風俗営業の許可取得 スナック・パブ・クラブ・キャバレーなどの営業許可申請

ポイント
  1. そもそも風俗営業の法律って何?
  2. 構造設備の要件とは?
  3. 風俗営業の許認可に関する申請手続きってどうするの?
  4. 風俗営業に関する違反について

目次 [非表示]

皆さんは風俗営業の許可と言うものがあるのを聞いた事があるでしょうか?
一般的に、風俗と言う言葉を聞くと、特に男性の場合は女性がいるお店等を想像してしまいがちかと思われますが、実際には風俗営業の許可と言うものは、私達が普段利用する様々な施設等のサービスを行う事業に大きく関わりがあるものなのです。

ここでは風俗営業の許可についてそれぞれ詳しく見ていくことにしましょう!

1.そもそも風俗営業の法律って何?

風俗営業の法律と言うのは、通称「風営法」とも呼ばれています。
内容としましては、私達の生活の身近にある、パチンコ店や、ゲームセンター、キャバクラやホストクラブ等の、風俗営業店の営業許可の基準を定める法律となっております。上記に上げられているようなお店等を始められたいと言う場合には、風俗営業の許可を取得する必要があると言う事になります。

1-1.風俗営業の許可を取得するのはどこ?何が基準になるの?

では、この風俗営業の許可は、どこから得れば良いのでしょうか?実は、風俗営業の許可を受けるには、警察署から許可を取得しなければなりません。まず、下の5つの項目をご覧下さい。ここに該当する場合は、風俗営業法と言う法律が適用される事となります。

①お客様を接待(陥落的な雰囲気を醸し出すような方法)で、おもてなしを行ったり、飲食のサービスや、遊興(ゆうきょう)と言って、面白く遊んだり、お酒を飲んだりする等して楽しむ事をさせる営業をする場合。

②お客様に飲食のサービスを行う営業で、照度が10ルクス以下として営業する場合。

③お客様に飲食のサービスを行う営業で、客席が5平方メートル以下で、他から見通すと言う事が困難なものの場合。

④麻雀や、パチンコの設備を設けて、射幸心と言って、幸運を得たいと言う感情をそそるような遊戯をさせるものの場合。

⑤旅館業や、これに随伴(お供したりして付き従うと言う意味です)する法令において定められたものは除きますが、スロットマシーン等のゲーム機を本来使う用途目的以外で使い、射幸心をそそるような遊戯をお客様にさせるもの。

上記の①~③までが接待飲食等営業と言って、お酒等を提供しながら、異性による接客のサービスを提供するお店の事を言い、④~⑤は遊技場経営と定義されております。

2.構造設備の要件とは?

構造設備に関する要件の「風俗営業法」が平成28年6月23日に改正されておりますので、上記の接待飲食店営業と遊技場経営に関する事について、ご紹介しておきます。
まず、分かりやすいように分類してみましょう。

◆ 1号~3号「接待飲食店営業」
◆ 4号~5号「遊技場経営」

となっております。

では、次にそれぞれで見ていきましょう!

2-1.接待飲食店営業

1号営業
1号営業は、キャバレーを意味しており、そこで接待や飲食、ダンスと言ったサービスを提供する事で営業をする事に該当します。基準についてですが、面積は66㎡以上、ダンスをする所が、客室面積の5分の1以上となっております。次に、キャバクラや、ホストクラブ等の社交飲食店として接待や飲食、遊興する場所です。
・客室の1つの面積は、16.5㎡以上となっております。(和室の場合は9.5㎡以上です)
・ダンス等の設備や、構造等については用いてはならないとされております。
・照度に関しては、5ルクス以上等の基準が上げられます。

2号営業
2号営業は、低い照度の飲食店(照度10ルクス以下)で営業をする事を言います。例えば、接待等がされていないとしても、客席自体の明るさが10ルクス以下と暗い場合、その客席において、みだらな行為が行われる可能性があると言う考えからとされております。
・喫茶店や、バー、その他の設備を設ける事。
・客席一つの面積が5㎡以上で、他から営業する客席内部が見通す事ができないもの。
・ダンス等の構造や設備を用いてはならない等の基準が上げられます。

