法人の事業譲渡とは?~メリット・デメリットと手続き~まとめて解説
- 法人の事業譲渡とは?メリット・デメリット
- 事業譲渡の手続きの流れ
- 事業譲渡に係る金銭面について
日本でも近年、法人が事業を譲渡する例が増えてきています。この法人による事業譲渡については、わからない点も沢山あると思われます。
今回は法人が事業を譲渡するとは一体どういうことなのか?また、そこに係る手続きの流れや、メリット・デメリット面も合わせて見ていきましょう。
まず法人と譲渡という言葉について、普段馴染みのない方の為に少し解説をさせて頂きます。一般的にいう法人というのは、「株式会社」や、「合同会社」などの企業のことを表しています。
一方、法律用語でよく用いられる譲渡とは、財産や権利などを譲り渡すことを意味します。事業譲渡の場合は、事業を第三者へ譲り渡すということになります。
事業譲渡をするということは、「譲渡」すなわち第三者へ事業を売却するという意味です。当然のことながら、事業というのは事業内容だけではなく、その事業を行う為にそこで働く人も含まれることになります。
また、譲渡内容は、その事業を行う為の工場や商品にも及びます。ですから、売却をした会社は、今後同じ事業を行うことが制限されることになります。事業譲渡という行為は、一般的な売買契約と同じように「取引を行う行為」です。
この事業譲渡に関する取引行為については、会社が運営している事業内容の内、一部を譲渡する場合もありますし、全ての事業を譲渡する場合も「事業譲渡」となります。
事業を売却して譲渡しなければならない場合や、売ってもらう側が譲渡を受ける場合には、一体どんな理由があるのかを見てみましょう。
まず、近年増加している問題として上げられるのが、後継者不足であるということです。
事業を行う経営者も年齢を重ねるわけですから、いずれ誰にでも「引退」が訪れます。引退後に経営を引き継いでくれる後継者が見つからない場合は、その事業を引き続き行う為に第三者へ事業譲渡するというケースがあります。こうすることで事業はそのまま継続的に稼働させていくことができますし、引退後の老後に必要となる資金を調達できることになるのです。
また、事業は1つだけとは限らない為、その企業の主要な事業ではない部分となる他の事業を譲渡し、得た資金で主要事業に投資するパターンもあります。その他にも事業譲渡をする理由として、存在している事業の全てを譲渡し、法人格だけを残して新たな事業を開始するケースも含まれます。
では、売り手とは逆に買い手となる第三者は、どのような理由で事業譲渡を受ける(事業譲受)のでしょうか。勿論のことながら、事業譲受では売却してもらうわけですから、そこにはお金を支払う必要があります。金銭のやり取りがある以上、メリットが無ければ譲受する必要はありません。その事業を譲受することで買い取る第三者側にメリットがある場合に実行されます。
例えば、譲受する事業を経営している会社の事業内容に参入させたい場合や、事業を拡大させたい場合などがあげられます。元々存在していた事業なわけですから、そのノウハウや技術、工場から商品に至るまで、携わってきた従業員を含めて確保することができます。0から事業をスタートさせるよりも事業譲受する方が、特有のメリットがあるのです。
また、事業譲受にて取得したい財産や従業員などについては選別をすることが可能となります。ですから、必要ではないと判断する資産は受け継ぐ必要はありません。その他にも、引き継ぐ範囲を限定することで予期せぬリスクを回避することもできます。
次に、売り手・買い手、双方のデメリットを見てみましょう。
まず税金面ですが、譲渡をする場合、譲渡益に税金が課せられることになります。譲渡をした際の売却代金は、一定の計算に基づき利益分が課税されます。課税対象となるのは売り手側だけであり、買い手となる譲受側は課税されることはありません。
法人に課せられる利益の税金は、法人税や地方法人税、法人住民税や事業税などがありますが、これらを合わせた税率(実効税率)として、およそ30%程度が概算されることになります。法人税の他にも、消費税が課せられる為、売却する場合には税金面考えた上で金額を検討しなければなりません。その他、株式会社の場合は株主総会を行い、議決権の過半数となる株主が出席した上で3分の2以上の賛成が必要です。
事業を譲受する場合、それまで働いてきた知識やノウハウのある従業員を確保したい場合は、別途で契約をしなければなりませんが、必ず同意を得られるわけではありません。新しく人員を雇って1から育成するよりも、従来の技術を持つ従業員と契約を取り交わすことができる方がコストや余計なリスクを回避することが可能です。もし既存の従業員を確保できなければ、新しく雇用し、育成する期間が必要となりますから、事業を本格化させるまでに一定の期間が必要だと考えられます。
また、従来から取引を行ってきた企業との契約ができるかどうかも未定な状態となりますから、そこがデメリットとしてあげられます。更に、事業内容に対して許認可が必要である場合、再度取り直さなければなりませんし、種類によっては時間がかかるケースもある為、手間がかかります。
その他、権利の移転や不動産などの移転登記も行う必要があります。
次に、事業譲渡を行う場合の手続きの流れを確認しておきましょう。
事業を譲渡する場合は、どの範囲を譲渡させるのか?または一部ではなく、全ての譲渡をするのかを検討する必要があります。譲渡する側も、譲渡をすることで不利益になっては本末転倒ですから、入念に検討する必要があるでしょう。
