あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師を開業するには?施術所を知ろう!

ポイント
  1. あん摩マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師を開業したい方に基礎知識を解説
  2. 資格は必要?資金や準備に必要なものも合わせてピックアップ
  3. 地域に愛される治療院になることが、経営向上の秘訣

目次 [非表示]

3.柔道整復師の施術所を開業するために必要なことを理解しよう

3-1.柔道整復師とはどのようなもの?

柔道整復師は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などのけがに対し、手術をしないで治療ができる専門家です。高校卒業後に専門学校などでの3年以上の過程を修了した後、国家資格に合格する必要があります。

昔は柔道整復師と言えば、接骨院や整骨院に勤務して、ある程度の経験を積んだ後で、新たに自分の接骨院や整骨院を開業するということがほとんどの流れであったとは思いますが、昨今ではスポーツの現場でスポーツトレーナーとして活躍している柔道整復師の方も数多くいらっしゃるようです。

柔道整復師は理学療法士、作業療法士などを含めた医療従事職のなかにあっては独立開業が可能な職種の1つであり、人気がでる整骨院に成長させれば収入面でも期待ができると言えるでしょう。柔道整復師もこれまで紹介した資格と同じように国家試験に合格しなければ柔道整復師として活動することはできません。

3-2.申請書類の届け出先はどこになるの?

柔道整復師の届け出もあん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師と同じように保険所長に対して、施術所を開業したことを知らせる施術所開設届を提出しなければいけません。
開設後から10日以内に提出する部分も全く同じとなっています。ちなみに柔道整復師を含め「あん摩マッサージ指圧師」「はり師・きゅう師」の届出書に記載する施術所の広さを含めた構造の基準は同じですのでここで紹介しておきます。

☆共通する施術所の構造設備基準
・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
・施術室は、施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでないとされています。)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

3-3.柔道整復師の申請書類の記載内容を理解しよう

柔道整復師の開設届に記載する内容も、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の場合と同様です。

☆届け出書類に記載する内容
・施術所の名称を決めましょう。
・施術所を開設した年月日を記載します。
・開設場所の住所を記載します。
・業務の種類を記載します(ここでは、柔道整復師と記載します。)
・施術者全員を記載します(記載する内容は、住所・免許証番号・免許都道府県名になります。)

☆最低限必要となる添付書類
柔道整復師の場合も扱いが地域ごとに異なる可能性がありますので、必ず事前に地元の保健所に確認することだけは忘れないようにしてください。ここでは必要になる可能性の高いものを紹介しておきます。

・開設者及び施術者の免許証の写し(原本確認を行う地域の場合は原本も忘れずに!!)
・平面図(法律で規定されていることが記載されていなければ意味はありませんので要注意です。)
・土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し(自分の土地建物の場合には不要です。)
・開設者が法人の場合は、法人の登記簿謄本が必要です。
・案内図。

こちらもあわせてお読みください。
クリニック開業取扱説明書【第2回】開業する前に考えるべきコト2

4.まとめ

あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師ともに近年では有資格者が増加傾向となっています。しかし高齢化する社会において、病院でない東洋医学的な治療施設が必要とされなくなることはありません。資格を取得してお客様に施術を行うことは高い責任が伴いますが、あなたがやりがいを感じて地域で愛される先生になっていただければと思います。

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