一般社団法人の設立について徹底理解!~一般社団法人設立マニュアル~
- 一般社団法人って何?
- 徹底解説!社団法人の設立の流れ
- 社団法人設立後忘れてはいけないこと
ここでは社団法人設立の際に疑問に思われる可能性の高いものをQ&A形式で紹介しています。
1つのQ&Aは簡単に理解できるように短い文章にしてありますので、ここが気になるという場合に確認をしてみていただければと思います。
A:社員は2名以上必要となります。また、設立した後に社員が1人になった場合は解散する必要はありませんが、0人になった場合は解散となります。
A;社員総会で選ばれ、任命されます。
A:名称の中に「一般社団法人」と入れなければなりません。
A:法人も社員になる事ができます。ただ、その法人の従たる事務所の性質を有する支部・支店・営業所等は社員になる事はできません。
A:必要です。理事、理事会、会見監査人等を置く場合、その旨の定款の定めをする必要があります。
A:理事が持つ事になります。
A:各企業にもよりますが、大体10万円以上かかる所が多いです。
A:できます。一般社団法人は資本金が0でも立ち上げる事が出来ます。
ただし、活動するにあたっては経費などが必要な為、社員で負担する事となります。
A:①~⑦までの場合に解散となります。
① 定款で定められていた存続期間が満了した時
② 定款で定められていた解散の事由が発生した時
③ 社員総会で決議された時
④ 社員が0名になった時
⑤ その法人が合併によって消滅した時
⑥ 破産手続きの開始決定があった時
⑦ 解散の命令を受けた、または解散の訴えによって解散を命じられる裁判があった時
また、休眠状態、いわゆる長期間変更の登記がない場合(最後の時から5年経過)は、解散したとみなされ、その事が登記される事になっています。
A:理事が2年以内、監事が4年以内となっています。
A:一般社団法人にも、公告義務があります。
A:もちろんできます。株式会社等と同じように、労働保険や、社会保険等の手続きも必要です。
A:そもそも、非営利団体と言うくくりでは同じですが、細かく分けると違いがあります。
一般社団法人は、株式会社や、合同会社と同じように、基本的な法律に触れなければ、どのような事業を行っても良いと言う自由度があります。
それに対し、NPO法人の場合は、一般社団法人に比べて活動する範囲が、少し制限がかかります。
そもそもNPO法人は、特定非営利活動の法律内に規定された範囲で活動を行います。
つまり、活動する事によって、お金を儲ける事を目的としていない事は一緒ですが、活動内容や、目的などは全く違うと言えるでしょう。
NPO法人について詳しくはこちら➡NPO法人を設立するメリット、費用、手続きなどまとめてみました!
A:株式会社は、一般社団法人が非営利団体とされるのに対し、反対に営利団体となります。
どのような事業をしても良いと言う観点からは、自由度として同じではありますが、株式会社は株を使ってお金を集める事ができるのに対し、そもそも一般社団法人には株がありません。
また、活動する事によって得た報酬の内、過剰なお金については一般社団法人の方は報酬として貰ってはいけない事になっています。
つまり、報酬を受け取ってはいけないわけではありませんが、多くのお金を貰う事を目的としてはいけない団体と言えます。
融資は受けることできるのか?
結論としては融資を受ける事が可能です。
ただし、各自治体(保証協会)のほとんどが、一般社団法人に対して融資を否定しているのは事実です。
そこで利用できるのが、政府系関である日本政策金融公庫です。
ここでは一般社団法人に対しても融資を行っている為、是非参考にしてみて下さい。
A:基本的に、一般社団法人には補助金と言うものがほとんどありません。
どのような業界によって設立するかでは、該当するものもあるかもしれませんが、実際は補助金と言う形ではあまり見られないケースがほとんどです。
しかし、助成金として支援している制度はあります。
日本財団や、団体などが支援していますので、参考にしてみて下さい。
A:設立の費用と期間を表にしましたので確認してください。
期間 | 費用 | |
自分で設立 | 2週間から3週間程度 | 11万円程度 |
専門家に依頼 | 1週間から10日程度 | 20万円~30万円 |
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