次に、事業を授受してくれる会社を探します。従来からの取引先などで見つかるケースもあると思われますが、心当たりがない場合もあることでしょう。そのような場合は、事業譲渡を専門に扱っている企業がある為、問い合わせてみることをオススメします。
譲受する会社が見つかったら、譲受を予定している側より「意向表明書」というものを受け取ります。これは、譲渡を行う事業の範囲や概要と、買い取りの金額、譲渡する資産内容から負債など、基本的な条件を提示して貰います。
無事に、事業譲渡・譲受の内容に合意することができたら、ここで初めて「基本合意書の締結」を行うことになります。ちなみに、株式会社の場合は取締役会の承認を経てからの締結となります。
譲受する会社が依頼した専門家(弁護士・会計士など)が買取調査を行います。調査の内容は、事業譲渡のために受け継ぐ契約や財産、許認可に至るまで幅広く行われることになります。
株式会社の場合、このタイミングで株主総会を開くことになります。3分の2以上の賛成が必要となる他、もし反対した株主が株の買い取り請求を求められた場合には、応じる必要があります。
ここでやっと譲渡に関する手続きを完了させることができます。不動産や財産などの登記が必要な場合や、従業員との契約なども含まれます。
ここで、少しだけ「登記」について触れておきたいと思います。
そもそも登記とは、「これは私のものです」ということを証明する為であり、法務局にて登記を行います。こうすることによって、第三者に対抗することが可能となります。
具体的には、例えば土地を購入した方が、その土地を自分のものであると主張することは可能です。しかし、登記されていないと、それを他人に証明することができません。
もし登記をしていない状態で、第三者が「これは自分の土地だ」と主張した場合、一体どちらのものであるか?については登記によって証明(対抗)することができるのです。
通常、土地や建物の不動産については登記されています。つまり、購入することによって購入先となる相手の登記を、自分が所有者となった旨を登記する必要があるのです。
このことを「所有権移転登記」といいます。
事業譲渡でも、その事業を行う為に使われていた土地や建物などが譲渡される場合があり、この場合は移転登記を行う必要があります。
ちなみに登記は土地や建物を管轄する法務局にておこないます。
不動産などの登記についての専門家は司法書士となります。
登記はご自身で行うことも勿論可能ではありますが、複雑な書類や手続きとなる為、専門家に依頼することをオススメ致します。
譲渡に係る金額を確認しておきましょう。株式会社には、株式が存在します。その株式を譲渡する場合には、その譲渡金額を“時価純資産額+営業権”という計算式を用いることが一般的です。また、事業を譲渡する場合においても、“譲渡資産時価(-譲渡負債時価)+営業権”となるため、基本的には同じ考え方となります。ちなみに営業権については一般的に、その事業を行うことで出る正常利益の2~3年分が算定されます。
正常利益を求めるには、損益計算書の数字が使用されることは、ほとんどありません。一時的な損益、役員への報酬、地代家賃や生命保険の掛け金など、これらを調節することで求められることが一般的となっています。ただし、営業権が正常利益の何年分で評価を受けるのかどうかについては、買い手側の判断によります。
当然のことですが、買い手側と売り手側の評価が全く同じになるとは考えにくく、通常は買い手側が判断した安定性や、その事業が対象している業界などによって違いが出てくるのは必至です。ですから正常利益の2~3年分が一般的ではあるものの、業界によっては少なく計算される場合や、4年5年といった長い年で計算される場合もあるので覚えておきましょう。
スキームとはビジネス用語で、“計画を伴った枠組み”などを表します。事業を再生しなければならない場合の事業譲渡の活用では、この再生スキームが用いられることがあります。
これは事業の一部、若しくは全部を譲渡し、対価を弁済への資金に充てる方法です。通常、再生会社の場合は債務超過であることが多くあり、その他にも簿外となる債務があるケースが見受けられます。
このような会社は、再生をしている会社として認識されてしまいます。ですから、再生スキームをする上で「事業譲渡」が持ち上がる場合があるのです。方法としては、まず裁判所の許可を得てから事業譲渡を行い、その対価を貰います。対価を原資にして債権を持つ側へ弁済をする計画を行った上で実行に移します。
結果的に弁済をした後は解散を行い、特別清算をすることになります。
あまり馴染みがない言葉だと思われますので、特別清算について少し振れておきたいと思います。
特別清算は、破産には該当しません。倒産する場合には、破産に加え、いくつかの選択肢から手続き方法を選ぶことが可能です。その1つとして特別清算があげられますが、特別清算を利用できるのは株式会社だけとなります。また、特別清算が行われるのは債務超過の疑いがある場合に行われる清算方法です。
債務超過がない場合、裁判所は監督せず、通常清算にて終わらせることができます。
現代の日本社会においては、様々な理由によって事業譲渡が行われている実態があります。またニュースなどでも最近耳にするM&Aも、事業譲渡の内容が含まれます。
起業をして事業を行う上では、事業譲渡を考えなければならないタイミングが訪れる可能性も十分にあります。ですから、事業譲渡を考える必要性がない場合でも、知識として知っておくことは大変重要です。後継者不足という背景もありますから、事業譲渡に係る様々な情報を取り入れておくと良いでしょう。
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