商標って一体何?その基礎知識と区分や役務についてわかりやすく解説

ポイント
  1. 商標に関する基礎的な知識から、商標に係る内容の区分に関する情報と、その種類を理解する事ができます。また、商標には、役務と言うサービスを意味する内訳があり、そちらも合わせて解説をしています。

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商標における役務とはどのようなものなのか?

では、これまでの解説にも少し出てきた「役務」についてみていきましょう。

そもそも、商標権と言うのは、指定した商品・役務について、登録した商標を独占的に使用する事ができる権利を表します。

「商品・役務」について、商品はすぐに想像頂ける事でしょう。

しかし、役務って何?と思われた方も多いと思います。役務と言うのは、わかりやすく言うと、「サービス」を意味します。また、役務については、2.で解説させて頂いた45種類の区分の内、35類~45までが役務の区分となっており、商標法施行令第2の別表にて区分が分類されています。

ただ、ご注意頂きたいのが、商標を出願される時、別表の記載をそのまま指定役務として記載してしまいますと、拒絶される理由の対象となってしまいますので、詳しい内容については、「類似商品・役務審査基準」を参考にして下さい。

役務の使用って何?

例えば、お米を買う場合等に、スーパーに行った時、全てのお米が何も記載されていない袋の中に入っていたとします。

この場合、素人がお米の見た目だけで、どの品種か?どこ産の何と言う米であるか?については判断ができませんよね。

つまり、商品としての商標が付けられていれば、〇〇産のコシヒカリなんだなと言う認識を持つ事ができます

では、役務についての商標の使用は、どのような場合が当てはまる事になるのでしょうか?

商標法と言う法律では、次のように、役務に関しての商標使用が例示されていますので見て行きましょう。(一部わかりやすいように表現を変えて解説させて頂きます)

まず、1つ目が、その役務を提供する事によって、その役務(サービス)を受ける側の人(利用者)に提供する物に商標を付ける行為の場合です。

例えば、私たちが旅館やホテル等に泊まった際に、提供されるタオル等に商標が付けられている場合がありますよね?

これらの役務提供における商標の付する行為が該当する事となります。

次に2つ目が、役務を提供する事にあたり、提供される側が利用する物に商標を付する場合です。

例えば、レストランで食事をする場合等に、お店のマークがグラスであったり、料理を盛ったお皿等に付されている場合があると思うのですが、それがこちらに該当する事となります。

次に3つ目が、上記と似ているのですが、役務の提供を受ける側の方に、その物に対して商標を付したものを提供する為、展示する場合の事を表します。

4つ目は、役務提供を受ける方に、その提供に係る物自体に商標を付する場合です。

例えば、クリーニングに洋服を出し、戻って来た際にタグが付けられている場合が多いと思うのですが、そのタグに商標が付されている場合等が該当します。

5つ目は、電磁気の方法によって映像画を介した役務提供の際に、その映像に表示させる場合です。

例えば、電子計算機用のプログラムを提供する場合、それを利用された時に表示される画面に商標を表示される等が該当します。

また、価格表や、若しくは取引の書類等に商標を付した場合、または頒布(広く分けて配り、行きわたらせると言う意味)したり、これらの内容の情報を商標に付して電磁的な方法で提供する場合や、役務に関する広告等が上げられます。

まとめ

法律にも関係する事でもありますから、解説を詳しくすると、余計に頭がこんがらがってしまうと言う方も少なからずいらっしゃるかもしれませんが、このような決まり事があるのだと理解すれば、商標は、そこまでややこしい物ではありません

また、普段から身近にある様々な商標を想像して頂ければ、おのずと理解も深まります

まずは商標を身近に感じて頂き、そこには、細かい決まり事があると言う事をご理解頂ければと思います。

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