税務調査は税理士に立会いを依頼するべき? メリットや費用を紹介!
- 税務調査に際して、納税者は第三者(主に税理士)に立ち会ってもらうことができます。
- 税務調査1日あたり5万円前後の日当を支給することが多くなります。
- 効率よく適切に終わらせるためにも税理士のサポートを受けたほうが無難
次に、税務調査の立会いを税理士に依頼する場合のスケジュールや税理士の見つけ方、費用の相場について説明します。
税理士と行う税務調査の対策には「調査前」「調査中」「調査後」の3つのステップがあります。
まず、税務署から任意調査の連絡があった場合、その場で日付を決めなくても良いので一度顧問税理士に相談してから日取りを決定します。顧問税理がいない場合は、立会いに対応してくれる税理士を早急に探した方が良いでしょう。
「調査前」の段階では、税理士とよく相談し、税務調査に関するレクチャーを受けながら、当日どのように対応するのかを学びます。その際に、税理士から必要書類や準備作業が指定されることがあるのできちんと対応します。
「調査中」の段階では、税理士が税務調査に立ち会ってくれます。税務署職員は帳簿などをもとに色々質問をしてきますので、納税者(企業の担当者)はこれに応える必要があります。税理士はこのときに担当者の回答をサポートして、必要に応じてクライアントに代わって、補足説明や反論・抗議を行ってくれます。
「調査後」の段階では、税務署から修正申告を求められた場合、どのように対応するべきかを税理士と相談します。また、修正申告を行う場合も税理士に相談するのが良いでしょう。
以上が税理士立会い時の基本的なスケジュールですが、メリットの所でも説明したとおり税務調査を何度も経験するということはほとんどなく、企業の経営者や担当者にはとても大きなプレッシャーになるため、効率よく適切に終わらせるためにも税理士のサポートを受けたほうが無難といえます。
では、税理士はどのように選べばよいのでしょうか。
もちろんすでに顧問税理士がいるなら、その先生に依頼すると良いでしょう。決算書の作成に関わっているはずなので、対策に関する打ち合わせもスムーズに進みます。
ただし、税務調査の立ち会いは普通の税理士業務と違う点については注意する必要があります。ほとんどの税理士業務は税務のルールや法律を知っていれば対応できる知識ベースで処理できる業務なのに対して、税務調査の立会いの方法は税理士試験にもなければ、細かい実務は法律でも決められていません。しかも、税務調査が発生する確率も低いため日頃付き合っている税理士が税務調査の立会いについてノウハウを積み重ねてきたとは限りません。
そのため場合によっては、立会いだけ他の税理士に頼んだり、顧問の先生に税務調査に詳しい税理士を紹介してもらったりする必要もあるでしょう。税理士の中でも税務調査の立会いについて特にノウハウを持っているのが、国税専門官出身の税理士です。
国税専門官として税務署に勤めていると、勤務年数に応じて税理士試験の科目が免除されるため、国税専門官を引退した後に税理士に転業する人は少なくありません。このようなキャリアを持った税理士の場合、前職で税務調査を行う側としての経験を積んでいるため、税務調査の立会いの際には頼もしい味方になります。
税務調査のために税理士を一から探す場合は、国税専門官出身の税理士を探すのもひとつの手段です。
では、税理士に税務調査の立会いをお願いする場合、どの程度の費用が発生するのでしょうか。前提として、税理士の業務に関する報酬は税理士が自由に設定することができるので、依頼する税理士によって報酬にはバラつきがあります。
顧問税理士がいれば顧問料の範囲で対応してくれる場合もありますが、大抵は、顧問料の中には立会いに関する費用が含まれていないため、別途報酬を支払うケースが多いです。
一般的には、税務調査1日あたり5万円前後の日当を支給することが多くなります。例えば3日間税務調査に立ち会いした場合は5万円×3日間=15万円の費用となります。このほか税務調査の立会いのために必要になった交通費や宿泊費は別途必要になります。
さらに、税務調査の結果修正申告が必要になった場合は、修正申告を行う費用が発生しますし、事前に税務調査の対策の打ち合わせを行う場合は別途相談料が発生することがあります。
基本的には上記費用が発生しますが、税理士と顧問契約を結んでいる場合は、上で説明した金額よりも安めに料金が設定されていることが多くなります。
相場としては顧問契約を行っていない税理士に税務調査の立会いを依頼すると仮定すると、2日間の税務調査で10万円~20万円程度が必要になると見積もっておきましょう。
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税務調査の連絡が急に来たからといって、任意調査であればそこまで心配する必要はありません。落ち着いて対応すれば、追徴なしで乗り切ることも十分に可能です。
ただし、税務調査について一から手探りで対応していると手間もコストも掛かってしまうため、報酬を支払ってでも、税理士に税務調査の立会いを依頼した方がメリットは多いでしょう。
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