法人税は決算資料が決める? 法人税の計算方法

ポイント
  1. 法人税とは
  2. 法人税の計算方法
  3. 法人税計算に必要な決算関連書類

目次 [非表示]

法人を設立して事業を行ううえで、切っても切れない関係にある税金が法人税です。法人の税務業務の中心となる税金で、会計とは異なるルールがあるため、専門的知識をもつ税理士の力を借りなければ正しく納税を行うのは難しいといえます。しかし、法人税は資金計画を通じて経営に大きな影響を与えます。

本記事では法人税の種類や計算方法、法人税を計算するために整理しなければならない決算資料、最低限知っておきたい法人税の知識をご紹介します

1 法人税とは

法人税とは「法人のもうけである所得に対して課される税金」です。法人とは、普通の人(自然人)と同様に法律行為を含むさまざまな経済活動を行うために、組織体に人格を与えたものをいいます。そして、普通の人が所得に応じて所得税を納めるのと同様に、法人には所得に対する税金として法人税が課税されるのです。

法人税には、「国税」「直接税」「申告納税方式」という3つの特徴があります。また、一言で法人税といっても、国税である法人税そのものを指す場合と、地方税である法人事業税・法人住民税を含めた「法人税等」を指す場合があります。

まずは、法人税の特徴と種類を紹介します。

1-1 法人税の3つの特徴

国税、直接税、申告納税方式のそれぞれを簡潔に解説します。

  • 国税

税金は国に納める「国税」と、都道府県や市町村など地方公共団体に納める「地方税」に分類されますが、法人税は「国税」にあたります。ただし、後述する法人事業税および法人住民税は「地方税」です。法人税は、国の税収の占める割合で所得税・消費税に次ぐ3番目の税金となります。

  • 直接税

税金は、税金を納める者(納税者)と税金を負担する者(担税者)が同一である「直接税」と、納税者と担税者が異なる「間接税」に分類されますが、法人税は「直接税」にあたります。直接税の代表が「所得税」「法人税」、間接税の代表が「消費税」です。

  • 申告納税方式

税金の納税方法は、納税者が税金を計算して納税者が申告・納付する「申告納税方式」と、税金を課す国や地方公共団体が税金を計算し納税者が税金を納める「賦課課税方式」の2つがありますが、法人税は「申告納税方式」です。法人税は、納税者である法人自らが税金を計算し申告・納付しなければなりません

1-2 法人税の種類〜法人事業税と法人住民税

法人税は、前章までで解説した通り、法人の所得に対して課される国へ納める直接税です。しかし、「法人税」という言葉には広義と狭義、2つの意味があり、前章で使用した「法人税」は狭義の法人税です。

一方、広義の法人税とは、狭義の法人税のほかに「法人事業税」・「法人住民税」を含んだ法人に課される税金の総称を意味します。

 

法人事業税

法人の所得に対して課税される「所得割」が中心となる、地方自治体に納める税金。また、資本金1億円超の法人の場合、外形標準課税が適用され「資本割」「付加価値割」といった税金も納める必要がある

法人住民税

法人の事業所がある地方自治体に納める税金。法人住民税は、法人税額に対し自治体ごとに定められた住民税率を乗じて算定される「法人税割」と、資本金や従業員数に応じて課税される「均等割」の2つに分類できる

法人事業税および法人住民税は、国ではなく本社または事業所がある地方自治体に納付する「地方税」です。損益計算書上「法人税等」とされるのは、(狭義の)法人税、法人事業税、法人住民税を合計した広義の法人税のことを指します。

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2 法人税の計算方法

法人税は「申告納税方式」を採用しているので、税金を納めるときには法人自らが税額計算を行わなければなりません。

法人税の計算方法は、法人税法・法人税法施行令・法人税法基本通達など、国によって詳細に定められています。そのすべてを把握することは難しいですが、基本的な考え方を知ることで法人税の節税につながることもあります。

法人税の納税額は、一番簡潔に式に表すと以下のようになります。
納めるべき法人税額=①所得金額×②法人税率
ここでは、税額計算の要となる①所得金額と②法人税率について、重要となるポイントを絞って解説します。

2-1 会計上の「利益」と税務上の「所得」

法人税の計算に使われる“税務上”の「所得」は、“会計上”の「利益」と似て非なるものです。会計上の利益は、法人が事業活動などで手にした収益から事業活動等に費やした費用を差し引いた金額です。そして、税務上の所得は、益金から損金を差し引いた金額になります。

法人税の取り扱いで最も重要なポイントは、「収益=益金」「費用=損金」が成り立たないことです。そのため、必然的に利益=所得とはならず、会計上の利益をそのまま税務上の所得として法人税額を計算してはいけません。

・配当金は益金ではない

収益≠益金の代表例としては、株式の受取配当金が挙げられます。“会計上”収益になる株式の配当金は、“税務上”は益金にあたりません。なぜなら、株式の配当金は源泉徴収制度によって、税金を差し引かれた状態で受け取ります。すでに税金を納めた状態である受取配当金を益金として計上すると、二重で税金が課されることになってしまいます。そのため、受取配当金は“会計上”の利益ですが、税務上の“益金”には算入されません。

このように、法人に有利となる取り扱いもありますが、もっと重要なのは費用≠損金となる場合です。“会計上”費用として計上できたものが、“税務上”の損金として算入できなくなると、その分税負担額が増すことになります。費用≠損金の代表例は交際費です。

・交際費は損金参入できない?

