物商同士の売買する際には「古物市場主」の許可が必要。
上記では、主にリサイクルショップや、インターネットオークションなどの例にあげて解説させて頂きましたが、他にも身近に古物を扱う業者は多くあります。
その中で、皆様が身近に感じられると思うのですが、「中古車はどうなるの?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自動車を扱う会社では、中古の自動車を引き取り、修理をして新しい買主に売ると言う業者も多くあります。
許認可の種類の中に、「自動車分解整備事業認証」と言うものがあります。これは、この認証がなければ、自動車の分解をしたり、整備などを行う事ができないと言う事になっています。ですので、自動車の分解・整備などを行うだけの業者さんであれば、古物の許可を取る必要はありません。
ただし、その自動車の分解・整備をした上で、その中古車を更に販売すると言う事になるのであれば、立派な古物商としての業となりますので、別途、自動車分解整備事業認証に加えて、古物商の許可を受ける必要があると言うわけです。
いかがでしたでしょうか?
普段、よく耳にしたり利用したりするリサイクルショップや、インターネットオークション、中古車販売のお店などについて、これらの業は全て古物商と言う許可を得ている事がわかって頂けたかと思います。
古物と言うのは、普段聞き慣れない言葉であると思いますが、普段利用されている方にとっては、身近な言葉として感じて頂けたのではないでしょうか。
そして、意外にも申請をする先は、市区町村役場ではなく、警察署であると言う事です。使わなくなった古い物などを、必要としている人に売ったりする事は、リサイクルと言う観点からしてもとても良い事です。また、捨てると言う行為ではなく、新しくそれを譲る事によって利益を得たり、買った側にとっては、新品で購入するよりも、コストを抑えて手に入れる事ができるなどの相乗効果も期待できる事でしょう。
しかし、これらを利用し、犯罪に使う人達がいる為、管轄するのは警察となっているわけです。
ちなみに、申請してから許可が無事に下りるまでには、40日~60日程度の日にちがかかりますので、そちらも合わせた上でスケジュールを組み、許可申請を行われる事をおススメ致します。
以上、古物商を少しでも身近に感じて頂けたらと思います。
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