初心者でもわかる!年末調整の内容と手順を解説

ポイント
  1. 年末調整の準備をする
  2. 具体的な年末調整作業
  3. そのほかの注意点

目次 [非表示]

3-2 所得税額の算定

次に給与の総額について納付しなければならない所得税額を計算します。

給与台帳から毎月の給与や賞与、社会保険料の金額を集計し、給与所得控除と各種所得控除を差し引いた金額に所得税率を乗じることで、1年間の所得税額を算定します。そこから住宅借入金等特別控除額を差し引いて納めるべき所得税額を算定します。

課税所得として、集計する金額は基本給のほか、役職手当や住宅手当などの諸手当や永年勤続表彰金など給与課税されるものも含まれます。一方、通勤手当(非課税限度内のものに限ります。)や立替交通費などの支給については、課税所得に集計しません。

3-3 過不足額の精算

従業員の納めるべき所得税額が算定されたあとは、毎月の源泉徴収税額の合計額と比べて過不足額を求め、従業員に精算します。

徴収税額の合計額が納めるべき所得税額よりも多い場合、差額分だけ余分に納めていたことになるため、その差額(過納額)は、過納となった人に還付する必要があります。基本的に多めに天引きされるようになっているため、還付になるケースが多いですが、税金が安くなるわけではなく、払いすぎた分が戻ってくるだけです。

逆に、徴収税額の合計額が納めるべき所得税額よりも少ない場合は、差額分だけ不足していたことになるので、その差額(不足額)を徴収します。

4 そのほかの注意点

年末調整で注意する事項は以下のようになります。

4-1 転職者の年末調整

1年を通じて勤務している人だけではなく、中途入社の人であっても年末まで引き続き勤務している場合には年末調整の対象になります。

中途入社の人については、入社後の給与はもちろんですが、前職分の給与も含めて年末調整の対象になりますので、前職分の給与があるか否かの確認をするとともに、ある場合には、前職分の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。

1年を通じて勤務している人との違いは、前職分を合わせて年末調整を行うという点だけで、その他の各種控除等の算定は同じになります。

なお、中途就職者であって、前職との間に働いていない期間がったとしても、満額の控除が可能です。

4-2 扶養親族等の人数が年末調整後に異動したとき

年末調整が終わった後、12月31日までに扶養親族等が増減した場合には、異動後の扶養親族等の数を基にして、年末調整をやり直すことができます。

 この年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までが期限となります。

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