取引先や事業に関係する人に対して、お歳暮を贈ったり食事会を開いたりすることがあるかと思いますが、“会計上”は費用として計上できます。しかし、交際費は“税務上”の損金として計上できる金額に限りがあるため、使った交際費を全額損金にすることができず、税務上の所得が大きくなってしまった結果、納めるべき法人税額が増えてしまうおそれがあります。

 交際費が全額損金計上できない理由は、必要以上に交際費を支出することで、会社の資本が損なわれるおそれがあるためです。

以上のように、“会計上”の「収益・費用」と“税務上”の「益金・損金」は必ずしも一致しません。特に、費用として計上したものが損金として認められないと、法人税額が増すことで会社の経営を圧迫しかねません。交際費以外にも貸倒引当金や寄付金など費用と損金が一致しない、さまざまな項目があるので、必要に応じて税理士などの税務に詳しい専門家に確認した方がいいでしょう。

2-2 会社の規模による法人税率の違い

所得税は、個人の所得に応じて税率が異なる「累進課税制度」を採用していますが、法人税も法人の規模に応じて税率が異なります。普通法人に関しては2つの税率が使用されますが、その区別は法人の規模によって決まります。具体的には、平成30年4月1日以降開始の事業年度に適用される法人税率は以下のとおりです。

 

所得区分

法人税率

800万円まで

19

800万円超〜

23.2

中小法人以外の法人

23.2

ここで、中小法人とは資本金の額が1億円以下の法人、または大法人(資本金の額が5億円以上の法人)の完全子会社でない法人のことを指します。

3 法人税計算に必要な決算関連書類

法人税の計算方法の要点を解説しましたが、法人税は「申告納税方式」であるため自らで計算しなければなりません。法人税に詳しい税理士に税務申告を依頼することはできますが、法人税の計算資料とするために必要な決算関連書類があります。決算関連書類は、決算業務や税務申告業務に必要なのはもちろんですが、正しい税金計算を行ったことを証明するためにも重要になります。

3-1 決算に関連する計算書類

法人税計算と税務申告に必要な計算書類を紹介します。これらの書類は法的に保存が義務付けられており、万が一、税務署の税務調査を受けたさいにも、自らの申告の正確性を主張するために重要なものなのです。

1総勘定元帳
総勘定元帳は、勘定科目ごとに全ての取引を記載する勘定口座を集めた会計帳簿です。日々の取引から決算仕訳まで、法人の活動のすべてを会計に落とし込んだ記録ですので、小規模な法人でも膨大な量になります。

2.領収書綴り
その名の通り、経費等の領収書を日付順に整理したものです。先ほど、費用と損金の関係を説明しましたが、損金の取り扱いの証拠として非常に重要な証明書類です。

3.決算報告書
貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書など、会社の決算をまとめた書類です。法人税の申告のさいに添付しなければなりません。

4.勘定科目明細書
主要な勘定科目ごとの収支詳細を記載したものです。決算時に作成しますが、日々の業務から管理を怠ると決算時の負担が非常に大きくなります。

5.法人税申告書
その名のとおり、法人税の申告時に提出する書類です。申告のさいには法人税申告書とともに、決算報告書と勘定科目明細書を提出します。

6.消費税申告書
消費税および地方消費税の申告時に提出する書類です。計算内訳の付表を添付する必要があります

7.法人事業概況説明書
事業内容、従業員数、取引状況、経理状況などを所定の書式にしたがい記載する書類です。法人税の申告のさいに、法人税申告書とともに提出します。

8.地方税申告書
法人事業税および法人住民税の申告時に提出する書類です。国ではなく各都道府県に提出します。

3-2 税務申告に必要な書類

以上の書類に加え、税理士に税務業務を委託する場合、それを証明する書類が必要です。申告書提出、税務調査の立会、問い合わせ対応などを税理士が代行する旨を記載した書類である「税務代理権限証書」を作成・保管しなければなりません。

税務代理権限証書は、税理士が作成する書類です。税理士に業務を委託した場合には必ずもらえる書類なので、大切に保管しましょう。

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