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雇用契約書
雇用契約書作成の注意点とは
回答者:岩壁 昭房
2019/03/07 15:55:30
雇用契約自体は契約書をかかなくても実際は成立します。
本当は良くはないですけど作っていない会社もあります。
ただ一方で雇うときにはこのような労働条件で雇います、という風に明示するためのルールがあります。
実際は雇用契約書と労働条件の通知を兼任させて、書面で作っている会社もあります。
労働条件を明示するためのルールとしては、1つ目に必ず明示する必要がある絶対的明示事項と、制度があるなら明示しなければらない相対的明示事項があります。
2つ目に書面で明示しなければならないものと口頭でいえば済むことの2つがあります。
個人的には書面という形で出す必要が無いものでも一応書面で明示しといた方がいいと思いますので、あまり口頭はオススメしません。
雛形みたいなものは厚生労働省のホームページに載っていますので、それを参考にして自社に合うようにして変えていただければいいのかなと思います。
当たり前ですが会社や個人事業の規模の大小は関係なく基本的には1人雇おうと思った時にはやらないといけないことで、やらなくて良かったとしてもやっといて良いことです。 雇用契約はあくまでも会社対労働者の1対1の契約になりますので、やっておくことで将来のトラブルの芽をつんでおけます。
実際最初はいいひとだなと思ってもトラブルは起こります。
有期労働契約の場合はきちんと更新があるのかないのか、更新をするための基準はどういったものかということも明示しないといけません。
社労士の先生等に相談しながら決めていただければ良いのかなと思います。
これ逆に、やったことない人って自分が人を雇うってなった時にどのようなトラブルが起きるかとかって考えてないと思います。
3年前か4年前なんですけど、僕の結構仲の良いお客さんで会社まだ2期目とかの人だったんですけど、その人が会社で適当に採用した人が1週間くらいで辞めてしまって、裁判起こすって言い出したことがあります。
残業代未払いの問題とかがあるので、本当にそういう所は整理しておかないとそれだけで会社の致命傷になりかねないです。
本当に小さい会社ほどちゃんとした方が良いと思います。
雇用契約書は社長が自分で作るのではなくて、社労士さんとかを早めにいれて作ってもらうべきだと思います。
現実的にそういうものを作ろうと思った時にどのくらいのものなのか、規模の小さい会社だと雛形とかで済むものなのか、ということに関してはなんですけど、いかがですか?
正直作るだけなら雛形とかありますので出来るんですけど、やっぱり雇用契約とかって会社ごとに色がありますので、そういう所を勘案するとなると、ヒアリングしたりしたほうがいいとおもいます。 コストかけれる場合はいいですけど、かけれない場合は雛形とかで最低限必要なことはやっておくという感じです。
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