使わないと損!?会社を設立するときに活用したい税金の免除制度
- 減免制度がある税金は、消費税・会社設立にかかる登録免許税、法人税等の3つです。
- 商工会議所などの創業支援制度をつかえば会社設立費用が安くなるかもしれません。
- 起業する地域によって、受けられる減免制度が違います。国家戦略特区制度を活用しましょう。
特定の地域のみにはなりますが、法人税等を減免している市町村もあります。
「法人税等」については、こちらをご覧ください。
起業するなら絶対におさえておきたい税金の全体像と資金繰りのこと
内閣府が定める「国家戦略特別区域」において、その戦略特別区域に目的にかなった事業を行うべく、設立した法人については、一定の条件もと、法人税の計算のもととなる「法人の所得」から20%の控除が受けられます。
ざっくりいえば、利益の20%分について、法人税が免除される、ということです。
内閣府 国家戦略特別区域ウェブサイトに載っています。
東京圏、関西圏、兵庫県養父市、広島県、今治市、福岡市、北九州市、沖縄県、仙北市、仙台市、新潟市、愛知県が指定されています。
国家戦略特別区域にて、特別区域指定日以後に法人を設立し、本店を特別区域内に設置し、
それぞれの特区の特例措置「規制改革メニュー」を活用して、IoTや国際ビジネス、医療、農業の4分野について、一定の革新的なビジネスを実施し、
2020年3月31日までに、特別特区担当大臣の指定を受けることです。
法人設立の日から5年間、法人税の計算のもととなる所得の20%を控除できます。
このように、かなりのメリットがありますが、事業が限られていること、各特別区域の「規制改革メニュー」を活用すること、特区担当大臣の指定を受けることなど、要件があります。
自分のやろうとしていることは、当てはまるのか?指定を受けることはできるのか?と思ったら、まずは、国家戦略特別区域ウェブサイトをご確認ください。
(1)でお話した国家戦略特別区域のひとつに、福岡市が該当しています。
福岡市でも独自の施策「スタートアップ法人減税制度」があります。
福岡市を拠点としたベンチャー企業が育ってほしいという想いから、この施策が実施されています。
具体的な減免内容は、法人市民税の法人税割が5年間免除です。
利益に応じて、法人市民税の法人税割という税金を支払う必要あるのですが、こちらが5年間免除されます。
福岡市独自の施策ですので、他の市町村で法人を設立しても、受けられない減免制度です。
主な要件は次の通りです。
※特定事業とは、国家戦略特別区域である、福岡市の規制改革メニューを活用するものであり、かつ、医療、国際ビジネス、農業、IoT、先進的なITなどの事業を行うもので、新たな価値や経済社会の変化をもたらすような革新的な事業であることを指します。先進的なITは、国の減税制度にはない、福岡市独自の特定事業です。
以上が要件となっています。
この減税制度についても、申請が必要です。
申請の仕方については、福岡市ウェブサイトをご確認ください。
(1)(2)でみてきたように、もし、福岡市で起業をするなら、国家戦略特区の法人税の減免と、福岡市の法人市民税の減免を勝ち取る可能性があるということです。
長野県では、長野県で創業する会社が増えてほしいとの狙いから、「日本一創業しやすい県づくり」を目指し、独自の施策である「創業等応援税制」が実施されています。
法人の利益に応じてかかる税金のうち、法人事業税が、3年間免除され、4年目、5年目にも一部免除制度があります。
こちらも適用を受けるには、申請が必要です。
法人を設立してから、30日以内に、創業認定申請書などの書類を、提出します。
また、この制度は、新しく長野県で法人を設立する方のみならず、
・長野県外の法人の出資による法人の設立をする場合
・長野県外に本店のあった法人で長野県内に本店を移転する場合
・すでに県外で事業をしていた個人事業者が、長野県で法人を設立する場合
にも適用できます。
詳細は、長野県ウェブサイト、創業者等の法人事業税を課税免除しますをご確認ください。
このように、起業する場所によって、使える減免制度が異なることがお分かりいただけたと思います。
せっかく起業するなら、その地域で使えるおトクな制度を活用して、起業成功の推進力にして頂ければと思います。
果たして起業したらどんな税金がかかるのか?
起業時に知っておくべき税金に関するまとめ
会社の設立については、こちらをお読みください。
法人の種類5つの設立・形態・種類・比較についてまとめてみました