古物商許可申請の法人、個人事業の取り方、値段、期間、必要書類について

ポイント
  1. 本人が利益を目的としているのであれば、古物商の許可が必要
  2. 古物商の許可の管轄は警察。商品の中には盗品などというケースもあり得る為、警察は流通のルートも把握できるため管轄となっている。
  3. 個人での売買は「古物商」の許可。古物商同士の売買する際には「古物市場主」の許可が必要。

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古物商許可に関する種類と申請について

  1. 古物商許可に関する種類と申請について

古物を扱うための許可を受けるには、2種類の許可が存在しています。
それは、「古物商」と、「古物市場主」の2つとなります。
自分で売買をするだけだと言う人については、「古物商」の許可が必要となりますが、古物商同士で、売り買いを行ったり、交換などをする際に市場を開くと言う場合については、「古物市場主」と言う許可が必要となってきます。

許可を受ける際に必要となる書類などについては、各都道府県の公安委員会によって違いがあり、また、管轄の警察署によっても違いがあります。

ここでは、警察庁による古物営業法についての申請や、必要書類等について、解説をさせて頂きたいと思いますが、昨年掲載させて頂いた際のページは現在新しいページにて詳しい詳細がなされておりますので、こちらを参考にして頂ければと思います。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html

ですので、こちらも参考の為に、内容をそのまま掲載させて頂き、実際に許可を必要とされる方につきましては、以下のサイトを参考にし、直接ご相談下さい。

警察庁:古物営業法https://www.npa.go.jp/policies/application/form/12/index.html

4-1.必要となる種類

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【参考資料:警視庁(東京都)】

「個人で許可の申請をする場合」
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書
・誓約書
・略歴書

・登記されていないことの証明書
の以上6が基本的に必要となっています。

「法人にて許可の申請をする場合」
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書
・誓約書
・略歴書
・登記簿謄本
・定款の写し

・登記されていないことの証明書
以上の8が基本的に必要となります。

また、その他にも、場合によっては、絵おい行書の賃貸借契約書のコピーや、駐車場等の保管場所の賃貸借契約書のコピー、そしてURLを届け出る場合には、プロバイダ等からの資料コピーが求められる場合がありますので、詳しくは現状を把握した上で問い合わせをし、間違いがないようにして頂ければと思います。
個人と法人の違いについて知りたい方はあわせてこちらもお読みください。
個人事業と法人の違いを超わかりやすく解説

個人で許可の申請をする人に比べ、登記簿謄本と、定款の写しの2点が追加で必要となっております。身分証明書は、自分が置いている本籍地にて取る事が可能となっています。
遠方の場合は、郵送でもやり取りを行って貰う事ができますので、本籍地がある市町村役場に電話をかけて、どのような書類が必要なのかを伺って下さい。
郵送でのやり取りの場合、おおよそですが1週間くらいの時間がかかるケースが多いようです。

この身分証明書を提出する理由としましては、申請者が破産をした者でない事を証明する為となっています。ちなみに、過去に破産をした人であったとしても、免責が確定し、しばらくの期間が経過すれば取れるようになっています。

次に、登記事項証明ですが、これを提出する理由としましては、申請する人が「被後見人(ひこうけんにん)」若しくは、「被保佐人(ひほさにん)」でないと言う事を証明する為に提出が必要となっております。普段聞き慣れない「被後見人」と「被保佐人」に関してですが、これは制限行為能力者と言う民法の法律があります。


何かしらの理由によって、自身で判断や契約をする事などが出来ないと判断された方の場合、裁判所によって、代理人として後見人や保佐人をつけている方がいます。この方々は、後見人や保佐人などの代理人をつける事によって様々な契約などを行う為、このような状況ではないと言う証明をする為に、登記事項証明が必要となっております。
上記でご説明した「身分証明書」と「登記事項証明書」の2点に付け加え、「住民票」、合わせて3点に関しては、法人として許可の申請を行う場合、登記事項証明書に記載されている役員の数と、古物の営業所における責任者、全員分の書類が必要となっておりますのでご注意下さい。


また、これらの書類以外についても、例えば店舗や、営業をする所がテナントや賃貸などで構えている場合についても、それを証明する賃貸借契約書などが必要となる場合がありますので、こちらも合わせて用意する必要があります。賃貸借契約書と言うのは、店舗などを借りる際に、大家さんと借りる側で交わす契約書の事を意味します。


更に、これらの書類の他にも、提出を求められる場合は沢山あります。これは、各都道府県の管轄している警察署や、担当する警察官によっても違いが生じる為、はっきり言えないという、少し難しい点ではありますが、求められた物に関しては逆らわず、できる限り用意して提出するようにしましょう。

その他の項目

古物の申請については、「古物競りあっせん業」と言う項目があります。
これは、インターネットオークションなどに関わる項目となります。この申請については、今までのお話の中でも出てきたヤフーオークション(通称ヤフオク)を例にあげてみますが、この項目について必要となるのは、ヤフオクを利用している側の人ではなく、開催している側です。
ですので、この申請が必要となるのは、ヤフオクであれば、ヤフオクを開催している側、つまりYahoo!側が必要となるので、ヤフオクに商品などを出品している側は必要とはなりません。

申請書類の提出先と費用について

申請書類を提出する先は、自身が古物の営業を行う事となる営業所の所在地を管轄している警察署となっています。
自分で調べて、いきなり申請書を持っていっても構いませんが、前途でも申し上げたように、各都道府県の警察署や、担当する警察官によって考え方なども違う為、必要となる書類が追加されるケースがあります。せっかく申請をする為に足を運んでも、別にこの書類が必要ですと言われると、再度訪問しなければならず、二度手間となってしまいますので、申請をする先の管轄する警察署に事前に電話で連絡を取り、必要となる書類を予め確認してから申請しに行く事をオススメします。


余談ではありますが、警察署については、実際、警察官によっても言う事が違うと言う場合が多くあります。
また、実際の書面に必要となる事項が掲載されていたとしても、それとは違う事を言う警察官の方もいらっしゃいます。


ここでは無理に逆らわず、担当する警察官の言う通りにしておきましょう。必要書類などを無事に提出し、申請書が受け付けられると、ここで支払いを行います。費用については、19.000となっております。ここですぐに許可がおりると言う事ではなく、とりあえず受付を済ますとイメージして頂ければと思います。

警察側は、提出された書類を確認し、犯罪歴などがないかどうかまでも調査を行います。
上記でも申し上げましたが、古物には盗難などの犯罪が関わるケースがあります。そのような事からも、しっかりと調べる必要があると考えられます。


また、提出された書類が、事実と異なっていたりするようであれば、許可はおりない上に、受付にかかった費用についても返却されませんのでご注意下さい。警察側から許可を受ける事ができるのは、申請をしてから約1か月~1か月半くらいだと見越しておきましょう。無事に許可がおりれば、許可書を受け取る事になります。

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