食品製造・加工業に関する許可や開業、仕事内容等についてまとめてみました!

ポイント
  1. 食品製造や加工に関する、様々な仕事内容
  2. 食品製造業に関する許認可について
  3. 食品製造業の資格について

目次 [非表示]

食品製造業、加工業と聞いて、皆様はどのような仕事内容をご想像されるでしょうか?
名前から想像できる所と言うのは、まず「食品」を「製造」する事を事業として行っている所や、「食品の加工」をする事を事業として行っている事がお分かり頂けるのではないかと思います。また、私達が日々口にする食べ物も、いわゆるこの食品に該当しますよね!

では、もしあなたが今日スーパーのパンを売っているコーナーに行き、いくつかのパンを購入したとします。
そのスーパーの店舗ではパンを作ったり焼いたりはしていません。すると、そのパンはどこで作られたのか?と言う事になるわけですが、これもどこかの食品製造業を行っている企業が、工場等で製造した事になると言うのは、イメージして頂けるのではないでしょうか?

まさに、それらも食品製造業の一種となります。

ただし、一言で食品製造や加工と言っても、物凄く多い種類の食品や、加工等がありますから、簡単に理解するのは難しいかもしれません。今回は、そんな「食品製造」や「加工」等の事について、ご理解頂けるように解説をすると共に、それらの仕事を事業として開業したりする場合には、どのような事をすれば良いのか?等について、総合的に見ていきたいと思います!

1.食品製造や加工に関する、様々な仕事内容

まず、食品製造や加工については、作り上げる物の素となる材料等を、工場等の作る施設において、加工したりする事によって、食料品を作ったり、商品を生産する事が基本的な仕事の内容となっております。

しかし、そのお仕事の中身は様々な細かい工程によって分かれていますし、作られる商品によっても違いはある事でしょう。ただし、全てに共通している部分としましては、「食品製造・加工」と言うと、商品を購入して頂けるお客様に食べて貰う為に作ると言う所にあります。ですから、そう言った意味では、人の口に入る分、衛生面等の様々な面で注意をしなければならない業種だと言う事もできます。

人の口に入る物ですから、当たり前の事ではありますが、食べて体調が悪くなるような事があったり、異物が混入されていて、誤って食べてしまっては大変な事になります。そう言った意味でも、食品製造や加工に携わる事業をする業者は、衛生面での安全管理等も徹底しておく必要があると言えるでしょう。

1-2.食品製造や加工に関する仕事内容の一例と安全管理等について

① 商品の企画をしたり開発をする
まずは、食品の製造や加工をするにしても、何を作るのか?を検討し、それを企画して開発を行うと言う課程から入ります。勿論、内容によっては工程等にも違いが生じてきますので、方法から、何をつくるのか?見た目や味付けはどうなのか等を試食したりして新しい物の企画開発を行います。

② 調理や加工等の製造を行う
作る物によっては、機械を使う場合や、手を使う等の手法によって、実際に材料を使って味を付けたり、加熱したりします。

③ 品質の管理を行う
原材料として使われる物の内容をしっかりチェックしたり、出来上がった商品が安全であるか等を検査したりします。つまり、食品を製造・加工する上で、全体的な品質の安全等の管理を行うお仕事です。

④ 製造の管理を行う
これは基本的に、商品が作られている工場等の責任者や、部長クラスの方が行う仕事内容です。作られている物の立案等をチェックしたり、どこに人を配置させるか等や、トラブルに関する対応までも行います。

⑤ 梱包・包装等を行い、出荷する
出来上がった商品を、消費者の方へお届けする為の最終工程です。容器に詰めたり、必要なラベル等を貼り付けたりします。そして、商品を販売する為の店舗等に向けて、実際に出荷を行います。その時、送り先等への間違い等がないように配送を行う業務や、振り分け等も行う事になります。

以上のような事が、食品製造や加工として事業を行う企業の、仕事内容の一例となっております。

ここまでの解説でもお分かり頂けると思いますが、食品製造や加工は、単純に商品を製造していたり、加工しているだけではなく、商品の製造に入る前段階から、企画を行ったり、開発をする為の試食や、実際に工場にて製造をしてチェックを行ったりもしています。

更に、そこだけにとどまる事なく、出来上がった商品を綺麗に包装したり、ラベル貼りを行う等して、無事に管理された下、それぞれの発送先へ届けるまでも、食品製造業等の立派な仕事内容となっております。

2.食品製造業に関する許認可について

では次に、食品製造業として開業する為に必要となる許認可について解説をしておきましょう!食品の製造業を行う場合、許認可の分類の中では「許可」を受ける事になります。申請を行う先は、保健所となっております。そこで、定めのある施設要件等もクリアして許可を受ける事になります。

ちなみに、食品の製造業のみであれば問題ありませんが、その製造や加工した物を、販売する行為まで行う場合においては、飲食店の営業に対する許可も合わせて必要となりますので、その場合は、そちらもしっかりと確認しておきましょう!
また、食品の製造や加工に関する種類は大変多くに分けられておりますので、以下のURLを参考にして下さい。

◆参考URL「東京都福祉保健局

上記は東京都のサイトとなっておりますので、開業を検討される方は、必ずあなたの事業所を管轄する所へお問い合わせする等して、事前確認を行っておくと安心です。

2-1.手続きの流れについて

次に、簡単な手続きに関する流れをご説明しておきます。(東京都福祉保健局の例を参考)

① まずは事前相談を行いましょう(営業所を所管する保健所)
② 営業許可申請の書類の提出を行います(施設完成予定日の10日くらい前)
③ 施設検査の打ち合わせを行います
④ 施設の確認検査を行います(基準に合致している場合は、営業許可書の交付予定日のお知らせが交付されます
⑤ 営業許可書の交付を受けます
⑥ 営業を開始します

以上が、申請に関する簡単な流れとなっておりますので、参考にしてみて下さい。

3.食品製造業の資格について

厚生労働省の指定によりますと、食品衛生法第48条の規定によって、「製造や加工」をする課程におき、特に衛生上の考慮が必要とされる食品や添加物等を扱う営業者の場合においては、それらを衛生的に管理させる為に、施設ごとに「専任された食品衛生管理者」と言う資格を持っている方を置かなければならないとされております。

飲食店等の開業をする時に必要となる「食品衛生責任者」とは違いますのでご注意下さい。

3-1.食品衛生管理者の資格要件

食品衛生管理者は以下のいずれかに該当する方でなければならないとされております。
① 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
② 学校教育法に基づく大学や専門学校等において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した方
③ 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設にてその課程を修了した方
④ 学校の教育法に基づく、高等学校、もしくは中等教育学校、もしくは中学校等を卒業した方か、厚生労働省令の定めによってこれらと同等以上の学力があると認められる方の中で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業、または加工業において、食品、又は添加物の製造、又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事しており、尚且つ都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した方

以上が食品衛生管理者の資格要件となっています。

4.市場規模について

農林水産省のデータによりますと、食品製造業をめぐる市場経済動向は以下の通りとなります。まず、平成26年の食品製造業の生産額指数について、109.2となっており、対前年比と2.8%とわずかに上昇したと言うデータが報告されております。また、企業の物価が上昇した事を受け、生産額の指数についても上昇しております。平成23年以降のデータでも見ても、上昇の傾向を見せているようです。

また、生産指数については、102.9で、対前年比0.2%として前年並みとなっていたようです。更に、加工食品のうちでは、水産食料品、調理食品、食用油、同加工品、菓子等が増加している傾向となっている事が報告されております。

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