【まだ白色申告?】 青色申告のススメ〜メリット・デメリットまとめ〜

ポイント
  1. 青色申告のメリット(個人事業主・法人と共通のもの)
  2. 個人事業主のみが対象となる特典
  3. 白色申告と青色申告をした場合の税額比較

目次 [非表示]

法人であれ個人事業主であれ、事業を営んだら確定申告をしなければなりません。確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」がありますが、具体的な違いがよくわからないという方も多いと思います。しかし、これらの違いを理解していないと納税金額が大きく変わる可能性があります。

本記事では青色申告にするメリットと、白色申告と比較してどれほど節税になるのかを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

1 青色申告と白色申告

青色申告の特徴を一言でいうと、「一定のルールを守った帳簿と、その帳簿に基づいて貸借対照表と損益計算書を作成します。その代わり、税金に関していろいろな特別扱いを認めてください」となります。なお、この記事で法人と書いた場合、資本金1億円未満の法人を想定しております。

一方、白色申告は、「一定のルールを守った帳簿や損益計算書までは作成できないので、簡易な帳簿と貸借対照表のみで許してください。その代わり、税金に関して青色申告のような特別扱いは諦めます」というものです。

では「一定のルールを守った帳簿」とは一体どのようなものでしょうか。

1-1 正規の簿記の原則

青色申告について解説した記事には「複式簿記」によって作成された帳簿だと解説されていることが多いようですが、正確ではありません。正しくは「正規の簿記の原則」にしたがって作成された会計帳簿を備え付ける必要があるのです。

会計学上「網羅性」「検証性」「秩序性」を満たした帳簿のことを、正規の簿記の原則にしたがって作成された会計帳簿といいます。複式簿記にしたがって作成された会計帳簿は「正規の簿記の原則」にしたがって作成された会計帳簿と認められますので、このように解説されているものと思われます。

・正規の簿記の原則…「網羅性」「検証性」「秩序性」を満たした帳簿

 

網羅性

企業の経済活動のすべてが網羅的に記録されていること

検証性

会計記録が検証可能な証拠資料に基づいていること

秩序性

すべての会計記録が継続的・組織的に行われていること

ですから、青色申告をするために必ずしも複式簿記で会計帳簿を作成する必要はなく、請求書や領収書をきちんと保存して、現金や預金の入出金を記録したお小遣い帳のような表に加えて、請求書を出したのにまだ入金されていない売掛金や、請求書を受け取ったのにまだ支払っていない買掛金の増減を表にして、それらを元に貸借対照表と損益計算書を作成すれば、一般的には青色申告の要件を満たすものと思われます。詳しくは税務署に確認してみましょう。

1-2 青色申告するために必要な手続き

① 個人事業主の場合

これまで白色申告だった方がその年から青色申告を始めようとする場合には、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。ただし、開業した当時に開業届を提出していない場合、税務署はあなたが個人事業を営んでいると認めてくれるとは限りません。青色申告承認の申請を拒絶されるケースも多いので、早めに税務署で事情を説明しましょう。

また、新規に個人事業を開業し、開業1年目から青色申告をしようとする場合には、開業した日から1か月以内に開業届を、2か月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。実務上は開業届と青色申告承認申請書を同時に提出するケースが非常に多いので、開業から1か月以内に開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出するようにしましょう。なお、開業届の控えは様々な場面で必要となりますので、開業届を提出する際にコピーを持参し「控」の押印をしてもらいましょう。

 

提出書類

期限

開業届

1か月以内

青色申告承認申請書

2か月以内

なお、事業を相続した場合には特例がありますので、税務署への確認をオススメします。

② 法人の場合

これまで白色申告だった法人が、ある事業年度から青色申告を始めようとする場合には、その事業年度開始の日の前日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

また、新規に法人を設立した場合には、設立してから3か月以内、または最初の事業年度終了の日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

 

提出書類

期限

青色申告承認申請書

事業年度開始の日の前日

  • 設立してから3か月以内
  • 最初の事業年度終了の日

(※新規に法人を設立した場合)

なお、収益事業を行っていない公益法人が普通法人となった場合など、一定の場合には特例がありますので、税務署への確認をオススメします。

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