3号営業 
3号営業は、区画席飲食店 と言って、お客様の部屋が区画された飲食店の事を言います。
代表的な例としては、私達にも身近な「インターネットカフェ」が上げられます。
・外部から、お客様の部屋の内部が簡単に見通す事ができないものの場合。
・清潔な風俗の環境を害する恐れがある写真や、装飾等の設備を設けない事。
・お客様の部屋の出入り口にカギ等の施錠を設けない事。
・法律による定めで、営業する場所の中の照度が10ルクス以下にならないように維持できるよう、その設備等を有している事等が、基準として上げられます。

2-2.遊技場経営

次に、遊技場の経営に関する事項について見ておきます。

4号営業
4号営業は、皆さんもご存知の、「麻雀(雀荘)やパチンコ」が該当します。パチンコ店の場合は、パチンコに関する営業用以外の遊技機を設備してはいけない事や、商品提供を行う設備は、営業をする場所の中でわかりやすく、見やすい場所に設置する事等が基準として上げられます。

5号営業
5号営業は、ゲームセンター等が該当します。基準としては、遊戯をする料金として紙幣を挿入するような構造をしている遊技台を設けてはいけない事や、お客様に、現金・有価証券を提供するような構造をしている遊技台を設けないと言う事が上げられます。更に、上記の要件に加えて、共通する要件がありますので下記をご覧下さい。

・証明は10ルクス以上である事。
・お客様の部屋の見通しを妨げるような設備や構造を設けない事。
・お店の中の環境を害するような写真や広告等の設備を設けない事。
騒音や振動の数値が、条例によって定められている基準を満たさないような構造や設備を儲ける事等が上げられます。

このように、風俗営業の許可を受けるには、様々な細かい要件があり、あなたが行いたい営業内容によって、条件を1つ1つクリアする必要があると言う事を頭に入れておきましょう!

3.風俗営業の許認可に関する申請手続きってどうするの?

では次に、風俗営業の申請をする上で手続きの内容について見ていきましょう。ただし、これらの営業許可を取得する場合、少し複雑な場合もありますから、一度ご自身で何が必要かを確認し、難しいと判断されるようでしたら、行政書士等の許認可のプロフェッショナルにお願いする方が、費用は必要となりますが、間違いがなく速やかに行う事が可能ですので、場合によっては検討してみても良いでしょう。

ではここからは具体的な申請の流れについて見ていきましょう。

①立地条件を確認しよう!
まずは、立地の条件を確認する事から始まります。その場所において、あなたが行ないたい風俗営業の営業を行って良いかどうかの確認です。せっかく申請しようとしても、許可が下りない地域では全く意味がありませんから、しっかりと確認はしておきましょう。

② 店舗契約をする
風俗営業を行って良い地域とわかった場合、店舗の契約をすると言う流れとなります。ただし、注意点がありまして、その契約をしようとする店舗が以前に風営法の許可を受けていたお店だった場合、廃業として許可証を返納しているのかどうかの確認が必要です。この手続が行われ、無事に受理されていないと次の申請が受理されないからです。また、契約を行う際には、店舗を所有している人から、風俗営業に関する使用承諾書を貰います。

③ 内装の工事を行う
次に、店舗自体の内装工事を行っていきます。飲食物をお客様に提供する時、場合によっては保健所より「飲食店営業」に関する許可を取らなければなりません。また、その他にも、お店の中の見通しをよくしたり、店内への入り口は二重扉にしない等の要件があります。

④ 許可の申請手続きをする
ここで、ついに許可を受ける為の申請手続きをする事になります。申請する場合には、店舗を契約している方と、同一名にて申請を行います。また、申請をする方は、過去5年以内において、懲役や風適法の上で罰金刑等があると申請ができませんのでご注意下さい。上記の①~④がすべてクリアになりましたら許可を受ける為にそれぞれの書類を揃えて提出をし、風俗環境浄化協会によって店舗の実地調査を受け、許可を受けると言う流れとなっております。

大体、許可が下りるまでには、申請した時から1ヶ月程度かかるとされております。無事に許可が下りましたら、警察署から許可の通知、または許可証が交付され、営業を開始することが可能です。ただし、各都道府県によっては違いがある事もありますから、ご自身が申請する場所を管轄している警察署に予め確認する事をオススメします。

こちらもあわせてお読みください。
飲食店や喫茶店を開くときに必要な「許認可」とは!?

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