会社の役員や、役員変更について詳しく解説!
- 会社の役員って何?
- 役員変更について
では最後に、実際に役員変更をする為の書類や費用等について解説をさせて頂きます。
◆必要な費用
まず、必要な費用について以下をご覧下さい。
「資本金が一億円以下」
登録免許税:10,000円
登記事項証明書:2,000円
印鑑証明書:1,500円
「資本金が一億円以上」
登録免許税:30,000円
登記事項証明書:2,000円
印鑑証明書:1,500円
費用面としては、以上の金額がかかる事となります。また、もしも役員変更を専門家にお願いする場合には、上記の金額に合わせ、依頼料を用意する必要があります。
◆申請期間
上記でも少し触れておりますが、役員変更の場合、変更のあった内容について、管轄している法務局に対し、申請を行わなければなりません。
期間は、本店所在地の場合で2週間以内となっており、支店所在地の場合は3週間以内とされておりますので、遅滞がないように申請する必要があります。
もし、この期限を過ぎてしまうと、登記は問題なく受理して貰う事ができるのですが、登記懈怠(「とうきけたい」と読みます、なまける等の意味合いです)として100万円以下の過料を受ける可能性が発生しますので、遅れないようにしましょう。
また、もしも最後に登記を行った時から12年間が経過してしまうと、法務局では休眠会社の扱いをしますので、解散登記されてしまいます。決まりがある期日に関しては、遅れる事なく、しっかり申請するようにしなければなりません。
いかがでしたでしょうか。役員変更と言っても、それぞれで任期が違っていたり、しっかりと変更があった事を法務局に、決まった期限内にて申請をする必要があると言う事がお分かり頂けたと思います。
これから起業を考えられている方も、是非参考にしてみて下さい!
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