代書屋以外の可能性

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行政書士の起源

 「行政書士」の起源について考えるとき、なくてなはならないひとつの法律があります。それが、1872年(明治5年)に制定された「司法職務定制」です。これは、日本が幕末から明治維新という動乱の時代を経て近代化を進めていく中で、西洋諸国にもひけをとらない司法制度の構築を目指したものです。

 この法律によって、「証書人」「代書人」「代言人」という資格が誕生しました。現在でいうところの、

「証書人=公証人」、
「代書人=行政書士、司法書士」、
「代言人=弁護士」です。この代書人制度が、行政書士のルーツです。

ただし、最初のころの代書人は、

(1)裁判書面の作成、
(2)登記事務代理、
(3)それ以外の書面の作成 を包括して行うことができる資格でした。


司法代書人の登場

 明治時代の後期から、訴訟書類の作成」と「登記申請代理」を専門的に行っていた代書人が、自分たちの業務は、前述の「(3)それ以外の書面の作成」を行う代書人(一般代書人)とは異なる専門領域であると意識し、団体をつくり、いわゆるロビー活動を行うようになりました。その結果として、1919年(大正8年)に「司法代書人法」が制定され、「一般代書人」と「司法代書人」が明確に区分けされることになりました。

 今現在の「行政書士」と「司法書士」の違いは、この司法代書人法の制定から始まります。司法代書人法で、司法代書人が行う職務等が制定された結果、専門職が扱うことと決まった書面以外の残された代書手続きが、一般代書人の業務範囲となりました。ただし、この時点では「一般代書人」という資格は法律上整備されておらず、だれでも参入可能な職務でした。


一般代書人の職域の明文化

 司法代書人法の制定から遅れること1年、1920年(大正9年)代書人規則が、内務省令というかたちで制定されました。この規則では、一般代書人の行う職務が

・官公署に提出する書類作成
・権利義務又は事実の証明に関する書類作成 であると明文化されました。この規則は、太平洋戦争を経て新憲法が制定された際に効力を失いました。

「行政書士」の誕生

 新憲法が制定され、代書人規則が失効した結果、多くの人が一般代書人業に参入しました。
参入者の中には悪徳業者などもおり、一般市民が被害をこうむる事案が多発したといわれています。その中で、一般代書人に対する再規制の動きが強まりました。

 その後、まずは「行政書士条例」として、各地の条例で規制されるようになりました。この際に、初めて「行政書士」という名前が法文上に登場します。そうして、1951年(昭和26年)に、ついに「行政書士法」が制定されます。

現在の行政書士業務

 このように、行政書士のルーツは「代書人」という、書類の代筆業です。しかし、現在では、弁護士法第72条に抵触しない範囲での、許認可申請に関する聴聞・弁明の代理権や、特定行政書士による行政不服申立ての手続き代理という、いわば裁判所に近い部分での手続きを行うまでに職域が拡大しています。他の、法律で専門職域が守られている仕事以外の業務については、行政書士が執り行うことができるのです。

 このように見てくると、行政書士は、代書屋以外に可能性はなさそうというのが結論です。ただ、最近の傾向として、士業のとりまとめとしての行政書士という役割も可能性としてあるのですが、そこは、行政書士としての能力というか組織を束ねる、プロジェクトを進行させるという能力であるような気もします。

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