協会けんぽとは?健康保険組合の違い、資格取得日と保険料の関係

ポイント
  1. 会社設立間際は協会けんぽに加入する(組合とは違う)
  2. 資格取得日は採用した日から、資格喪失日は退職日とは違う!
  3. 届け出を忘れてしまった場合はその日までさかのぼって書類を提出する。

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社会保険に加入すると健康保険証が手元に来ます。その健康保険証は「どこの健康保険なのか」疑問に思ったことはないでしょうか。一般的には協会けんぽという健康保険に加入することになりますが、この健康保険はどのような仕組みなのでしょう。従業員に質問されることもありますので、最低限押さえて押さえておきたいポイントをご紹介します。

協会けんぽとは?

現在、健康保険と言われるものは実は2つの種類あることをご存知でしょうか。全国健康保険協会健康保険組合の2種類です。健康保険組合とは、企業単位または業界単位という単位ごとに独自のグループを作りその中で運営するものとなります。健康保険組合のメリットとしては次が挙げられます。

健康保険組合のメリット

自主的に保険料率の設定ができる
付加給付(プラスの給付)を実施することで、従業員や家族の窓口負担などが軽減できる
・人間ドックの助成や運動奨励事業など疾病予防につながる保健事業などが自由に実施できる

これらのメリットが挙げられます。大企業は組合を作ってそこに従業員を加入させ、それ以外の中小企業では協会けんぽという一般の健康保険に加入するというイメージでいるとよいでしょう。※参考:健康保険組合を作る際の要件

企業が単独で設立する場合(単一)は、事業所で働いている被保険者が常時700人以上、2以上の事業所または2以上の事業主が共同して設立する場合(総合)については、合計で被保険者が常時3,000人以上であることが必要となります。かなり大規模な組織のみが組合を作ることが出来るというイメージです。

中小企業では協会けんぽという一般の健康保険に加入します。この協会けんぽとは東京都に本部があり、各都道府県に1支部ずつ支部がある組織となります。では健康保険組合と協会けんぽとは何が違うのでしょうか。

健康保険組合と協会けんぽの違い

「協会けんぽ」と「組合健保」の違いは、まず何といっても保険料です。協会けんぽの保険料は、都道府県別に料率を設定しています。(都道府県によって多少の違いがあります。)一方、健康保険組合の場合には、保険料率は、設立しようとしている事業所の被保険者数、被扶養者数、医療費、年齢構成、標準報酬月額・標準賞与等を考慮して健保組合が設定できます。また設立をするには認可を受けることが必要ですが、協会けんぽよりも、少し安く保険料率が決められている場合が多いです。

ですので健康保険組合の方が、協会けんぽよりも保険料が安いことが多いという点が違いとなります。

給付上の違い

組合健保のもう1つのメリットは、付加給付と呼ばれる上乗せの給付です。
協会けんぽでも組合健保でも、医療費7割は健康保険が負担するので自己負担額は3割という点は変わりません。ですが、組合ではさらにプラスの付加給付があります。(金額は組合によって異なります)そのため、組合によっては、付加給付というプラスの給付を受けることができるため、自己負担が協会けんぽよりも少なくなることがあるのです。

会社を設立してからすぐに「健康保険組合」に入りたいという企業もありますが、それは可能なのでしょうか。それについては組合に入るには一定の要件があり、要件は組合ごとに異なります。

例えばIT業界で有名な組合である関東IT健康保険組合の場合には、企業が組合に加入するには社会保険加入期間が1年以上あり、現在東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、 長野県及び山梨県の全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していること、という条件があります。(その他にも様々な要件があります)組合に編入(組合に企業が入ることを編入と呼びます)するには、組合ごとに条件がありますので、検討する組合に確認することが必要です。

会社として厚生年金には加入せずに、健康保険だけ加入は可能なのか?

また、よく「健康保険だけ加入して、厚生年金には加入しないということは出来ないか」という質問がきます。社会保険に加入する場合は、(会社として)健康保険だけ加入して、年金は個人が国民年金を支払うということが出来るのでしょうか。

実は健康保険も厚生年金もそれぞれ法律が別のため、別々で加入が選べるとイメージできるのですが、健康保険と厚生年金は例外を除いて一緒に加入することになります。これは、健康保険の対象者はかならず厚生年金の対象者であるということです。※例外というのは、厚生年金保険では会社の同意を得て対象者にできるという道が開けているので、その場合には厚生年金だけ加入して、健康保険には入らないということがあり得ます。

資格取得日と喪失日

健康保険、厚生年金では法人の代表者であっても、報酬を得ているかぎりは対象者となり、加入することが必要となります。個人経営の個人事業主の場合には、被保険者にはなれません。そして従業員を雇用するようになると、入社や退社の手続きが必要となりますが、資格取得日と喪失日に注意が必要です。

資格取得日のポイント

資格を取得する日は、会社と従業員との間に使用関係が生まれた日となります。これは事実上業務に使用されるようになった日を指します。4月1日に雇用されたのですが、実際の出社は5月6日になってからという場合で考えましょう。

この場合、4月分から給与の支払いが行われているのであれば、資格は4月からとなります。また、4月1日から雇用されたのだけれど、5月5日までは出勤せず給与も払われていない場合には、4月1日から5月5日までは辞令が交付されただけで、5月6日になってからはじめて使用関係が生まれ給与もその日以降から支給されるのであれば、5月6日からが資格取得日となります。

資格喪失日のポイント

資格喪失日は、退職日とは異なる点が注意です。退職日まではその会社の社員なので、万が一退職日に何かがあっても健康保険の対象となります。資格を喪失するのは退職日の翌日となります。

保険料はいつからいつまで払うのか?

健康保険、厚生年金保険といった社会保険料は月単位でかかってきます。資格取得した日の属する月から、資格喪失した日の属する月の前月までかかるので、退職日や入社日が何日になるかによって、いつからいつまで控除すべきか、ということが変わります。

4月1日入社の場合

資格取得した日の属する月から発生しますので、4月から保険料は発生します。

4月31日入社の場合

資格取得した日の属する月から発生しますので、4月から保険料は発生します。そして保険料は4月分から発生しますが、保険料を控除するタイミングは会社によりけりです。会社が本人の給与明細から4月に支払う給与から天引きする場合には4月支給の給与から天引きします。また、翌月に控除する会社の場合では、4月分の保険料は5月の給与支給から控除することになります。

4月29日退職の場合

退職日は29日ですが、喪失日は退職日の翌日である4月30日です。保険料は資格喪失した日の属する月(=4月)の前月(=3月)分までかかることになります。ですので保険料を翌月に天引きする会社であれば、3月分の保険料は4月の給与支給時に天引きするサイクルとなりますので、4月の給与支給の際に控除をすることで最後となります。

4月30日退職の場合

資格喪失日は退職日の翌日である5月1日となります。保険料は資格喪失した日の属する月(=5月)の前月(=4月)分までかかることになります。保険料については、翌月に本人の給与から天引きする会社が一般的ですが、退職時に迷った際には、入社の時点で控除をどう行っているかを調べてみた上で、判断されるといいでしょう。

こちらもあわせてお読みください。
社会保険の対象者は誰になる?総まとめ編

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