フランチャイズ飲食店経営で失敗しない極意

ポイント
  1. フランチャイズ本部に相談できる権利をうまく使おう
  2. フランチャイズ本部に言われたことしかやらないというのも問題
  3. 契約前に調べておくこと、確かめておくべきことを確認

目次 [非表示]

契約する時はここをみろ


本来、フランチャイズ契約の内容は、フランチャイズ本部がパッケージしたプランを加盟店が受け入れるためのものです。ですから、対等の契約であり、クーリングオフの対象には当てはまりません。そのため慎重に検討する必要があります。原則的に加盟店一律の内容になっています。

1)契約期間


契約期間は確認しているでしょうか。起点日は契約時なのか、出店日なのか。更新時期によって費用も変わってきます。また、更新時も自動更新なのか、もしくは更新する際に更新手数料が必要なのか。あらかじめ確認するようにしましょう。

2)テリトリー制


一定の商圏エリア内で、ほかの加盟店が出店できなくする条項を盛り込んでいるものもあります。これがないと、同じ商圏の顧客を奪い合うことになります。

3)商標の使用範囲


フランチャイズ本部のマーク等は、商標として登録されている場合が多く、契約内容に、どのような目的なら使用可能かなど明記されています。確認するようにしましょう。

4)加盟金


フランチャイズのオーナーが本部に対して加盟金を支払うことで、商標などの使用が可能になります。加盟金は本来、廃業しても返還されるものではありませんが、もし、事情によって開業しない場合、返金が可能かどうかは確認する必要があります。

5)商品の供給


本部からの指示のもと、仕入れを行います。仕入れ先も指定されたところのみに限られることが一般的です。本部より過剰に仕入れ数量を増やされたりすると、加盟店は損を被る場合があります。加盟店は従わざるを得ない場合があるため、あらかじめ、仕入れについて不利な項目がないかを確認しておく必要があります。

6)ロイヤリティー


ロイヤリティーは加盟店と違い、毎月支払う必要があります。注目すべきは、何に対して何%支払う必要があるかです。売上に対してなのか、利益に対してなのか、固定なのか。それによってオーナー側のメリットやモチベーションが変わってくるため確認が必要です。また販売促進費として別途、何%か請求される場合もあります。販売促進費に関しては特約として「売上が○万円以下の場合は請求しない」など、オーナー側にとってもプラスの条項がつけられている場合もあります。

7)保証金


これは賃貸住宅の敷金のようなものです。加盟店が廃業した場合に本部が支払う必要があります。返還時期、方法を確認しておきましょう。また一般的に、保証金はロイヤリティーなど加盟店から本部に支払うべき費用が遅延した場合に引かれていきます。保証金によって債務の回収がどの範囲まで行われるかも記載されていない場合は確認しておきましょう。知らないうちにほとんど引かれてしまって廃業の際に保証金が返ってこなかったという例も少なくありません。

8)競業取引の禁止


本部がノウハウの流出を防ぐために記載しています。廃業してから一定の期間、同業種への営業を禁止している場合は少なくありません。もし、将来のため、経営を学ぼうとフランチャイズに参加している場合、いつまで同業種への営業を禁止しているのか、また同業種の範囲も見ておく必要があるでしょう。

9)損害賠償


加盟店が不正行為をした場合、契約を一方的に解除したり、損害賠償請求ができる規定が本部が契約に盛り込んでいることもよくあります。オーナー側も自分が不正行為しないと思っていても、例えば、従業員がSNSに適切でない行動をネットにアップし炎上した等、予期せぬトラブルにより、損害賠償をされるケースも少なくありません。あらかじめ、どのようなことが不正行為であり、またどの程度の金額を、損害賠償請求をされるかを確認しておきましょう。

こちらもあわせてお読みください

知って得する!フランチャイズのロイヤリティの相場とは

まとめ


飲食業界は非常に参入しやすく、種類も多種多様で、一人で何店舗も経営する方が多くいます。その分、よりよい自分にあったフランチャイズ本部を選ぶのに苦労します。知り合いだから、ネームバリューがあるから、加盟金が安いからと調べもせずに、契約するのは失敗につながります。本部の経営状態や実際の加盟店の状況など、自分の目で確かめることをオススメします。

おすすめの関連記事

フランチャイズの成長曲線を見極める「鷹の目」と 「蟻の目」が成功の全て!

フランチャイズ起業で必要なリサーチ能力!次のベスト9を取材せよ!

関連記事