会社の変更登記について、総合的にまとめてみました!

ポイント
  1. 事業目的の変更登記について
  2. 本店移転登記について
  3. 役員変更について
  4. 増資について
  5. 会社の商号変更について

目次 [非表示]

会社を設立する際には、必ず定款の作成が求められています。この定款の内容に、変更が発生する場合には、変更の登記を行わなければなりません。具体的には、どのような変更登記が発生するのか、基本的な内訳を、解説と共に見ていきましょう!

1 事業目的の変更登記について

ではまず、事業目的の変更登記について、解説させて頂きます。会社の起業時に登記する為の定款の、記載項目の1つに、「事業目的」と言うものがあります。この事業目的と言うのは、その会社を起業して、どのような内容の事業を行っていくのかを明確にしたものとなっております。事業目的は、法律に違反する内容ではいけないと言う適法性や、何の事業をするのかを明確にした内容とする明確性、そして最後に営利性と言って、お金を儲ける事を目的としている三つの内容が求められております。

株式会社の場合の事業目的の変更については、株主総会を開催して、その特別決議によって変更する為の決議を行う事になります。合同会社の場合は、総社員の同意を受ける必要があります。ちなみに、総社員とは、設立した時の出資者の事を社員と言いますので、一般的に使われる従業員としての社員と言う意味ではなく、総社員は経営者と考えて下さい。この効力が発生するのは、登記を行う日ではなく、株式会社の場合は「株主総会の決議」合同会社の場合は「総社員が同意する」事によって発生します。

1-1 期限について

変更登記の期限は、上記の効力が発生した時から、本店所在地の場合は2週間以内、支店所在地の場合で3週間以内に申請する事が求められております。遅滞ないように、申請するようにしましょう。

1-2 変更登記に関する費用について

事業目的の変更登記に必要な費用としては、申請する1件に対し、登録免許税が3万円かかります。この費用については、1件に対してかかるお金ですから、変更の内容が1件の内、何個増やしたり、減らしたとしても、1件として数えますので、費用は3万円となっております。また、専門家に依頼する場合には、登録免許税と合わせて依頼料が発生しますが、そこまで高い料金を請求する事務所はあまりないですから、そこまで心配する必要はないでしょう。

こちらも合わせてお読みください。

会社設立のメリット・デメリットから、設立後までの手順のまとめ

2 本店移転登記について

会社を設立する際には、本店所在地と言うものを設定する事になります。皆さんにも、住まれている住所の住民票があるのと同じように、会社にもその本店の住所と言う所在地を登記する事になっているのです。この本店を移転する際に必要となる手続きとは、どのような内容となるのでしょうか?

2-1 本店移転の期限

会社の本店所在地を移転する場合には、会社法と言う法律によって定めがあります。その定めとは、変更が発生してから2週間以内の期限にて変更の登記をしなければならないと言う内容となっております。ただし、この2週間と言う期限を過ぎた場合であっても、法務局では変更を受理して貰う事が可能です。ただし、法律の定めでは2週間以内と言う決まりがありますから、期限が過ぎてしまったりすると過料に処される可能性が出てきますので、遅滞ないように申請しましょう。

2-2 管轄内と管轄外について

本店移転登記には、管轄内と管轄外と言うものがあります。管轄の区域内での移転となるようでしたら、管轄している法務局に変更が発生するわけではない為、新しい本店所在地の登録をするための申請を、管轄の法務局で行います。一方、管轄の区域外の移転については、管轄が変更となりますので、まずは移転する前に管轄していた法務局に対して本店移転登記を行い、新しい管轄の法務局にも申請する事になります。管轄外の場合は、このように2か所に申請しますから、申請に必要な書類も2部用意しなければなりませんが、旧所在地を管轄している法務局に2件分をまとめて提出すれば、旧所在地管轄の法務局から新所在地管轄の法務局へ送付が行われますので、申請先は1か所に出向けば良いと言う事になります。

2-3 必要な費用について

本店移転登記に必要となる費用としては、登録免許税として収入印紙代が3万円かかります。ただし、2-2.で解説させて頂いたように、管轄外に移転する場合には、旧と新の2か所に申請する為、2倍の6万円が登録免許税としてかかる計算となっております。

こちらも合わせてお読みください。

会社の本店って何?その本店を移転する時の手続き等について

3 役員変更について

まず、会社の取締役についてですが、取締役には代表取締役を含め、専務取締役、常務取締役等があります。代表取締役と言うのは、私たちが一般的に認識のある「会社の社長」を意味します。また、取締役と肩書きが付く方が開くのが、取締役会となっております。ちなみに、会社には「執行役員」と言う、役員と肩書きが付く方がいますが、執行役員については会社の役員からは除外されます。執行役員は、法律によって一般の従業員と同じ扱いとなっている為、役員ではありません。わかりやすく言うと、従業員の中でも、一番役員に近い、偉い人だと言う認識で良いでしょう。また、役員と言うのは、会社法と言う法律によると、取締役や、会計参与監査役等の事を意味しております。実際に役員変更が発生する具体例としては以下の通りです。

  • 役員が就任した場合
  • 役員が辞任した場合
  • 役員が退任した場合
  • 役員が重任した場合(重任と言うのは、役員をしていた人が任期満了と共に、同じ方を再度選任した場合の事を言います)
  • 役員が解任した場合
  • 役員の死亡

以上のような場合に、役員変更が発生します。

3-1 役員変更の手続きや費用等について

次に、必要となる手続きや費用について解説しておきます。

資本金が1億円以下の場合
登録免許税:1万円
登記事項証明書:
2,000
印鑑証明書;
1,500

資本金が1億円以上の場合
登録免許税:3万円
登記事項証明書:
2,000
印鑑証明書:
1,500

3-2 申請先と期間について

申請する先は、管轄している法務局となっています。期限としましては、本店所在地の場合で2週間以内、支店所在地の場合で3週間以内とされておりますので、遅滞ないように申請するようにしましょう。ちなみに、変更登記申請をせずに12年の期間が経過すると、法務局が休眠会社として扱いますから、解散登記をされてしまいますので、ご注意下さい。

こちらも合わせてお読みください
法人税だけではない?初めての役員報酬を決めるときに考えておきたい3つのポイント

関連記事