初めて人を雇う時のルール~社会保険編~
- 人を雇ったら社会保険の手続きが必要です
- 給与支払いの準備を進めましょう
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会社を設立して人を雇う場合はルールがあります。今後会社がスケールをして拡大していく上でも求職者に選ばれる会社づくりは大切です。そのためにも人を雇うときのルールをしっかり押さえておきましょう。今回は社会保険編です。
社会保険とは健康保険と厚生年金の総称です。法人を設立して従業員を雇ったらこの社会保険に加入させる手続きをする必要があります。
健康保険は、労働者やその家族が病気やけがをしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。
病院に行くときに必要な保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これによって、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は次の場合に加入となります。
①法人の事業所
②一定の業種(下記)であり常時5人以上を雇用する個人事業所
注意点はパート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります
また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※一定の業種とは、製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信法同業などを指します。
従業員が加入したら、被保険者資格取得届を提出します。
提出先:年金事務所
期限:5日以内
また、従業員に被扶養者がいる場合には健康保険扶養者異動届も提出します。
厚生年金保険というのは、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行う制度です。
厚生年金保険は次の場合に加入となります。
①法人の事業所
②一定の業種(下記)であり常時5人以上を雇用する個人事業所
注意点はパート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります。
また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担しています。
厚生年金の手続きは健康保険と原則は同じです。
健康保険と厚生年金は一つの用紙になっているため、年金事務所に提出するとそのまま健康保険に提出していることになります。(健保組合の場合は除く)
従業員が年金手帳をなくしていて、基礎年金番号が不明の場合は、再交付の手続きが必要となります。
提出先:年金事務所
書類名:年金手帳再交付申請書
パートやアルバイトでも、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上雇用される見込みである方は雇用保険の被保険者となります。
ハローワークに被保険者資格取得届を提出します。
雇ったら給与を支払う必要があります。そのためには給与計算の準備を進めていく必要があります。次に給与計算の準備を見ていきましょう。
新しく従業員を雇用する際には賃金や就業内容を記載した労働条件通知書を交付しなければなりません。よく口頭で言ってそれで終わりだと思い込んでいる方がいますが、これだけでは不十分です。言った言わないなどの余計なトラブルを防ぐためにも書面で労働条件通知書(もしくは雇用契約書)を交わしておきましょう。
次に扶養控除等申告書です。これは従業員が給与について、配偶者控除や扶養控除、障害者控除等の控除を受けるために必要な書類です。新入社員に対してこの控除を適切に行うために本人から取り付けます。
次に毎月の給与の振り込み口座を指定するための書類を従業員からもらいましょう。
年末調整の時に必要になるため前職で働いていた人については給与所得の源泉徴収票も入手しておきましょう。
その方がどこに住んでいて、会社まで毎月いくらの通勤交通費がかかるのか書面で通勤交通費の申請を出してもらいましょう。また、引越しをした際には会社にお知らせをしてもらうように従業員に伝えておきましょう。
法定帳簿とは、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)を指しています。
社員を雇用した日から「出勤簿」を作成し、「労働者名簿」、「賃金台帳」も作成する必要があります。これは社員が1名でも同じです。
そして仮にその社員が退職しても3年間は保存しなければなりません。
後々これらは役所より提出を求められる場合がありますので必ず作成をしておきましょう。
厚生労働省のホームページでは様式が掲載されています。こちらを参考にしながら準備を進めましょう。
厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
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