有料職業紹介事業を始めるには?起業方法や手続き等について解説!
- 職業紹介事業や人材紹介は、派遣とどう違うの?
- 有料職業紹介や人材紹介についての許認可とは?
- 申請や届出に関する手続きについて
いきなりですが、あなたは「有料職業紹介事業」や「人材紹介」って聞いた事がありますか?
例えば、一般的に言う「派遣でアルバイトをする」等の意味合いと、人材紹介等には違いがあります。違いをご説明する前に、皆さんは、ハローワークをご利用された事があるでしょうか?
ハローワークとは、無料で利用できる公共職業安定所の事を言い、日本全国のあちこちに管轄している場所がありますよね。ハローワークが無料で利用できる一方で、有料にて職業紹介を行ったり、人材の紹介を行っている事業者と言うものがあります。名前から見ても、すぐにお分かり頂けると思いますが、いわば「仕事を求めている方に対し、人材を求めている企業側との仲介をする」と言う形態となります。簡単に表現してしまうと、有料職業紹介事業というのは「ハローワークの民間バージョン」と言った所でしょうか。
勿論、無料の職業紹介事業も存在していますが、あなたが事業として開業するとなると、収益を上げる必要性が出てきますので、今回の記事では有料の職業紹介事業や人材紹介について解説をさせて頂きたいと思います。では、これらの有料職業紹介事業や、人材紹介をする為に事業者として開業するに当って、様々な視点で解説を行っていきたいと思います!
ではまず先に、イメージして貰いやすくする為にも、一般的にも良く耳にする派遣と、今回の題材となる「職業紹介事業や人材紹介」がどのように違うのかについて解説させて頂きます。
まず、派遣についてですが、これは派遣会社に求職者が登録を行い、派遣会社から、どこかの企業に派遣される事で仕事をする事になります。この求職を希望されている方をAさんとして例えてみましょう。
Aさんは派遣会社に登録をしますから、実際に勤務するのは派遣された先の企業であったとしても、実際に雇用されているのは、登録をした派遣会社と言う事になります。つまり、Aさんは派遣会社の従業員として登録・雇用をされており、出向先に通って勤務をしながら、出向先の指揮命令等によって仕事をこなします。
一方、有料職業紹介・人材紹介については、仕事を求めているAさんと、仕事をしてくれる人を求めている企業側との間に立って、紹介や斡旋を行う事業者の事を言います。つまり、ハローワークのような仲介役を果たすのが、有料職業紹介事業者や、人材紹介と言う事になるのです。ですから、仕事をしてくれる人を求めている会社と、仕事をする先を求めているAさんとの間に立って求人依頼を受けたり、申込を受けたりする事業者と言う事になります。
この事からお分かりの通り、2つ事業者の大きな違いは「雇用主がどちらなのか?」と言う点になります。派遣の場合は、派遣登録をしている会社が雇用主であり、派遣として出向し実際に働いている会社は雇用主ではありません。一方、有料職業紹介や人材紹介では、紹介をして、実際にAさんが働く会社が雇用主と言う事になるのです。混乱してしまっては頭に入ってきませんので、まずはこの2つの大きな違い「雇用主が違う」と言う事を理解しておきましょう!
次に、これらの事業を行ないたい場合に必要となる許認可についてお話しておきます。職業紹介や、人材紹介等の事業を行ないたい場合、許認可の区分の内、「許可」を受ける必要性があります。この許可を受ける為の申請先については労働局となっており、厚生労働省の情報によると、有料職業紹介事業は、職業安定法と言う法律によって、求職者に紹介してはならないものとされている職業(港湾運送業務等)以外の職業については、法律により、厚生労働大臣の許可を受けて行う事ができるとされております。
ちなみに、無料職業紹介事業の場合については、商工会議所等の特別の法律によって設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う場合には、法律により、厚生労働大臣に届出る事によって事業を行う事ができるとされております。つまり、無料の場合は届出ですが、有料として職業紹介事業を行う場合は、必ず許可を受けなければならないと言う事になります。
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会社設立で気になる「設立日」「決算日」の決め方
(※厚生労働省の情報を参考にしています)
①まずは事業の計画を立案します(この時、必要に応じて都道府県の労働局に説明や助言等を受ける事ができます)
②事業所等の準備を行います
③職業紹介責任者講習を受講します
④申請書類等の準備を行い、申請します。
ここで無事に受理が行われましたら、申請の内容についての調査や確認を受け、審査を受ける事になります。
この後許可を受けるか、不許可を受けるかの決定がなされます。
◆許可の場合
①許可証の発行が行われ、交付を受けて受領します
②無事に事業の開始!となります。
◆不許可の場合
①不許可の通知書が交付されます。
②受領してから事業計画の再考をする事になります。
以上が申請、届出の手続きに関する流れとなっております。申請をしてから、許可証を受領するまでには、およそ2~3ヶ月の期間を要します。