学校法人や幼稚園の創設・許認可等についての手続き等に関して
- 学校法人って何?
- 学校法人創設までの流れについて
- 幼稚園や保育所に関する内容について
最近では、テレビやインターネットによるニュース等でも話題となったケースがあった為、学校や幼稚園の創設については、皆さん少し関心をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、普段は多くの方が、ご自身で学校を創設したり、幼稚園を創設しよう!と考える方は、少ないのは事実だと思われます。しかし、学校や幼稚園を創設する事は、答えとしては可能であり、今まで興味を持ったと言う方でも、難しそうだなと思って、そこで諦められる方もいらっしゃると思います。
更に、一概に「学校法人」と聞いても、そこからわからないと言う方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、そんな学校法人に関してと、その中でも幼稚園を具体的な内容に盛り込んで総合的に、どのような許認可が必要であるか?や、手続きや資格等はどうなっているのかについて、見ていきたいと思います!
まずは、上記でもありました通り、学校法人について、見ていきたいと思います!学校法人を管轄している所については、「文部科学省」です。テレビ等でもよく聞く言葉ですから、皆さんにとっても想像がしやすいのではないでしょうか?
学校法人は、この文部科学省が定める制度と言うものがあります。その制度の概要は以下の通りです(※わかりやすいよう、一部表現を変えています)
「学校法人は、私立の学校を設置し、運営をする主体の事を言います。学校法人を設立しようとする方は、寄付の行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称などの所定の事項を定めた上で、文部科学省令で定められている手続きに従って、所轄庁の認可を受ける必要があります。この事を、私立学校法と言う法律によって定められています。また、寄付行為と言うのは、学校法人の根本の規則たるべきものであり、法人の現在、および将来の在り方を規制するものであります。ですから、法律に定められている事項のほかに、法令の規定に違反をしない限りは、任意的な事項を定める事ができますが、寄付の行為の変更には、一部の届け出を除いて、所轄庁の認可が必要となります」(以下省略)
少し難しいと思われるかもしれませんが、わかりやすく言うと、学校法人を設立しようとする方には、それぞれの定めに従って、法律に乗っ取った内容で認可を受ける必要があるという事です。
また、学校法人と言うのは、「自主性」と「公益性」と言う、公私を兼ね備えたのが特徴となっており、非営利(お金を稼ぐ事が目的ではないと言う意味)の法人組織なのです。
更に、上記に出てきた寄付行為と言う言葉についても、少し理解しづらいと思いますので解説をしておきますが、寄付行為と言うのは、いわゆる学校法人の定款の事を意味しています。
学校を設立するためには、様々な要件が必要であり、法律によって定めがあります。例えば、必要となる土地や、そこの建物、人員や設備などが決められているのです。
学校法人には、学校法人と、準学校法人があります。これを理解するためには、まず「一条校」「専修学校」「各種学校」の違いについて見ていきます。「一条校」と言うのは、幼稚園や中学校、高等学校、大学などが当てはまります。
次に、「専修学校」とは、商業高校や、工業高校の事を言います。そして最後に「各種学校」は、予備校や、語学学校のような学校の事を言うのです。この3つの内、「一条校」の事を学校法人。「専修学校」と、「各種学校」の事を、準学校法人と呼びますので、まずはそこを理解しておきましょう!
次に、簡単な手続きなどに関する流れをご紹介しておきましょう。まずは、学校の設置に関する計画の申請を行います。次に、役所による実地調査を受け、審議が行われます。その次が、認可証の交付と、学校法人設立に関する登記を行います。
登記が終了したら、口座の開設や、土地建物に関する移転登記などの寄付を実施します。そして最後に、設立登記完了届、各種規定などの書類の提出をする。以上のような流れによって、学校法人の創設をしなければなりません。大体、かかる期間としては、事前に相談をした場合を含めても約4か月はかかると言われております。
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