個人事業主に必要な経理業務とは〜お金の管理の仕方をカンタン解説!
- 個人事業主の経理業務とはどんなものか分かる
- 個人事業主の確定申告の方法を知ろう
最後に、個人事業主にとって年間の1大イベントである確定申告について説明します。ただし、確定申告のポイントはそれこそ無数にありますので、今回は個人事業主となるにあたり、確定申告に関して最初に悩むポイントである申告方法について説明します。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つがあるというのは有名ですが、どちらの方法をとるのがいいのでしょうか?
結論から言えば、青色申告の方がお得です。白色申告だと特典は何もありませんが、青色申告では10万円もしくは65万円の特別控除を受けることができます。
しかし、税金の控除を受けられるのであれば、個人事業主はみんな青色申告をすればいいじゃないかと思いますが、実際には白色申告を行っている個人事業主もたくさんいます。
その理由は、青色申告には手続きや確定申告に手間がかかること、簿記の知識が必要なことがあげられます。それぞれについて、詳しく説明していきます。
まず、青色申告を行うには手続きが必要です。以下がその手続きとなります。
(1)原則 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
(2)新規開業した場合 業務を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
(3)相続により業務を継承した場合 業務を継承した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
このように、青色申告を行うためには税務署に届け出をしなければなりません。手続きをしない、または期日までに手続きを行わないと白色申告を行うことになります。
次に、青色申告で確定申告を行う場合の手間について説明します。先ほど青色申告では10万円または65万円の控除を受けられると書きましたが、金額の違いは必要な経理業務が異なってきます。
具体的には、青色申告を行って単式簿記による経理を行う場合には10万円の特別控除、複式簿記による経理を行う場合には65万円の特別控除を受けられます。なお、白色申告の場合でも単式簿記による経理業務は必要です。
金額の出入りを記載すればいい単式簿記とは違い、複式簿記は少なからず会計や簿記の知識が必要となります。簿記に馴染みがあれば複式簿記による経理処理もできるでしょうが、簿記の知識がない場合、複式簿記は難しく、誤った処理によって追徴課税が発生してしまう可能性もあります。
税理士を雇ったり会計ソフトを導入したりすれば負担を軽減することはできますが、その分費用がかさんでしまいます。
簿記が難しい、経理処理が面倒だということから青色申告を選択しない個人事業主も少なからず存在します。
青色申告をしない人の理由、つまり青色申告のデメリットについて紹介しましたが、一般的にはこのデメリットを超えるメリットが存在します。
まず目につくのは特別控除ですが、それ以外にも
・赤字を3年間繰り越して収入と相殺できる
・貸倒引当金を設定できる
・減価償却費を一括計上できる
・専従者給与を費用にできる
このようなメリットによって、税金の支払い額を減らすことができます。
現在ではクラウドサービスによる会計ソフトなど、複式簿記を行うにあたって発生するデメリットを軽減する仕組みもたくさんあります。
多少の手間を乗り越えれば大きなメリットを受けられるので、ぜひ青色申告による確定申告を行いましょう。
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