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会社に勤めていれば社会保険に加入することが義務付けられています。
しかし、今の時代では本業の収入だけでは心もとなく、さらに老後の心配から副業をやる人も少なくありません。
ここで問題になってくるのが、本業の他に副業をした場合、社会保険はどうなるのかということです。ここでは副業するときに注意したい保険について記述します。
サラリーマンが加入する社会保険と個人事業主が加入する国民健康保険の違いとは何か
健康保険や年金というものはとても大切なもので、日本では働いている人ならこれらの加入が義務付けられています。
会社に勤めていれば社会保険と厚生年金に、また個人事業主ならば国民健康保険と国民年金にそれぞれ加入することになるわけです。
社会保険の場合通常は給料から天引きされ、保険料は会社と折半という形になりますから自己負担は少なくて済むというメリットはあります。
それに対して、国民健康保険の場合は自分で保険料の全額を支払う事になりますから、自己負担は社会保険よりも大きいと言えるでしょう。
会社に勤めるサラリーマンが加入することになる社会保険ですが、これは必ずしも正社員だけが加入できるものと言うわけではありません。
例えば、契約社員を始め、アルバイトやパートタイマーという雇用形態でも、条件さえ満たしていれば社会保険や厚生年金に加入することができます。
バイトやパートでも国民健康保険や国民年金よりも、会社で金額を折半してもらえるなら社会保険や厚生年金に加入したいという人も少なくないでしょう。
社会保険や厚生年金の加入条件はどういうものなのか
世の中には数えきれないほどの企業が存在し、それらの企業で働いている社員のすべてが社会保険や厚生年金に加入しているのかと言えば、決してそうとも言えません。
中には、社会保険の加入条件を満たしていない場合も少なからずあります。これは何も正社員だけではなく、契約社員やアルバイト、パートタイマーも同じです。
確かに加入は国民の義務ですが、条件を満たさなければ加入はできません。社会保険や厚生年金に加入できなければ国民健康保険や国民年金に加入することになります。
それでは社会保険の加入条件とは一体どういうものなのでしょうか。
基本的には501人以上の従業員を抱えた会社の中で、1週間の労働時間が20時間以上であり、年収が106万円を超えてしまう場合で、且つ1年以上の雇用予定があることが条件になります。
こうした社員に対して会社側は社会保険や厚生年金に加入させなければなりません。
これは正社員だけではなく、契約社員を始め、アルバイトやパートタイマーにしても同じ条件です。
但し、アルバイトやパートタイマーの勤務日数や勤務時間に関しては、正社員の労働時間の4文の3以上の条件を満たせば社会保険の加入対象となります。
本業以外の会社で働くときの社会保険加入の条件とはどういうものなのか
今の社会では本業の収入だけでは余裕がなく、ダブルワークという形で働く人も多くなりました。
また、公的年金もそれほど期待できないという理由で様々な副業を始める人も少なくありません。
ただ、こうした副業を始めた場合、社会保険はどうなるのかという問題も出てきます。
副業にしても実際にお金を稼ぐ事になるわけですから、税金や社会保険料にも少なからず影響するのではないかと心配する人もいるでしょう。
結論から言えば、副業の種類や労働時間などで加入条件を満たしているならば、いくら副業でも社会保険に加入しなければならないケースもあります。
副業でも社会保険に加入しなければならない条件とは、前述した社会保険の加入条件を満たしている場合です。
即ち、本業の他にバイトやパートで働くときでも、その会社で働いている正社員の労働時間の4文の3以上の条件を満たす場合、もしくは501人以上の従業員を抱えた会社の中で、1週間の労働時間が20時間以上、年収が106万円を超えてしまう場合で、且つ1年以上の雇用予定があることが条件となります。
逆に言えば、上記の条件を一つでも満たしていないときには社会保険に加入する義務はないわけです。
副業の中にも社会保険料が上がらない仕事もある
もしも本業以外の会社でバイトやパートなどの雇用形態で働く場合に、前述のような社会保険加入の条件を満たしてしまったときには、本業とする会社以外にも社会保険に加入しなければならなくなります。
この場合、保険料の支払いは本業と副業から得られるそれぞれの収入の合計を合わせた金額を元として、各会社から保険料が引かれることになるわけです。
当然のことですが、この場合には保険料は増えることになります。副業をする理由は様々ですが、大概は本業以外の収入が目的となる場合が多いでしょう。
副業をして保険料が増えてしまうのは本意ではないはずです。しかし、現実には条件を満たしてしまえば社会保険に加入しなければならず、保険料もアップしてしまいます。
そこで注目されているのが社会保険料が増えない副業というものです。それは個人事業主としての副業になります。
このインターネット時代にはアフィリエイトを筆頭に様々な副業がありますが、これらネットで得た収入に関しては金額の大小に関係なく社会保険料は上がることはありません。
本業以外の複数の会社から収入を得る場合の社会保険はいったいどうなるのか
人によっては様々な雇用形態で複数の会社に所属して給与をもらって副業としている場合もあるでしょう。
バイトやパートの掛け持ちなどがそれです。この場合の社会保険の扱いはどうなるのでしょうか。
通常はそのいくつかのバイトやパートをしている会社の中で、社会保険の加入要件を満たしている会社での加入になります。
複数の会社から収入を得る場合の保険料算出の仕方は、各会社での給与をすべて合算した金額をベースに報酬月額が決められ、保険料はこの会社ごとの報酬月額で請求されることになるわけです。
しかし、本業以外の副業をする場合には常識的に考えて数か所で働く事は難しいのではないでしょうか。
いくら掛け持ちと言っても本業の仕事を抱えながら複数の会社で働くことになるわけですから、これは尋常ではありません。
例えば、法人の役員などは複数の会社から収入を得ることはありますが、これにはまた別の条件が加わります。
一般の人が2つも3つも副業をこなすには、労働日数や労働時間という条件がありますから不可能に近いと言えるでしょう。
副業をするときに考えておきたい社会保険の知識
今の時代は副業にも様々な仕事があり、誰でもすぐに始められるもので確かな収入を得ることができるのがアルバイトやパートタイマーで働くというものです。
例えば、コンビニなどでは深刻な人手不足が問題になっていますから、どこでもバイトやパートの求人は出ています。
しかし、このバイトやパートで社会保険の加入条件を満たす場合には本業以外にも社会保険に加入しなければなりません。
社会保険の二重加入は保険料が上がることを意味しますから、保険料を考えるのであれば加入条件を十分に理解することが大切です。
また、もう一つの問題として副業をしていることが本業の会社に知られてしまうという心配があります。会社によっては副業を厳重に禁止しているところもあるでしょう。
社会保険の二重加入は保険料が変わってしまうために副業が会社に知られてしまいます。
この問題を解決させるためには副業でも社会保険料が上がらないアフィリエイトのようなネット収入を得ることが得策です。
但し、この場合には当然のことですが税金は上がります。
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