自動車分解整備業に関する開業や許認可、登録等を総合的に解説!
- 自動車分解整備業ってどんな仕事?
- 自動車分解整備業の許認可について
- 自動車解体整備業における、認証工場・指定工場とは?
皆さんは、「自動車分解整備業」と言う業種があるのをご存知でしょうか?おそらく、その事業を行っていたと言う方や、その仕事をしていた!と言う方であれば、すぐに、どのような事業であるかを理解する事は可能だと思います。また、一部の車関係が趣味であったり、車の事について詳しい方も、おそらくは想像がつく事でしょう。
しかし、実際には、多くの方が「自動車解体整備業」と聞いても「一体なんの事?」となるのが一般的ではないでしょうか?今回は、この自動車分解整備業について、詳しく解説をし、尚且つ、その事業で開業をする為には、どうすれば良いのか?等について、具体的に解説をさせて頂きたいと思います!
まずは、自動車分解整備業の仕事内容について詳しく知る所から始めていきましょう!皆さんは、自動車整備士と言う資格を持っている方をご存知の方が多いのではないでしょうか?自動車分解整備業には、「自動車整備士」と言う資格を持った方が、密接に関わりがあります。そもそも、自動車整備士とは、「自動車整備士技能検定」と言う国家試験に合格した資格保有者の事を言います。
自動車整備士と聞けば、まず日本では車を所有している方は、一定の期間が過ぎると、自動車メーカーや、それらの工場等に車を持ち込んで「車検」を定期的に受けられるはずです。そこに、必ず登場するのが「自動車整備士」の方々ですよね。実は、自動車整備士の方の仕事内容に、「自動車分解整備」と言うものが含まれているのです。
自動車整備士の仕事内容は主に、点検整備を行ったり、分解整備を行います。これらの整備内容を行う為には、自動車整備士と言う資格を持っていなければ行う事ができません(※一部の作業は除かれています)つまり、自動車分解整備業は、自動車整備士の資格を持っている方が行える事業だと言う事がお分かり頂けたかと思います。
前項にて、自動車整備士の仕事の中には、点検整備と分解整備等の内容があるとお伝えしました。今回のタイトルでは、「自動車分解整備業」ですので、自動車整備士の中でも、分解整備の内容について、より詳しく解説をしておきたいと思います。分解整備の内容としましては、例えば自動車が故障してしまった場合や、何かしらの理由によって点検整備を行う場合、その点検をする際に不良箇所が見つかったと言う時に、その対象となる車のパーツを外したり、ばらしたり等して、点検を行ったり、修理、改造等をする事を言います。
つまり、実際に、自動車の部品等を、自動車から取り外して、何かしらの整備を行うと言う事になります。具体的な例としましては、エンジンを取り外して改造を行う事や、ロアアーム・ベアリング等を外して整備等をする事等、様々な部品や装置等を取り外す事を言います。この取り外す行為が分解となり、その取り外した物を整備するので「分解整備」と呼ばれるのです。ちなみに、余談ではありますが、車をお持ちの方が定期的にされるオイル交換や、タイヤ交換の作業については、資格を持っていなくても行う事が可能となっております。
実際にオートバックスやイエローハットなどのような車用品店ではアルバイトの学生がオイル交換などの専門的な技術が不要なものについては行っていることがあります。このように、自動車分解整備業とは、分解する事で整備をする事業だと認識して頂ければと思います。
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次に、自動車分解整備業として開業する為には、どのような許認可が必要であるかを見ていきましょう!まず、自動車分解整備業の申請は、許認可としての区分は「認可」に分類されております。認可を受けると言う事は、行政機関の定めにある要件を満たす事で申請を行い、認可を受けると言う事になります。申請をする先は、運輸局となっており、要件を満たした上で申請を行います。
まず、運輸支局へ申請書を提出します地方運輸局にて内容を審査されます。
地方運輸局での認定が決定します。
手続きの流れについては、上記の通りです。
また、認証の決定を受けるまでには、申請をした日から、約30日程度の期間を要します。
国土交通省によると、一定の基準が儲けられておりますので、合わせて解説をしておきます。認証の単位についてですが、自動車分解整備事業を行う事業場の単位となります。事業を始める上で、必要となる施設等については、事業を行う場所が、普通自動車を例にすると、室内作業上(車両整備作業場(4m×8m)部品整備作業場(8平方メートル)点検作業場(4m×8m)および、車両置場(3m×5.5m)が必要だとされております。
作業機械等につきましては、点検、整備用の機器を保有する必要があります。作業員については、分解整備に従事する作業員が2名以上必要とされており、その内の1人は2級自動車整備士の資格保有者であり、整備主任者として届出をする必要があります。また、従業員が多数いる場合においては、4分の1以上が自動車整備士の資格を持っている必要があるとされております。
以上が、国土交通省が定めている基準となります。
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